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労務ウォッチ社保

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改正法令 · 法律第51号

船員保険法の一部改正(令和8年6月25日 法律第51号)

顧問先配布用の 1 枚資料(A4)新旧対照(改正前後の条文)出典と原文

§1何が変わるか

船員保険法第八十二条第一項(被保険者が資格を喪失した場合の家族療養費等の支給)のうち、介護保険法の施設サービスを引用する箇所が改められ、特例施設介護サービス費に係る施設サービスの定義を引く項が「同法第八条第二十六項」から「同法第八条第二十五項」に変わる。

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第一項が定める支給の仕組みは変わらず、被保険者の資格喪失の際に家族療養費に係る療養などを受けていた被扶養者が引き続き当該疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養又は移送を受けたときに、被保険者であった者に対して家族療養費、家族訪問看護療養費又は家族移送費を支給する枠組みが維持される。第二項の支給期間(資格を喪失した日から起算して六月を経過するまでの間で、被扶養者となるべき事情が継続する間に限る)と、第三項の第六十七条第二項及び第三項の準用にも変更はない。このほか、附則に社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)の第一条(施行期日)が置かれ、施行の日と、各号に掲げる規定の施行の日が定められる。この改正法(令和8年法律第51号)の2027年4月1日施行の段階で変わる船員保険法の本則の条は第八十二条だけで、その変更は介護保険法を引用する項番号を改めるものである。

§2影響を受ける事業者・労働者

  • 船員保険の被保険者であった者(資格喪失の際に療養などを受けていた被扶養者が引き続き療養又は移送を受けたときに家族療養費等の支給を受ける者)
  • 船員保険の被保険者の被扶養者(資格喪失の際に家族療養費に係る療養などを受けていた者)

§3実務対応チェックリスト

  1. 届出・手続第八十二条の改正は介護保険法第八条を引用する項番号を第二十六項から第二十五項に改めるもので、事業者に新たな届出・手続や給与計算の変更を求める規定は含まれていないため、社内の規程や案内文で同条の引用箇所を使っている場合に項番号を確かめる。根拠条文 本則 第八十二条

§4施行日

この改正の施行日は、原文の附則からは一つに特定できません。原文の根拠は次のとおりです。

附則第一条本文により、改正法(社会福祉法等の一部を改正する法律)は2027年4月1日から施行され、本ページで扱う第八十二条の改正は、e-Gov が2027年4月1日施行の版に収めている規定である。ただし附則第一条第四号に掲げる規定は「公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日」から施行され、e-Gov が掲げる2029年6月24日は公布日2026年6月25日から3年の上限日であって、政令で確定した施行日ではない。その日付の版では船員保険法の関係条文がさらに改められる。

§5出典と原文抜粋

本ページの記載はすべて次の一次情報に基づきます。原文と異なる場合は原文が優先します。

出典 厚生労働省 — 船員保険法の一部改正(令和8年6月25日 法律第51号)(新しいタブ) 確認

  • 特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第八条第二十五項に規定する施設サービスをいう。)
原文抜粋をすべて読む3 件
  • 2 前項の規定による給付は、当該被保険者の資格を喪失した日から起算して六月を経過するまでの間(当該被保険者がその資格を喪失しなかった場合にはその者の被扶養者となるべき事情が継続する間に限る。)に限りこれを支給する。
  • 第一条 この法律は、令和九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一から三まで 略 四 第二条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第四条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第六条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第七条中児童福祉法の目次の改正規定、同法第二十五条の二第一項の改正規定、同法第三十三条の二十三の十一第一項の改正規定、同法第二章第九節に四条を加える改正規定及び同法第六十一条の三の改正規定、第十条の規定並びに第十四条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十八条から第二十条まで、第三十二条、第三十四条、第三十六条、第四十一条、第四十三条及び第四十五条の規定、附則第四十七条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十三条及び第五十五条の規定、附則第五十八条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第六十一条、第六十三条、第六十七条、第六十九条、第七十一条及び第七十四条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

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免責事項

本ページは、一次情報(e-Gov法令API・各省庁の公表資料)をもとに作成した要約です。内容の正確性・最新性を保証するものではありません。個別の適用可否や実務対応は、出典の原文にあたるか、社会保険労務士・弁護士など専門家にご確認ください。収集から掲載までの手順は運営者ページに記載しています。

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