§1何が変わるか
船員保険法第八十三条第二項が改められ、高額療養費の支給要件、支給額その他必要な事項を政令で定める際の考慮事項に「とりわけ長期にわたって継続的に療養を受ける者の家計」が加わった。改正前は「療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して」政令で定めるとされていたが、改正後は「療養に必要な費用の負担の家計、とりわけ長期にわたって継続的に療養を受ける者の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して」政令で定めるとされる。
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第八十三条第一項(一部負担金等の額が著しく高額であるときに高額療養費を支給する定め)の文言は変わっていない。支給要件や支給額の具体的な内容は改正後も政令に委ねられており、第八十三条の条文自体は金額や期限を定めていない。2026年8月1日施行の版で、直前の版(2026年7月17日施行)から変わった船員保険法の本則の条は第八十三条のみである。同じ改正法(令和8年法律第31号)は、その附則第一条によれば船員保険法の第七十六条第六項(公布の日施行)や第四十七条第三項、第五十三条第二項、第六十三条、第六十四条第二項及び第四項、第七十六条第二項第一号及び第三項、第百五十三条の十第一項(公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日施行)も改正するが、それらは施行日の異なる別の版で改められ、本ページでは扱っていない。
§2影響を受ける事業者・労働者
- 高額療養費の支給を受ける者(療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者)
- 長期にわたって継続的に療養を受ける者
§3実務対応チェックリスト
- 届出・手続第八十三条第二項の改正は高額療養費の支給要件・支給額を政令で定める際の考慮事項を加えるもので、船舶所有者に新たな届出や手続を求める文言はなく、支給要件・支給額そのものは政令に委ねられているため、高額療養費に関する政令に改正があるかを確認する。根拠条文 本則 第八十三条
§4施行日と残り日数
施行日はです。すでに施行されています。
施行日の根拠(附則の要約)を読む
第八十三条第二項のこの改正を反映した船員保険法の版は、e-Gov 法令検索で2026年8月1日施行の版として掲げられている。改正法(令和8年法律第31号)の附則第一条は原則の施行日を2027年4月1日と定めたうえで各号に例外を置いており、船員保険法については第七十六条第六項の改正が公布の日(2026年6月5日)、第四十七条第三項などの改正が「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」(e-Gov が掲げる2027年6月4日はその上限日)とされ、同じ改正法には「公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日」(e-Gov が掲げる2028年6月4日はその上限日)から施行される規定もある。第八十三条の改正規定が附則第一条のどの号に属するかは、附則第一条の第二号・第三号・第五号の全文が本ページの出典に含まれていないため、挙げていない。
§5出典と原文抜粋
本ページの記載はすべて次の一次情報に基づきます。原文と異なる場合は原文が優先します。
出典 e-Gov 法令検索 — 船員保険法の一部改正(令和八年法律第三十一号)(新しいタブ) 確認
2 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計、とりわけ長期にわたって継続的に療養を受ける者の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。
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## 変更された条: 本則 第八十三条 (高額療養費)