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労務ウォッチ顧問先配布用

顧問先配布用 — 船員保険法の一部改正(令和八年法律第三十一号)

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法改正のお知らせ

船員保険法の一部改正(令和八年法律第三十一号)

社保 / 法律

施行日
令和8年8月1日(2026-08-01)すでに施行されています
改正・公布日
令和8年6月5日(2026-06-05)

■ 何が変わるか

船員保険法第八十三条第二項が改められ、高額療養費の支給要件、支給額その他必要な事項を政令で定める際の考慮事項に「とりわけ長期にわたって継続的に療養を受ける者の家計」が加わった。改正前は「療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して」政令で定めるとされていたが、改正後は「療養に必要な費用の負担の家計、とりわけ長期にわたって継続的に療養を受ける者の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して」政令で定めるとされる。第八十三条第一項(一部負担金等の額が著しく高額であるときに高額療養費を支給する定め)の文言は変わっていない。支給要件や支給額の具体的な内容は改正後も政令に委ねられており、第八十三条の条文自体は金額や期限を定めていない。2026年8月1日施行の版で、直前の版(2026年7月17日施行)から変わった船員保険法の本則の条は第八十三条のみである。同じ改正法(令和8年法律第31号)は、その附則第一条によれば船員保険法の第七十六条第六項(公布の日施行)や第四十七条第三項、第五十三条第二項、第六十三条、第六十四条第二項及び第四項、第七十六条第二項第一号及び第三項、第百五十三条の十第一項(公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日施行)も改正するが、それらは施行日の異なる別の版で改められ、本ページでは扱っていない。

■ 影響を受ける事業者・労働者

  • ・高額療養費の支給を受ける者(療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者)
  • ・長期にわたって継続的に療養を受ける者

■ 実務対応(根拠条文つき)

  • ・【届出・手続】第八十三条第二項の改正は高額療養費の支給要件・支給額を政令で定める際の考慮事項を加えるもので、船舶所有者に新たな届出や手続を求める文言はなく、支給要件・支給額そのものは政令に委ねられているため、高額療養費に関する政令に改正があるかを確認する。(根拠条文 本則 第八十三条)

■ 施行日

施行日は令和8年8月1日(2026-08-01)です。すでに施行されています

第八十三条第二項のこの改正を反映した船員保険法の版は、e-Gov 法令検索で2026年8月1日施行の版として掲げられている。改正法(令和8年法律第31号)の附則第一条は原則の施行日を2027年4月1日と定めたうえで各号に例外を置いており、船員保険法については第七十六条第六項の改正が公布の日(2026年6月5日)、第四十七条第三項などの改正が「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」(e-Gov が掲げる2027年6月4日はその上限日)とされ、同じ改正法には「公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日」(e-Gov が掲げる2028年6月4日はその上限日)から施行される規定もある。第八十三条の改正規定が附則第一条のどの号に属するかは、附則第一条の第二号・第三号・第五号の全文が本ページの出典に含まれていないため、挙げていない。

■ 出典(原文抜粋)

e-Gov 法令検索 — 船員保険法の一部改正(令和八年法律第三十一号)(令和8年9月13日(2026-09-13) 確認)
https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073

  • 2 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計、とりわけ長期にわたって継続的に療養を受ける者の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。
  • ## 変更された条: 本則 第八十三条 (高額療養費)

最終判断は専門家(顧問社労士)へご相談ください。

本ページは、一次情報(e-Gov法令API・各省庁の公表資料)をもとに作成した要約です。内容の正確性・最新性を保証するものではありません。個別の適用可否や実務対応は、出典の原文にあたるか、社会保険労務士・弁護士など専門家にご確認ください。収集から掲載までの手順は運営者ページに記載しています。

解説ページ: https://roumuwatch.com/law/582