§1何が変わるか
確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令の第一条(趣旨)で、「共済掛金相当額」の定義の引用先が改められる。改正前は「確定拠出年金法施行令第三十六条第五号に規定する共済掛金相当額」としていたが、改正後は「確定拠出年金法施行令第三十四条の二第二号ロに規定する共済掛金相当額」となる。
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他制度掛金相当額の定義に係る部分(確定拠出年金法施行令第十一条第二号に規定するもの、および経過措置政令第三条第四項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた整備政令第三条の規定による改正前の同令第十一条第二号に規定するもの)は、改正前と改正後で同じ文言である。第一条のうち変わるのは共済掛金相当額の引用条文だけで、金額・期限・手続の変更は含まれていない。このほか、改正省令(令和8年厚生労働省令第111号)の附則第一条(施行期日)が加わる。本則の第一条以外の条は、この改正では変更されていない。
§2影響を受ける事業者・労働者
- 確定拠出年金法施行令第三十四条の二第二号ロに規定する共済掛金相当額をこの省令により算定する者
§3実務対応チェックリスト
- 届出・手続共済掛金相当額の根拠条文を記載した社内の算定手順書や規程類があれば、引用を「確定拠出年金法施行令第三十六条第五号」から「確定拠出年金法施行令第三十四条の二第二号ロ」に改める(算定方法を定める他の条はこの改正で変更されていない)。根拠条文 本則 第一条
§4施行日と残り日数
施行日はです。残り 34 日。
施行日の根拠(附則の要約)を読む
この改正は、令和8年厚生労働省令第111号の附則第一条により、2026年12月1日から施行される。e-Gov 法令検索が掲げるこの改正の施行日(2026年12月1日)も同じで、段階施行や政令への委任はない。
§5出典と原文抜粋
本ページの記載はすべて次の一次情報に基づきます。原文と異なる場合は原文が優先します。
出典 厚生労働省 — 確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令の一部改正(令和8年6月30日 厚生労働省令第111号)(新しいタブ) 確認
並びに確定拠出年金法施行令第三十四条の二第二号ロに規定する共済掛金相当額(以下「共済掛金相当額」という。)の算定に関しては、この省令の定めるところによる。
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並びに確定拠出年金法施行令第三十六条第五号に規定する共済掛金相当額(以下「共済掛金相当額」という。)の算定に関しては、この省令の定めるところによる。
第一条 この省令は、令和八年十二月一日から施行する。