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労務ウォッチ新旧対照

分野 社保

新旧対照 · 厚生労働省令第111号

確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令の一部改正(令和8年6月30日 厚生労働省令第111号)

e-Gov 法令 API から取得した改正前後の条文をそのまま並べています(要約していません)

改正された条

1 条

改正本則 第一条(趣旨)

書き換わった文言 71 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

…(同じ文言 357 字)…制度掛金相当額(第八条、第九条、第十一条第二項、第十二条第二項及び附則第二条第二項において「他制度掛金相当額」という。)並びに確定拠出年金法施行令第三十六条第五号に規定する共済掛金相当額(以下「共済掛金相当額」という。)の算定に関しては、この省令の定めるところによる。

改正後

…(同じ文言 357 字)…制度掛金相当額(第八条、第九条、第十一条第二項、第十二条第二項及び附則第二条第二項において「他制度掛金相当額」という。)並びに確定拠出年金法施行令第三十四条の二第二号ロに規定する共済掛金相当額(以下「共済掛金相当額」という。)の算定に関しては、この省令の定めるところによる。

この条の全文を並べて読む

改正前(全文)

第一条 確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第十一条第二号に規定する他制度掛金相当額(第三条から第七条まで、第十条、第十一条第一項、第十二条第一項及び附則第二条第一項において「他制度掛金相当額」という。)及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。以下「経過措置政令」という。)第三条第四項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号。以下「整備政令」という。)第三条の規定による改正前の確定拠出年金法施行令第十一条第二号に規定する他制度掛金相当額(第八条、第九条、第十一条第二項、第十二条第二項及び附則第二条第二項において「他制度掛金相当額」という。)並びに確定拠出年金法施行令第三十六条第五号に規定する共済掛金相当額(以下「共済掛金相当額」という。)の算定に関しては、この省令の定めるところによる。

改正後(全文)

第一条 確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第十一条第二号に規定する他制度掛金相当額(第三条から第七条まで、第十条、第十一条第一項、第十二条第一項及び附則第二条第一項において「他制度掛金相当額」という。)及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。以下「経過措置政令」という。)第三条第四項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号。以下「整備政令」という。)第三条の規定による改正前の確定拠出年金法施行令第十一条第二号に規定する他制度掛金相当額(第八条、第九条、第十一条第二項、第十二条第二項及び附則第二条第二項において「他制度掛金相当額」という。)並びに確定拠出年金法施行令第三十四条の二第二号ロに規定する共済掛金相当額(以下「共済掛金相当額」という。)の算定に関しては、この省令の定めるところによる。

新設された条

1 条

新設附則(令和八年六月三〇日厚生労働省令第一一一号) 第一条(施行期日)

改正前

(該当する条なし。この改正で新設)

改正後

第一条 この省令は、令和八年十二月一日から施行する。

附則(この改正で加わったもの)

1 件

施行期日と経過措置はここに書かれます。この改正法の附則を、前の段階で既に加わっていた条も含めて並べています。

附則(令和八年六月三〇日厚生労働省令第一一一号) 第一条

第一条 この省令は、令和八年十二月一日から施行する。

免責事項

このページの条文は e-Gov 法令 API の改正前後の版をそのまま条ごとに並べたもので、要約や言い換えはしていません。原本と異なる場合は原本が優先します。

本ページは、一次情報(e-Gov法令API・各省庁の公表資料)をもとに作成した要約です。内容の正確性・最新性を保証するものではありません。個別の適用可否や実務対応は、出典の原文にあたるか、社会保険労務士・弁護士など専門家にご確認ください。収集から掲載までの手順は運営者ページに記載しています。

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