Skip to content本文へスキップ

労務ウォッチ新旧対照

分野 社保

新旧対照 · 省令

船員保険法施行規則の一部改正(令和八年厚生労働省令第百十八号)

e-Gov 法令 API から取得した改正前後の条文をそのまま並べています(要約していません)

改正された条

2 条

改正本則 第百五十条(障害年金等の額の改定)

書き換わった文言 1170 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第百五十条 令和七年八月一日以後の日に係る休業手当金又は同月以降分の月分の障害年金若しくは遺族年金の法第三十九条第一項に規定する額の改定については、次に定めるところによる。 一 法第八十五条第二項第三号に規定する休業手当金の額は、法第二条第一項に規定する被保険者(同条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)の資格を喪失すべき事由が生じた日が令和六年三月三十一日以前であるときは、標準報酬日額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは四万六千三百三十円)から労働者災害補償保険法第八条の二第二項第二号に定める額を控除した額の百分の六十に相当する金額とする。 二 法第八十八条第一項に規定する障害年金の額は、障害の原因となった疾病又は負傷の発生した日が令和六年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬日額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは四万六千三百三十…(同じ文言 70 字)…た額に、障害の程度に応じて法別表第二に定める日数を乗じて得た額とする。 三 法第九十八条第一項に規定する遺族年金の額は、死亡の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和六年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬日額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは四万六千三百三十…(同じ文言 47 字)…生計を同じくしている遺族年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に定める日数を乗じて得た額とする。 2 令和七年八月一日以後に支給すべき事由の生じた障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金又は遺族年金差額一時金の法第三十九条第二項に規定する額の改定については、次に定めるところによる。 一 法第九十条に規定する障害手当金の額は、障害の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和六年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬月額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が百三十九万円を超えるときは百三十九万円)に、障害…(同じ文言 155 字)…報酬月額に障害補償年金等の基礎となった障害の程度に応じて法別表第四に定める月数を乗じて得た額に満たないときは、その差額(障害の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和六年三月三十一日以前であるときは、その額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額)とする。 三 法第九十二条に規定する障害年金差額一時金の額は、既に…(同じ文言 74 字)…報酬月額に障害補償年金等の基礎となった障害の程度に応じて法別表第四に定める月数を乗じて得た額に満たないときは、その差額(障害の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和六年三月三十一日以前であるときは、その額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額)とする。 四 法第百一条に規定する遺族一時金の額は、最終標準報酬月額(死亡の原因となった疾病又は負傷の発生した日が令和六年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬月額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が百三十九万円を超えるときは百三十九万円))の二・…(同じ文言 92 字)…定による遺族補償一時金又は遺族一時金の額の合算額が最終標準報酬月額の三十六月分に相当する金額に満たないときは、その差額(死亡の原因となった疾病又は負傷の発生した日が令和六年三月三十一日以前であるときは、その額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額)とする。 3 令和七年八月一日以後に支給すべき事由の生じた障害前払一時金又は遺族前払一時金の限度額の法附則第五条第八項において準用する法第三十九条第二項に規定する額の改定については、次に定めるところによる。 一 法附則第五条第一項後段に規定する障害前払一時金の限度額は、障害の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和六年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬日額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは四万六千三百三十円)に、障害の程度に応じて法別表第五に定める日数を乗じて得た額とする。 二 法附則第五条第二項後段に規定する遺族前払一時金の限度額は、死亡の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和六年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬日額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは四万六千三百三十円)の千日分に相当する額とする。

改正後

第百五十条 令和八年八月一日以後の日に係る休業手当金又は同月以降分の月分の障害年金若しくは遺族年金の法第三十九条第一項に規定する額の改定については、次に定めるところによる。 一 法第八十五条第二項第三号に規定する休業手当金の額は、法第二条第一項に規定する被保険者(同条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)の資格を喪失すべき事由が生じた日が令和七年三月三十一日以前であるときは、標準報酬日額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは四万六千三百三十円)から労働者災害補償保険法第八条の二第二項第二号に定める額を控除した額の百分の六十に相当する金額とする。 二 法第八十八条第一項に規定する障害年金の額は、障害の原因となった疾病又は負傷の発生した日が令和七年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬日額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは四万六千三百三十…(同じ文言 70 字)…た額に、障害の程度に応じて法別表第二に定める日数を乗じて得た額とする。 三 法第九十八条第一項に規定する遺族年金の額は、死亡の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和七年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬日額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは四万六千三百三十…(同じ文言 47 字)…生計を同じくしている遺族年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に定める日数を乗じて得た額とする。 2 令和八年八月一日以後に支給すべき事由の生じた障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金又は遺族年金差額一時金の法第三十九条第二項に規定する額の改定については、次に定めるところによる。 一 法第九十条に規定する障害手当金の額は、障害の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和七年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬月額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が百三十九万円を超えるときは百三十九万円)に、障害…(同じ文言 155 字)…報酬月額に障害補償年金等の基礎となった障害の程度に応じて法別表第四に定める月数を乗じて得た額に満たないときは、その差額(障害の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和七年三月三十一日以前であるときは、その額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額)とする。 三 法第九十二条に規定する障害年金差額一時金の額は、既に…(同じ文言 74 字)…報酬月額に障害補償年金等の基礎となった障害の程度に応じて法別表第四に定める月数を乗じて得た額に満たないときは、その差額(障害の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和七年三月三十一日以前であるときは、その額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額)とする。 四 法第百一条に規定する遺族一時金の額は、最終標準報酬月額(死亡の原因となった疾病又は負傷の発生した日が令和七年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬月額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が百三十九万円を超えるときは百三十九万円))の二・…(同じ文言 92 字)…定による遺族補償一時金又は遺族一時金の額の合算額が最終標準報酬月額の三十六月分に相当する金額に満たないときは、その差額(死亡の原因となった疾病又は負傷の発生した日が令和七年三月三十一日以前であるときは、その額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額)とする。 3 令和八年八月一日以後に支給すべき事由の生じた障害前払一時金又は遺族前払一時金の限度額の法附則第五条第八項において準用する法第三十九条第二項に規定する額の改定については、次に定めるところによる。 一 法附則第五条第一項後段に規定する障害前払一時金の限度額は、障害の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和七年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬日額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは四万六千三百三十円)に、障害の程度に応じて法別表第五に定める日数を乗じて得た額とする。 二 法附則第五条第二項後段に規定する遺族前払一時金の限度額は、死亡の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和七年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬日額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは四万六千三百三十円)の千日分に相当する額とする。

この条の全文を並べて読む

改正前(全文)

第百五十条 令和七年八月一日以後の日に係る休業手当金又は同月以降分の月分の障害年金若しくは遺族年金の法第三十九条第一項に規定する額の改定については、次に定めるところによる。 一 法第八十五条第二項第三号に規定する休業手当金の額は、法第二条第一項に規定する被保険者(同条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)の資格を喪失すべき事由が生じた日が令和六年三月三十一日以前であるときは、標準報酬日額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは四万六千三百三十円)から労働者災害補償保険法第八条の二第二項第二号に定める額を控除した額の百分の六十に相当する金額とする。 二 法第八十八条第一項に規定する障害年金の額は、障害の原因となった疾病又は負傷の発生した日が令和六年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬日額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは四万六千三百三十円)から労働者災害補償保険法第八条の三第二項において読み替えられた同法第八条の二第二項第二号に定める額(以下「最高限度額」という。)を控除した額に、障害の程度に応じて法別表第二に定める日数を乗じて得た額とする。 三 法第九十八条第一項に規定する遺族年金の額は、死亡の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和六年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬日額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは四万六千三百三十円)から最高限度額を控除した額に、同項各号に掲げる遺族年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に定める日数を乗じて得た額とする。 2 令和七年八月一日以後に支給すべき事由の生じた障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金又は遺族年金差額一時金の法第三十九条第二項に規定する額の改定については、次に定めるところによる。 一 法第九十条に規定する障害手当金の額は、障害の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和六年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬月額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が百三十九万円を超えるときは百三十九万円)に、障害の程度に応じて法別表第三に定める月数を乗じて得た金額とする。 二 法第九十一条に規定する障害差額一時金の額は、既に支給を受けた障害年金の総額、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金又は障害年金(以下「障害補償年金等」という。)の総額及び同法の規定による障害補償一時金又は障害一時金の額の合算額が、最終標準報酬月額に障害補償年金等の基礎となった障害の程度に応じて法別表第四に定める月数を乗じて得た額に満たないときは、その差額(障害の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和六年三月三十一日以前であるときは、その額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額)とする。 三 法第九十二条に規定する障害年金差額一時金の額は、既に支給を受けた障害年金の総額、障害補償年金等の総額及び労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金差額一時金又は障害年金差額一時金の合算額が、最終標準報酬月額に障害補償年金等の基礎となった障害の程度に応じて法別表第四に定める月数を乗じて得た額に満たないときは、その差額(障害の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和六年三月三十一日以前であるときは、その額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額)とする。 四 法第百一条に規定する遺族一時金の額は、最終標準報酬月額(死亡の原因となった疾病又は負傷の発生した日が令和六年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬月額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が百三十九万円を超えるときは百三十九万円))の二・七月分に相当する金額とする。 五 法第百二条に規定する遺族年金差額一時金の額は、既に支給された遺族年金の総額、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金又は遺族年金の総額及び同法の規定による遺族補償一時金又は遺族一時金の額の合算額が最終標準報酬月額の三十六月分に相当する金額に満たないときは、その差額(死亡の原因となった疾病又は負傷の発生した日が令和六年三月三十一日以前であるときは、その額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額)とする。 3 令和七年八月一日以後に支給すべき事由の生じた障害前払一時金又は遺族前払一時金の限度額の法附則第五条第八項において準用する法第三十九条第二項に規定する額の改定については、次に定めるところによる。 一 法附則第五条第一項後段に規定する障害前払一時金の限度額は、障害の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和六年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬日額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは四万六千三百三十円)に、障害の程度に応じて法別表第五に定める日数を乗じて得た額とする。 二 法附則第五条第二項後段に規定する遺族前払一時金の限度額は、死亡の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和六年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬日額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは四万六千三百三十円)の千日分に相当する額とする。

改正後(全文)

第百五十条 令和八年八月一日以後の日に係る休業手当金又は同月以降分の月分の障害年金若しくは遺族年金の法第三十九条第一項に規定する額の改定については、次に定めるところによる。 一 法第八十五条第二項第三号に規定する休業手当金の額は、法第二条第一項に規定する被保険者(同条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)の資格を喪失すべき事由が生じた日が令和七年三月三十一日以前であるときは、標準報酬日額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは四万六千三百三十円)から労働者災害補償保険法第八条の二第二項第二号に定める額を控除した額の百分の六十に相当する金額とする。 二 法第八十八条第一項に規定する障害年金の額は、障害の原因となった疾病又は負傷の発生した日が令和七年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬日額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは四万六千三百三十円)から労働者災害補償保険法第八条の三第二項において読み替えられた同法第八条の二第二項第二号に定める額(以下「最高限度額」という。)を控除した額に、障害の程度に応じて法別表第二に定める日数を乗じて得た額とする。 三 法第九十八条第一項に規定する遺族年金の額は、死亡の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和七年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬日額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは四万六千三百三十円)から最高限度額を控除した額に、同項各号に掲げる遺族年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に定める日数を乗じて得た額とする。 2 令和八年八月一日以後に支給すべき事由の生じた障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金又は遺族年金差額一時金の法第三十九条第二項に規定する額の改定については、次に定めるところによる。 一 法第九十条に規定する障害手当金の額は、障害の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和七年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬月額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が百三十九万円を超えるときは百三十九万円)に、障害の程度に応じて法別表第三に定める月数を乗じて得た金額とする。 二 法第九十一条に規定する障害差額一時金の額は、既に支給を受けた障害年金の総額、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金又は障害年金(以下「障害補償年金等」という。)の総額及び同法の規定による障害補償一時金又は障害一時金の額の合算額が、最終標準報酬月額に障害補償年金等の基礎となった障害の程度に応じて法別表第四に定める月数を乗じて得た額に満たないときは、その差額(障害の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和七年三月三十一日以前であるときは、その額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額)とする。 三 法第九十二条に規定する障害年金差額一時金の額は、既に支給を受けた障害年金の総額、障害補償年金等の総額及び労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金差額一時金又は障害年金差額一時金の合算額が、最終標準報酬月額に障害補償年金等の基礎となった障害の程度に応じて法別表第四に定める月数を乗じて得た額に満たないときは、その差額(障害の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和七年三月三十一日以前であるときは、その額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額)とする。 四 法第百一条に規定する遺族一時金の額は、最終標準報酬月額(死亡の原因となった疾病又は負傷の発生した日が令和七年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬月額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が百三十九万円を超えるときは百三十九万円))の二・七月分に相当する金額とする。 五 法第百二条に規定する遺族年金差額一時金の額は、既に支給された遺族年金の総額、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金又は遺族年金の総額及び同法の規定による遺族補償一時金又は遺族一時金の額の合算額が最終標準報酬月額の三十六月分に相当する金額に満たないときは、その差額(死亡の原因となった疾病又は負傷の発生した日が令和七年三月三十一日以前であるときは、その額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額)とする。 3 令和八年八月一日以後に支給すべき事由の生じた障害前払一時金又は遺族前払一時金の限度額の法附則第五条第八項において準用する法第三十九条第二項に規定する額の改定については、次に定めるところによる。 一 法附則第五条第一項後段に規定する障害前払一時金の限度額は、障害の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和七年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬日額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは四万六千三百三十円)に、障害の程度に応じて法別表第五に定める日数を乗じて得た額とする。 二 法附則第五条第二項後段に規定する遺族前払一時金の限度額は、死亡の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和七年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬日額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは四万六千三百三十円)の千日分に相当する額とする。

改正本則 別表第五

書き換わった文言 774 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

(第百五十条関係) 障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発生した日又は最後に資格を喪失すべき事由が生じた日 率 昭和二十八年三月三十一日以前 二七・〇六 昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日まで 二三・八三 昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日まで 二二・四九 昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日まで 二一・五二 昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日まで 二〇・三〇 昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日まで 一九・五九 昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日まで 一九・三〇 昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日まで 一八・一三 昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日まで 一七・〇六 昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日まで 一五・二六 昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日まで 一三・七三 昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで 一二・三八 昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで 一一・一七 昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで 一〇・二二 昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで 九・二八 昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで 八・三五 昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで 七・四〇 昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで 六・四七 昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日まで 五・五六 昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日まで 四・八七 昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日まで 四・二二 昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日まで 三・五五 昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日まで 二・八六 昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日まで 二・四三 昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日まで 二・一九 昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日まで 二・〇〇 昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日まで 一・八九 昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日まで 一・七八 昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日まで 一・六九 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日まで 一・六一 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日まで 一・五三 昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日まで 一・四九 昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日まで 一・四五 昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日まで 一・四〇 昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日まで 一・三七 昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日まで 一・三四 昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日まで 一・二九 平成元年四月一日から平成二年三月三十一日まで 一・二五 平成二年四月一日から平成三年三月三十一日まで 一・二二 平成三年四月一日から平成四年三月三十一日まで 一・一七 平成四年四月一日から平成五年三月三十一日まで 一・一五 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日まで 一・一三 平成六年四月一日から平成七年三月三十一日まで 一・一一 平成七年四月一日から平成八年三月三十一日まで 一・〇九 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日まで 一・〇八 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日まで 一・〇七 平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日まで 一・〇七 平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日まで 一・〇七 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日まで 一・〇六 平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日まで 一・〇七 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日まで 一・〇八 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日まで 一・〇八 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日まで 一・〇七 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで 一・〇七 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで 一・〇七 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで 一・〇七 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで 一・〇七 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで 一・〇九 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで 一・〇九 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで 一・〇九 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで 一・一〇 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで 一・一〇 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで 一・〇九 平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで 一・〇九 平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで 一・〇八 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで 一・〇八 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで 一・〇七 平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日まで 一・〇七 令和二年四月一日から令和三年三月三十一日まで 一・〇八 令和三年四月一日から令和四年三月三十一日まで 一・〇七 令和四年四月一日から令和五年三月三十一日まで 一・〇六 令和五年四月一日から令和六年三月三十一日まで 一・〇四

改正後

(第百五十条関係) 障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発生した日又は最後に資格を喪失すべき事由が生じた日 率 昭和二十八年三月三十一日以前 二七・七〇 昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日まで 二四・三九 昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日まで 二三・〇二 昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日まで 二二・〇二 昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日まで 二〇・七七 昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日まで 二〇・〇五 昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日まで 一九・七五 昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日まで 一八・五六 昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日まで 一七・四六 昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日まで 一五・六二 昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日まで 一四・〇五 昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで 一二・六七 昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで 一一・四三 昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで 一〇・四六 昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで 九・四九 昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで 八・五五 昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで 七・五七 昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで 六・六二 昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日まで 五・六九 昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日まで 四・九九 昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日まで 四・三二 昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日まで 三・六三 昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日まで 二・九二 昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日まで 二・四九 昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日まで 二・二四 昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日まで 二・〇四 昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日まで 一・九四 昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日まで 一・八二 昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日まで 一・七三 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日まで 一・六五 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日まで 一・五七 昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日まで 一・五三 昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日まで 一・四八 昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日まで 一・四三 昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日まで 一・四〇 昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日まで 一・三七 昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日まで 一・三二 平成元年四月一日から平成二年三月三十一日まで 一・二八 平成二年四月一日から平成三年三月三十一日まで 一・二五 平成三年四月一日から平成四年三月三十一日まで 一・二〇 平成四年四月一日から平成五年三月三十一日まで 一・一七 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日まで 一・一六 平成六年四月一日から平成七年三月三十一日まで 一・一三 平成七年四月一日から平成八年三月三十一日まで 一・一二 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日まで 一・一〇 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日まで 一・〇九 平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日まで 一・〇九 平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日まで 一・〇九 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日まで 一・〇八 平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日まで 一・〇九 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日まで 一・一〇 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日まで 一・一〇 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日まで 一・一〇 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで 一・一〇 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで 一・一〇 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで 一・一〇 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで 一・一〇 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで 一・一一 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで 一・一一 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで 一・一一 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで 一・一二 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで 一・一二 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで 一・一二 平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで 一・一一 平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで 一・一一 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで 一・一〇 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで 一・一〇 平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日まで 一・一〇 令和二年四月一日から令和三年三月三十一日まで 一・一〇 令和三年四月一日から令和四年三月三十一日まで 一・一〇 令和四年四月一日から令和五年三月三十一日まで 一・〇八 令和五年四月一日から令和六年三月三十一日まで 一・〇六 令和六年四月一日から令和七年三月三十一日まで 一・〇二

この条の全文を並べて読む

改正前(全文)

(第百五十条関係) 障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発生した日又は最後に資格を喪失すべき事由が生じた日 率 昭和二十八年三月三十一日以前 二七・〇六 昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日まで 二三・八三 昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日まで 二二・四九 昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日まで 二一・五二 昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日まで 二〇・三〇 昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日まで 一九・五九 昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日まで 一九・三〇 昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日まで 一八・一三 昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日まで 一七・〇六 昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日まで 一五・二六 昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日まで 一三・七三 昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで 一二・三八 昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで 一一・一七 昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで 一〇・二二 昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで 九・二八 昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで 八・三五 昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで 七・四〇 昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで 六・四七 昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日まで 五・五六 昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日まで 四・八七 昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日まで 四・二二 昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日まで 三・五五 昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日まで 二・八六 昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日まで 二・四三 昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日まで 二・一九 昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日まで 二・〇〇 昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日まで 一・八九 昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日まで 一・七八 昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日まで 一・六九 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日まで 一・六一 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日まで 一・五三 昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日まで 一・四九 昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日まで 一・四五 昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日まで 一・四〇 昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日まで 一・三七 昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日まで 一・三四 昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日まで 一・二九 平成元年四月一日から平成二年三月三十一日まで 一・二五 平成二年四月一日から平成三年三月三十一日まで 一・二二 平成三年四月一日から平成四年三月三十一日まで 一・一七 平成四年四月一日から平成五年三月三十一日まで 一・一五 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日まで 一・一三 平成六年四月一日から平成七年三月三十一日まで 一・一一 平成七年四月一日から平成八年三月三十一日まで 一・〇九 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日まで 一・〇八 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日まで 一・〇七 平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日まで 一・〇七 平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日まで 一・〇七 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日まで 一・〇六 平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日まで 一・〇七 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日まで 一・〇八 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日まで 一・〇八 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日まで 一・〇七 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで 一・〇七 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで 一・〇七 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで 一・〇七 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで 一・〇七 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで 一・〇九 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで 一・〇九 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで 一・〇九 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで 一・一〇 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで 一・一〇 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで 一・〇九 平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで 一・〇九 平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで 一・〇八 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで 一・〇八 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで 一・〇七 平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日まで 一・〇七 令和二年四月一日から令和三年三月三十一日まで 一・〇八 令和三年四月一日から令和四年三月三十一日まで 一・〇七 令和四年四月一日から令和五年三月三十一日まで 一・〇六 令和五年四月一日から令和六年三月三十一日まで 一・〇四

改正後(全文)

(第百五十条関係) 障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発生した日又は最後に資格を喪失すべき事由が生じた日 率 昭和二十八年三月三十一日以前 二七・七〇 昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日まで 二四・三九 昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日まで 二三・〇二 昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日まで 二二・〇二 昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日まで 二〇・七七 昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日まで 二〇・〇五 昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日まで 一九・七五 昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日まで 一八・五六 昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日まで 一七・四六 昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日まで 一五・六二 昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日まで 一四・〇五 昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで 一二・六七 昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで 一一・四三 昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで 一〇・四六 昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで 九・四九 昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで 八・五五 昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで 七・五七 昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで 六・六二 昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日まで 五・六九 昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日まで 四・九九 昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日まで 四・三二 昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日まで 三・六三 昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日まで 二・九二 昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日まで 二・四九 昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日まで 二・二四 昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日まで 二・〇四 昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日まで 一・九四 昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日まで 一・八二 昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日まで 一・七三 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日まで 一・六五 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日まで 一・五七 昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日まで 一・五三 昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日まで 一・四八 昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日まで 一・四三 昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日まで 一・四〇 昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日まで 一・三七 昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日まで 一・三二 平成元年四月一日から平成二年三月三十一日まで 一・二八 平成二年四月一日から平成三年三月三十一日まで 一・二五 平成三年四月一日から平成四年三月三十一日まで 一・二〇 平成四年四月一日から平成五年三月三十一日まで 一・一七 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日まで 一・一六 平成六年四月一日から平成七年三月三十一日まで 一・一三 平成七年四月一日から平成八年三月三十一日まで 一・一二 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日まで 一・一〇 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日まで 一・〇九 平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日まで 一・〇九 平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日まで 一・〇九 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日まで 一・〇八 平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日まで 一・〇九 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日まで 一・一〇 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日まで 一・一〇 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日まで 一・一〇 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで 一・一〇 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで 一・一〇 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで 一・一〇 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで 一・一〇 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで 一・一一 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで 一・一一 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで 一・一一 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで 一・一二 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで 一・一二 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで 一・一二 平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで 一・一一 平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで 一・一一 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで 一・一〇 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで 一・一〇 平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日まで 一・一〇 令和二年四月一日から令和三年三月三十一日まで 一・一〇 令和三年四月一日から令和四年三月三十一日まで 一・一〇 令和四年四月一日から令和五年三月三十一日まで 一・〇八 令和五年四月一日から令和六年三月三十一日まで 一・〇六 令和六年四月一日から令和七年三月三十一日まで 一・〇二

新設された条

1 条

新設附則(令和八年七月三〇日厚生労働省令第一一八号) 本文附 則

改正前

(該当する条なし。この改正で新設)

改正後

附 則 (施行期日) 1 この省令は、令和八年八月一日から施行する。 (経過措置) 2 令和八年七月三十一日以前の日に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。

附則(この改正で加わったもの)

1 件

施行期日と経過措置はここに書かれます。この改正法の附則を、前の段階で既に加わっていた条も含めて並べています。

附則(令和八年七月三〇日厚生労働省令第一一八号) 本文

附 則 (施行期日) 1 この省令は、令和八年八月一日から施行する。 (経過措置) 2 令和八年七月三十一日以前の日に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。

免責事項

このページの条文は e-Gov 法令 API の改正前後の版をそのまま条ごとに並べたもので、要約や言い換えはしていません。原本と異なる場合は原本が優先します。

本ページは、一次情報(e-Gov法令API・各省庁の公表資料)をもとに作成した要約です。内容の正確性・最新性を保証するものではありません。個別の適用可否や実務対応は、出典の原文にあたるか、社会保険労務士・弁護士など専門家にご確認ください。収集から掲載までの手順は運営者ページに記載しています。

編集方針・出典・訂正の方法新着一覧に戻る