§1何が変わるか
船員保険の休業手当金、障害年金、遺族年金などの額の改定を定める第百五十条で、対象となる給付の起点が「令和七年八月一日以後」から「令和八年八月一日以後」に改められた(第一項の休業手当金・障害年金・遺族年金、第二項の障害手当金・障害差額一時金・障害年金差額一時金・遺族一時金・遺族年金差額一時金、第三項の障害前払一時金・遺族前払一時金の限度額)。
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あわせて、同条第一項から第三項の各号で別表第五の率を乗じる対象となる日(被保険者の資格を喪失すべき事由が生じた日、障害又は死亡の原因となった疾病又は負傷の発生した日)が「令和六年三月三十一日以前」から「令和七年三月三十一日以前」に改められた。四万六千三百三十円・百三十九万円の額、控除する額、乗じる日数・月数の定めは改正前と同じである。別表第五は各区分の率が改められ、いずれの区分も改正前より高い率になっている(例えば「昭和二十八年三月三十一日以前」は二七・〇六から二七・七〇に、「令和五年四月一日から令和六年三月三十一日まで」は一・〇四から一・〇六に)。さらに、「令和六年四月一日から令和七年三月三十一日まで」の区分が率一・〇二で加えられた。附則には、施行期日と、令和八年七月三十一日以前の日に係る休業手当金の額などの算定はなお従前の例によるという経過措置が置かれた。
§2影響を受ける事業者・労働者
- 船員保険の休業手当金(法第八十五条第二項第三号に規定する額)の支給を受ける者(法第二条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く)
- 船員保険の障害年金、障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、障害前払一時金の支給を受ける者
- 船員保険の遺族年金、遺族一時金、遺族年金差額一時金、遺族前払一時金を受ける遺族
§3実務対応チェックリスト
- 届出・手続船員保険の休業手当金・障害年金・遺族年金等の額の算定に用いる率と対象期間の改正であり、条文上、事業主に新たな届出や手続は生じないことを確認する(令和八年八月一日以後の日に係る休業手当金等のうち、資格を喪失すべき事由が生じた日又は障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発生した日が令和七年三月三十一日以前であるものは、改正後の別表第五の率で算定される)。根拠条文 本則 第百五十条
§4施行日と残り日数
施行日はです。すでに施行されています。
施行日の根拠(附則の要約)を読む
この省令は、附則第一項により2026年8月1日(令和八年八月一日)から施行する。段階施行はなく、第百五十条・別表第五の改正はいずれも同日の施行である。附則第二項の経過措置により、令和八年七月三十一日以前の日に係る休業手当金の額、同月以前の月分の障害年金・遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金・障害差額一時金・障害年金差額一時金・遺族一時金・遺族年金差額一時金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金・遺族前払一時金の限度額、並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る)の額の算定は、なお従前の例による。
§5出典と原文抜粋
本ページの記載はすべて次の一次情報に基づきます。原文と異なる場合は原文が優先します。
出典 e-Gov 法令検索 — 船員保険法施行規則の一部改正(令和八年厚生労働省令第百十八号)(新しいタブ) 確認
1 この省令は、令和八年八月一日から施行する。
原文抜粋をすべて読む3 件
第百五十条 令和八年八月一日以後の日に係る休業手当金又は同月以降分の月分の障害年金若しくは遺族年金の法第三十九条第一項に規定する額の改定については、次に定めるところによる。
令和五年四月一日から令和六年三月三十一日まで 一・〇六 令和六年四月一日から令和七年三月三十一日まで 一・〇二