Skip to content本文へスキップ

労務ウォッチ社保

分野 社保

改正法令 · 省令

船員保険法施行規則の一部改正(令和八年厚生労働省令第百四十四号)

顧問先配布用の 1 枚資料(A4)新旧対照(改正前後の条文)出典と原文

§1何が変わるか

船員保険法施行規則の第六条の三と第百八十八条の二で、「社会保険診療報酬支払基金」とあった箇所が「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改められた。第六条の三は、協会が法第百五十三条の十第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合に、被保険者の資格に係る情報を提供する先を定める条で、改正前は社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に提供するものとしていたが、改正後は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は国民健康保険団体連合会に提供するものとする。

続きを読む

提供の期限(確認を行った日、届出を受けた日又は申出を受けた日の属する月の末日から五日以内)と、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法で提供することは、改正前と同じである。第百八十八条の二第一項は法第百四十三条の二第一項の厚生労働省令で定める者を列挙する条で、その第六号が「社会保険診療報酬支払基金」から「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改められ、第一項のほかの号と第二項の各号の文言は改正前と同じである。変更された条はこの 2 条で、ほかに附則第一条(施行期日)が追加されている。

§2影響を受ける事業者・労働者

  • 協会(第六条の三の名宛人。被保険者の資格に係る情報の提供先が医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は国民健康保険団体連合会になる)
  • 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(第六条の三の提供先、および第百八十八条の二第一項第六号に列挙される者)

§3実務対応チェックリスト

  1. 届出・手続この改正で変わるのは、協会が被保険者の資格に係る情報を提供する先の名称(社会保険診療報酬支払基金 → 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構)であり、船舶所有者が行う届出や手続を変える規定は含まれていないことを確認する。根拠条文 本則 第六条の三

§4施行日と残り日数

施行日はです。すでに施行されています。

施行日の根拠(附則の要約)を読む

附則第一条により、この省令は医療法等の一部を改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日である2026年10月1日から施行される。施行期日は2026年10月1日の一つだけで、規定ごとに施行日を分ける段階施行の定めはない。

§5出典と原文抜粋

本ページの記載はすべて次の一次情報に基づきます。原文と異なる場合は原文が優先します。

出典 e-Gov 法令検索 — 船員保険法施行規則の一部改正(令和八年厚生労働省令第百四十四号)(新しいタブ) 確認

  • 第一条 この省令は、医療法等の一部を改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。
原文抜粋をすべて読む3 件
  • 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に提供するものとする。
  • 五 船舶所有者 六 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構 七 国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会

この法令の他の改正

免責事項

本ページは、一次情報(e-Gov法令API・各省庁の公表資料)をもとに作成した要約です。内容の正確性・最新性を保証するものではありません。個別の適用可否や実務対応は、出典の原文にあたるか、社会保険労務士・弁護士など専門家にご確認ください。収集から掲載までの手順は運営者ページに記載しています。

編集方針・出典・訂正の方法新着一覧に戻る