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改正法令 · 厚生労働省令第117号

船員保険法施行規則の一部改正(令和8年7月29日 厚生労働省令第117号)

顧問先配布用の 1 枚資料(A4)新旧対照(改正前後の条文)出典と原文

§1何が変わるか

第九十九条の三の二が加わり、令第八条の三の規定により支給される年間の高額療養費の支給を受けようとする基準日被保険者は、被保険者等記号・番号又は個人番号、計算期間の始期及び終期などを記載した申請書を協会に提出する。

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申請者が令第九条第十一項第四号又は第十二項第四号若しくは第五号のいずれかに該当するときはその旨を証する書類を添付するが、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは添付を要しない(同条第二項)。計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる精算対象者については、その死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する被保険者が高額療養費等の額の算定の申請を行うことができ、この申請を行う者を第一項の申請者とみなして前二項の規定を適用する(同条第三項)。第九十二条の二から第九十二条の五までは、令第九条第十項第二号・第十一項第四号・第十二項第四号・第五号の厚生労働省令で定める要保護者を、それぞれ令第八条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)・第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)・第五項〔第九十二条の二〕、令第八条の三第一項〔第九十二条の三〕又は令第八条の三第二項〔第九十二条の四・第九十二条の五〕の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第十条第一項第二号ヘ又は第三号ヘの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者と定める。第九十二条の六は、令第九条第十二項第五号の厚生労働省令で定める日を基準日の属する月の初日その他これに準ずる日とする。第九十九条の二には、申請者が令第九条第十項第二号に該当するときにその旨を証する書類を申請書に添付する第三項が加わり(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは添付を要しない点は第九十九条の三の二第二項と同じ)、協会が証明書を交付した者又は利用特定個人情報を提供した者に通知する事項に高額療養費算定基準額が加わる。第三十五条第七項第三号は、資格確認書の交付その他の手続を船舶所有者を経由せず行う場合に、令第十条第一項第四号ハの規定による協会の認定に係る情報を資格確認書に記載した場合を加える(申請者が第九十五条第三項の意思を表示した場合を除く点は従前と同じ)。第九十五条第一項第四号は、限度額適用・標準負担額減額認定の申請書に記載し、証する書類を添付する事項に令第九条第五項第三号に掲げる者に該当している旨を加え、同条第六項の読み替えにも令第十条第一項第四号ハに掲げる者が令第九条第五項第三号に掲げる者に該当しなくなったときを加える。附則第四条は、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(以下「改正政令」)附則第二十二条第三項の規定による申請を、第九十九条の三の二第一項の申請書に、改正政令第三条の規定による改正後の船員保険法施行令第八条の二第一項ただし書に規定する基準日(同令第十条第十二項の規定により基準日とみなされる日を含む。)の属する月の標準報酬月額が十六万円未満の被保険者である者(同令第九条第十一項第四号又は第十二項第四号若しくは第五号に掲げる者を除く。)に該当している旨を付記して行うものとする。このほか、第九十九条第一項第三号の七十五歳到達時特例対象療養の引用先が令第九条第五項から令第八条の三第一項に改められ、第百条から第百三条まで・第百六条の健康保険法施行令第四十四条の項番号と第九十九条の二の項番号が整理されている。

§2影響を受ける事業者・労働者

  • 令第八条の三の規定により支給される高額療養費の支給を受けようとする基準日被保険者(第九十九条の三の二第一項の申請者)
  • 計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる精算対象者を扶養する被保険者(第九十九条の三の二第三項の申請)
  • 令第九条第十項第二号、第十一項第四号、第十二項第四号又は第五号に該当する被保険者(要保護者の定めと添付書類)
  • 限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとする被保険者(第九十五条)
  • 協会(申請書の提出先。第九十九条の二第四項の通知を行う)
  • 船舶所有者(第三十五条第七項により、限度額適用・標準負担額減額認定に係る情報を記載した資格確認書の交付その他の手続を経由しない)
  • 基準日の属する月の標準報酬月額が十六万円未満の被保険者である者(令第九条第十一項第四号又は第十二項第四号若しくは第五号に掲げる者を除く。附則第四条の申請)

§3実務対応チェックリスト

  1. 届出・手続令第八条の三の年間の高額療養費の申請は、基準日被保険者が所定の事項を記載した申請書を協会に提出し、令第九条第十一項第四号又は第十二項第四号若しくは第五号に該当するときはその旨を証する書類を添付する(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは添付を要しない)ものであり、第九十九条の三の二に船舶所有者を経由する定めはないことを、被保険者からの問い合わせに備えて確認する。根拠条文 本則 第九十九条の三の二
  2. 届出・手続令第十条第一項第四号ハの規定による協会の認定に係る情報を資格確認書に記載した場合の交付その他の手続は、申請者が第九十五条第三項の意思を表示した場合を除き、船舶所有者を経由せず行われることを確認する。根拠条文 本則 第三十五条
  3. 届出・手続健康保険法施行令等の一部を改正する政令(改正政令)附則第二十二条第三項の規定による申請は、第九十九条の三の二第一項の申請書に、改正政令第三条の規定による改正後の船員保険法施行令第八条の二第一項ただし書に規定する基準日(同令第十条第十二項の規定により基準日とみなされる日を含む。)の属する月の標準報酬月額が十六万円未満の被保険者である者(同令第九条第十一項第四号又は第十二項第四号若しくは第五号に掲げる者を除く。)に該当している旨を付記して行うものであり、同条と附則第四条に船舶所有者を経由する定めはないことを確認する。根拠条文 附則(令和八年七月二九日厚生労働省令第一一七号) 第四条

§4施行日と残り日数

施行日はです。すでに施行されています。

施行日の根拠(附則の要約)を読む

施行期日は附則第一条が定めており、この省令は2026年8月1日から施行する。本ページで扱う各条の追加・改正と附則第四条の申請の定めは、いずれもこの日から施行される。

§5出典と原文抜粋

本ページの記載はすべて次の一次情報に基づきます。原文と異なる場合は原文が優先します。

出典 厚生労働省 — 船員保険法施行規則の一部改正(令和8年7月29日 厚生労働省令第117号)(新しいタブ) 確認

  • 第一条 この省令は、令和八年八月一日から施行する。
原文抜粋をすべて読む3 件
  • 2 申請者が、令第九条第十一項第四号又は第十二項第四号若しくは第五号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、前項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。 ただし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
  • 第九十二条の三 令第九条第十一項第四号の厚生労働省令で定めるものは、令第八条の三第一項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第十条第一項第二号ヘ又は第三号ヘの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。

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免責事項

本ページは、一次情報(e-Gov法令API・各省庁の公表資料)をもとに作成した要約です。内容の正確性・最新性を保証するものではありません。個別の適用可否や実務対応は、出典の原文にあたるか、社会保険労務士・弁護士など専門家にご確認ください。収集から掲載までの手順は運営者ページに記載しています。

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