§1何が変わるか
船員保険の休業手当金・障害年金・遺族年金などの額の改定を定める第百五十条で、改定の対象となる日が「令和七年八月一日以後」から「令和八年八月一日以後」に改められた(第一項・第二項・第三項)。
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あわせて、別表第五の率を乗じる対象となる、資格を喪失すべき事由が生じた日や障害・死亡の原因となった疾病又は負傷の発生した日の区切りが、「令和六年三月三十一日以前」から「令和七年三月三十一日以前」に改められた(第一項第一号から第三号まで、第二項第一号から第五号まで、第三項第一号・第二号)。「その額が四万六千三百三十円を超えるときは四万六千三百三十円」「その額が百三十九万円を超えるときは百三十九万円」とする額は変わっていない。別表第五(第百五十条関係)は率が改められ(例: 昭和二十八年三月三十一日以前は二七・〇六から二七・七〇、令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までは一・〇四から一・〇六)、「令和六年四月一日から令和七年三月三十一日まで 一・〇二」の行が加わった。附則では、施行期日と、令和八年七月三十一日以前の日に係る休業手当金の額などの算定についてなお従前の例によるとする経過措置が定められた。
§2影響を受ける事業者・労働者
- 法第八十五条第二項第三号に規定する休業手当金を受ける者(法第二条第一項に規定する被保険者(同条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く)の資格を喪失すべき事由が生じた日が令和七年三月三十一日以前であるときは、別表第五の率による額の算定の対象)
- 障害年金、障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金又は障害前払一時金を受ける者
- 遺族年金、遺族一時金、遺族年金差額一時金又は遺族前払一時金を受ける遺族
- 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)を受ける者
§3実務対応チェックリスト
- 届出・手続第百五十条は休業手当金・障害年金・遺族年金などの額の改定方法を定める規定で、事業主が行う新たな届出や手続は定められていないため、給付を受ける被保険者・遺族からの問い合わせに備えて改定内容(改定の対象となる日、別表第五の率、附則第2項の経過措置)を把握しておく。根拠条文 本則 第百五十条
§4施行日と残り日数
施行日はです。すでに施行されています。
施行日の根拠(附則の要約)を読む
附則第1項により、この省令は2026年8月1日から施行される。附則第2項の経過措置として、2026年7月31日以前の日に係る休業手当金の額、2026年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額、並びに2026年7月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。
§5出典と原文抜粋
本ページの記載はすべて次の一次情報に基づきます。原文と異なる場合は原文が優先します。
出典 厚生労働省 — 船員保険法施行規則の一部改正(令和8年7月30日 厚生労働省令第118号)(新しいタブ) 確認
1 この省令は、令和八年八月一日から施行する。
原文抜粋をすべて読む3 件
第百五十条 令和八年八月一日以後の日に係る休業手当金又は同月以降分の月分の障害年金若しくは遺族年金の法第三十九条第一項に規定する額の改定については、次に定めるところによる。
令和六年四月一日から令和七年三月三十一日まで 一・〇二