§1何が変わるか
船員保険法施行規則第二百十九条は、法第百五十三条の八第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定(当該法律又はその他の法律において準用する場合を含み、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く)を第一号から第十九号までに列挙しており、このうち第十号に掲げる雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)の条が改められる。
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改正前は同法「第二十六条及び第二十八条第二項」であったものが、改正後は「第三十二条及び第三十四条第二項」になる。同条の本文・ただし書と、第十号以外の各号に掲げる規定の文言は、改正前後で同じである。この改正は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和八年厚生労働省令第十八号)によるもので、同省令の附則第一条(施行期日)が加わり、施行の日を同法律の施行の日(2026年10月1日)と定めている。第二百十九条には事業主や被保険者の手続を定める文言はなく、改められたのは第十号で引用する法律の条番号だけである。本ページで扱う条は本則第二百十九条と附則第一条の2条で、このほかに変更された条はない。
§2影響を受ける事業者・労働者
- 特定の名宛人なし(第二百十九条は法第百五十三条の八第一項第九号の厚生労働省令で定める法律の規定を列挙する条で、事業主・被保険者に対する定めは置いていない。附則第一条は施行期日の定めのみ)
§3実務対応チェックリスト
- 届出・手続第二百十九条は法第百五十三条の八第一項第九号の厚生労働省令で定める法律の規定を列挙する条で、改められたのは第十号で引用する法律の条番号だけであり、事業主に新たな届出・手続は生じないことを確認する。根拠条文 本則 第二百十九条
§4施行日と残り日数
施行日はです。すでに施行されています。
施行日の根拠(附則の要約)を読む
この省令の附則第一条は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年十月一日)から施行すると定めており、第二百十九条の改正は2026年10月1日に施行される。施行は一段階で、この改正の施行日はこの1つのみである。
§5出典と原文抜粋
本ページの記載はすべて次の一次情報に基づきます。原文と異なる場合は原文が優先します。
出典 e-Gov 法令検索 — 船員保険法施行規則の一部改正(令和八年厚生労働省令第十八号)(新しいタブ) 確認
十 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第二十六条及び第二十八条第二項
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十 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第三十二条及び第三十四条第二項
第一条 この省令は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。