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労務ウォッチ新旧対照

分野 労働

新旧対照 · 規則

労働委員会規則の一部改正(令和八年中央労働委員会規則第一号)

e-Gov 法令 API から取得した改正前後の条文をそのまま並べています(要約していません)

改正された条

24 条

改正本則 第九条(公益委員会議の付議事項)

書き換わった文言 102 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

…(同じ文言 90 字)…において準用する場合を含む。)に掲げる場合に限る。 一 労組法第五条又は第十一条の規定による労働組合の資格に関する事項(第八十五条の八第一号から第三号までに規定する場合並びに第八十五条の十三第一号及び第二号に規定する場合(以下この条、第十条の三及び第十条の五において「部分オンラインによる場合」という。)に関する事項を含む。) 二 労組法第七…(同じ文言 445 字)…

改正後

…(同じ文言 90 字)…において準用する場合を含む。)に掲げる場合に限る。 一 労組法第五条又は第十一条の規定による労働組合の資格に関する事項(第八十五条の八第一号から第三号までに規定する場合並びに第八十五条の十二第一号及び第二号に規定する場合(以下この条、第十条の三及び第十条の五において「部分オンラインによる場合」という。)に関する事項を含む。) 二 労組法第七…(同じ文言 445 字)…

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改正前(全文)

第九条 公益委員会議に付議すべき事項は、次のとおりとする。 ただし、部会に第一号又は第二号に掲げる事項が付議されることとなる場合には、労組法第二十四条の二第二項(同条第三項ただし書において準用する場合を含む。)に掲げる場合に限る。 一 労組法第五条又は第十一条の規定による労働組合の資格に関する事項(第八十五条の八第一号から第三号までに規定する場合並びに第八十五条の十三第一号及び第二号に規定する場合(以下この条、第十条の三及び第十条の五において「部分オンラインによる場合」という。)に関する事項を含む。) 二 労組法第七条、第四章第二節及び第三節並びに第二十七条の二十三の規定による不当労働行為に関する事項(部分オンラインによる場合に関する事項を含む。) 三 労調法第四十二条の規定による請求に関する事項 四 地方公労法第五条第二項の規定による認定及び告示に関する事項 五 その他会長が必要と認める事項 2 中労委にあつては、前項各号(第四号を除く。)に掲げるもののほか、公益委員会議に付議すべき事項は、次のとおりとする。 ただし、部会に第一号又は第二号に掲げる事項が付議されることとなる場合には、労組法第二十四条の二第二項に掲げる場合に限る。 一 労組法第二十五条第二項の規定による都道府県労委の処分の再審査に関する事項(部分オンラインによる場合に関する事項を含む。) 二 労組法第二十七条の十の規定による証人等出頭命令等(以下「証人等出頭命令等」という。)の審査の申立て又は異議の申立てに関する事項(部分オンラインによる場合に関する事項を含む。) 三 行労法第四条第二項の規定による認定及び告示に関する事項

改正後(全文)

第九条 公益委員会議に付議すべき事項は、次のとおりとする。 ただし、部会に第一号又は第二号に掲げる事項が付議されることとなる場合には、労組法第二十四条の二第二項(同条第三項ただし書において準用する場合を含む。)に掲げる場合に限る。 一 労組法第五条又は第十一条の規定による労働組合の資格に関する事項(第八十五条の八第一号から第三号までに規定する場合並びに第八十五条の十二第一号及び第二号に規定する場合(以下この条、第十条の三及び第十条の五において「部分オンラインによる場合」という。)に関する事項を含む。) 二 労組法第七条、第四章第二節及び第三節並びに第二十七条の二十三の規定による不当労働行為に関する事項(部分オンラインによる場合に関する事項を含む。) 三 労調法第四十二条の規定による請求に関する事項 四 地方公労法第五条第二項の規定による認定及び告示に関する事項 五 その他会長が必要と認める事項 2 中労委にあつては、前項各号(第四号を除く。)に掲げるもののほか、公益委員会議に付議すべき事項は、次のとおりとする。 ただし、部会に第一号又は第二号に掲げる事項が付議されることとなる場合には、労組法第二十四条の二第二項に掲げる場合に限る。 一 労組法第二十五条第二項の規定による都道府県労委の処分の再審査に関する事項(部分オンラインによる場合に関する事項を含む。) 二 労組法第二十七条の十の規定による証人等出頭命令等(以下「証人等出頭命令等」という。)の審査の申立て又は異議の申立てに関する事項(部分オンラインによる場合に関する事項を含む。) 三 行労法第四条第二項の規定による認定及び告示に関する事項

改正本則 第三十五条(審査)

書き換わった文言 48 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第三十五条 第三十二条に定める申立てがあつたときは、会長(不当労働行為事件の審査等を部会で行うときは、部会長。以下この章(第三項、次条、第四十五条の三第三項、第四十五条の五第二項及び第四項、第四十五条の六、第四十五条の七、第五十条並びに第五十六条第四項を除く。)において同じ。)は、遅滞なく、事件について審査を行わなければなら…(同じ文言 394 字)…

改正後

第三十五条 第三十二条に定める申立てがあつたときは、会長(不当労働行為事件の審査等を部会で行うときは、部会長。以下この章(第三項、次条、第四十五条の三第三項、第四十五条の六第二項及び第四項、第四十五条の七、第四十五条の八、第五十条並びに第五十六条第四項を除く。)において同じ。)は、遅滞なく、事件について審査を行わなければならない。 2 審査…(同じ文言 386 字)…

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改正前(全文)

第三十五条 第三十二条に定める申立てがあつたときは、会長(不当労働行為事件の審査等を部会で行うときは、部会長。以下この章(第三項、次条、第四十五条の三第三項、第四十五条の五第二項及び第四項、第四十五条の六、第四十五条の七、第五十条並びに第五十六条第四項を除く。)において同じ。)は、遅滞なく、事件について審査を行わなければならない。 2 審査は、会長が指揮して行う。 3 会長は、第一項の申立てに係る事務の処理を担当する職員を指名するものとする。 この場合において、不当労働行為事件の審査等を部会で行うときは、会長は、当該事務の処理を担当する職員の指名を当該部会の部会長に行わせることができる。 4 審査においては、当事者は、会長の許可を得て、他人に代理させることができる。 この場合において、当事者は、代理人の氏名、住所及び職業を記載した申請書に、代理権授与の事実を証明する書面を添付して、会長に提出しなければならない。 5 会長は、審査を開始するに当たり、当事者に対して、労組法第七条第四号に規定する事項及び審査の手続に関し必要があると認める事項について、趣旨の徹底を図らなければならない。 6 審査においては、会長は、必要があると認めるときは、いつでも、当事者に対して釈明を求め、又は立証を促すことができる。

改正後(全文)

第三十五条 第三十二条に定める申立てがあつたときは、会長(不当労働行為事件の審査等を部会で行うときは、部会長。以下この章(第三項、次条、第四十五条の三第三項、第四十五条の六第二項及び第四項、第四十五条の七、第四十五条の八、第五十条並びに第五十六条第四項を除く。)において同じ。)は、遅滞なく、事件について審査を行わなければならない。 2 審査は、会長が指揮して行う。 3 会長は、第一項の申立てに係る事務の処理を担当する職員を指名するものとする。 この場合において、不当労働行為事件の審査等を部会で行うときは、会長は、当該事務の処理を担当する職員の指名を当該部会の部会長に行わせることができる。 4 審査においては、当事者は、会長の許可を得て、他人に代理させることができる。 この場合において、当事者は、代理人の氏名、住所及び職業を記載した申請書に、代理権授与の事実を証明する書面を添付して、会長に提出しなければならない。 5 会長は、審査を開始するに当たり、当事者に対して、労組法第七条第四号に規定する事項及び審査の手続に関し必要があると認める事項について、趣旨の徹底を図らなければならない。 6 審査においては、会長は、必要があると認めるときは、いつでも、当事者に対して釈明を求め、又は立証を促すことができる。

改正本則 第三十七条(審査委員)

書き換わった文言 16 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

…(同じ文言 412 字)…の二十一(第四十一条の二十四第二項において準用する場合を含む。)、第四十五条の二第一項及び第三項、第四十五条の三第二項、第四十五条の八、第四十五条の九、第五十四条の二並びに第五十四条の三の規定の適用については、これらの規定中「会長」又は「中労委会長」とある…(同じ文言 56 字)…

改正後

…(同じ文言 420 字)…一条の二十四第二項において準用する場合を含む。)、第四十五条の二第一項及び第三項、第四十五条の三第二項、第四十五条の九、第四十五条の十、第五十四条の二並びに第五十四条の三の規定の適用については、これらの規定中「会長」又は「中労委会長」とあるのは、一人の審査…(同じ文言 48 字)…

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改正前(全文)

第三十七条 会長は、労組法第二十四条の二第四項の規定に基づき、公益委員(不当労働行為事件の審査等を部会で行うときは、当該部会を構成する公益委員。以下この項、次条及び第三十九条において同じ。)の全員による審査に代えて、公益委員のうちから一人又は数人の委員(以下「審査委員」という。)を選び、審査を担当させることができる。 この場合において、数人の審査委員を選任したときは、このうちの一人を委員長に指名しなければならない。 2 前項の場合における第三十二条の二第一項、第三十五条第二項及び第四項から第六項まで、第四十条、第四十一条第一項、第四十一条の二第二項及び第五項から第九項まで、第四十一条の三第二項、第四十一条の四第一項、第四十一条の五、第四十一条の七第三項及び第七項、第四十一条の八、第四十一条の九、第四十一条の十四第一項、第四十一条の十五、第四十一条の十六第三項及び第五項、第四十一条の十九第一項及び第三項、第四十一条の二十一(第四十一条の二十四第二項において準用する場合を含む。)、第四十五条の二第一項及び第三項、第四十五条の三第二項、第四十五条の八、第四十五条の九、第五十四条の二並びに第五十四条の三の規定の適用については、これらの規定中「会長」又は「中労委会長」とあるのは、一人の審査委員が選任されたときには「審査委員」と、数人の審査委員が選任されたときには「審査委員長」とする。

改正後(全文)

第三十七条 会長は、労組法第二十四条の二第四項の規定に基づき、公益委員(不当労働行為事件の審査等を部会で行うときは、当該部会を構成する公益委員。以下この項、次条及び第三十九条において同じ。)の全員による審査に代えて、公益委員のうちから一人又は数人の委員(以下「審査委員」という。)を選び、審査を担当させることができる。 この場合において、数人の審査委員を選任したときは、このうちの一人を委員長に指名しなければならない。 2 前項の場合における第三十二条の二第一項、第三十五条第二項及び第四項から第六項まで、第四十条、第四十一条第一項、第四十一条の二第二項及び第五項から第九項まで、第四十一条の三第二項、第四十一条の四第一項、第四十一条の五、第四十一条の七第三項及び第七項、第四十一条の八、第四十一条の九、第四十一条の十四第一項、第四十一条の十五、第四十一条の十六第三項及び第五項、第四十一条の十九第一項及び第三項、第四十一条の二十一(第四十一条の二十四第二項において準用する場合を含む。)、第四十五条の二第一項及び第三項、第四十五条の三第二項、第四十五条の九、第四十五条の十、第五十四条の二並びに第五十四条の三の規定の適用については、これらの規定中「会長」又は「中労委会長」とあるのは、一人の審査委員が選任されたときには「審査委員」と、数人の審査委員が選任されたときには「審査委員長」とする。

改正本則 第四十五条の四(公示送達の方法)

書き換わった文言 597 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第四十五条の四 労組法第二十七条の十四第六項の規定に基づく執行文の付与の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 一 債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所 二 前条第一項の和解調書の表示 三 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十七条第一項若しくは第二項又は第二十八条第一項の規定による執行文の付与を求めるときは、その旨及びその事由

改正後

第四十五条の四 労組法施行令第三十条第二項の規定による不特定多数の者が閲覧することができる状態は、委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と公示事項(同項に規定する委員会の職員が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨をいう。以下この条において同じ。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(委員会の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものをいう。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものにより閲覧できる状態とする。 一 委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの 二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの

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改正前(全文)

第四十五条の四 労組法第二十七条の十四第六項の規定に基づく執行文の付与の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 一 債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所 二 前条第一項の和解調書の表示 三 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十七条第一項若しくは第二項又は第二十八条第一項の規定による執行文の付与を求めるときは、その旨及びその事由

改正後(全文)

第四十五条の四 労組法施行令第三十条第二項の規定による不特定多数の者が閲覧することができる状態は、委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と公示事項(同項に規定する委員会の職員が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨をいう。以下この条において同じ。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(委員会の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものをいう。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものにより閲覧できる状態とする。 一 委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの 二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの

改正本則 第四十五条の五(執行文付与の申立ての方式等)

書き換わった文言 511 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第四十五条の五 債務名義(労組法第二十七条の十四第五項の規定によりみなされる債務名義をいう。以下同じ。)に係る請求権の一部について執行文を付与するときは、強制執行をすることができる範囲を執行文に記載しなければならない。 2 民事執行法第二十七条第二項の規定により同項に規定する債務名義に表示された当事者以外の者を債権者又は債務者とする執行文を付与する場合において、その者に対し、又はその者のために強制執行をすることができることが会長に明白であるときは、その旨を執行文に記載しなければならない。 3 民事執行法第二十八条第一項の規定により執行文を付与するときは、その旨を執行文に記載しなければならない。 4 執行文には、付与の年月日を記載して会長が記名押印しなければならない。

改正後

第四十五条の五 労組法第二十七条の十四第六項の規定に基づく執行文の付与の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 一 債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所 二 前条第一項の和解調書の表示 三 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十七条第一項若しくは第二項又は第二十八条第一項の規定による執行文の付与を求めるときは、その旨及びその事由

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改正前(全文)

第四十五条の五 債務名義(労組法第二十七条の十四第五項の規定によりみなされる債務名義をいう。以下同じ。)に係る請求権の一部について執行文を付与するときは、強制執行をすることができる範囲を執行文に記載しなければならない。 2 民事執行法第二十七条第二項の規定により同項に規定する債務名義に表示された当事者以外の者を債権者又は債務者とする執行文を付与する場合において、その者に対し、又はその者のために強制執行をすることができることが会長に明白であるときは、その旨を執行文に記載しなければならない。 3 民事執行法第二十八条第一項の規定により執行文を付与するときは、その旨を執行文に記載しなければならない。 4 執行文には、付与の年月日を記載して会長が記名押印しなければならない。

改正後(全文)

第四十五条の五 労組法第二十七条の十四第六項の規定に基づく執行文の付与の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 一 債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所 二 前条第一項の和解調書の表示 三 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十七条第一項若しくは第二項又は第二十八条第一項の規定による執行文の付与を求めるときは、その旨及びその事由

改正本則 第四十五条の六(執行文の記載事項)

書き換わった文言 528 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第四十五条の六 会長は、執行文を付与したときは、債務名義の原本にその旨、付与の年月日及び執行文の通数を記載し、並びに次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。 一 債務名義に係る請求権の一部について付与したとき 強制執行をすることができる範囲 二 民事執行法第二十七条第二項に規定する債務名義に表示された当事者以外の者が債権者又は債務者であるとき その旨及びその者の氏名又は名称

改正後

第四十五条の六 債務名義(労組法第二十七条の十四第五項の規定によりみなされる債務名義をいう。以下同じ。)に係る請求権の一部について執行文を付与するときは、強制執行をすることができる範囲を執行文に記載しなければならない。 2 民事執行法第二十七条第二項の規定により同項に規定する債務名義に表示された当事者以外の者を債権者又は債務者とする執行文を付与する場合において、その者に対し、又はその者のために強制執行をすることができることが会長に明白であるときは、その旨を執行文に記載しなければならない。 3 民事執行法第二十八条第一項の規定により執行文を付与するときは、その旨を執行文に記載しなければならない。 4 執行文には、付与の年月日を記載して会長が記名押印しなければならない。

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改正前(全文)

第四十五条の六 会長は、執行文を付与したときは、債務名義の原本にその旨、付与の年月日及び執行文の通数を記載し、並びに次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。 一 債務名義に係る請求権の一部について付与したとき 強制執行をすることができる範囲 二 民事執行法第二十七条第二項に規定する債務名義に表示された当事者以外の者が債権者又は債務者であるとき その旨及びその者の氏名又は名称

改正後(全文)

第四十五条の六 債務名義(労組法第二十七条の十四第五項の規定によりみなされる債務名義をいう。以下同じ。)に係る請求権の一部について執行文を付与するときは、強制執行をすることができる範囲を執行文に記載しなければならない。 2 民事執行法第二十七条第二項の規定により同項に規定する債務名義に表示された当事者以外の者を債権者又は債務者とする執行文を付与する場合において、その者に対し、又はその者のために強制執行をすることができることが会長に明白であるときは、その旨を執行文に記載しなければならない。 3 民事執行法第二十八条第一項の規定により執行文を付与するときは、その旨を執行文に記載しなければならない。 4 執行文には、付与の年月日を記載して会長が記名押印しなければならない。

改正本則 第四十五条の七(債務名義の原本への記入)

書き換わった文言 264 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第四十五条の七 会長は、民事執行法第二十八条第一項の規定により執行文を付与したときは、債務者に対し、その旨、その事由及び執行文の通数を通知しなければならない。

改正後

第四十五条の七 会長は、執行文を付与したときは、債務名義の原本にその旨、付与の年月日及び執行文の通数を記載し、並びに次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。 一 債務名義に係る請求権の一部について付与したとき 強制執行をすることができる範囲 二 民事執行法第二十七条第二項に規定する債務名義に表示された当事者以外の者が債権者又は債務者であるとき その旨及びその者の氏名又は名称

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改正前(全文)

第四十五条の七 会長は、民事執行法第二十八条第一項の規定により執行文を付与したときは、債務者に対し、その旨、その事由及び執行文の通数を通知しなければならない。

改正後(全文)

第四十五条の七 会長は、執行文を付与したときは、債務名義の原本にその旨、付与の年月日及び執行文の通数を記載し、並びに次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。 一 債務名義に係る請求権の一部について付与したとき 強制執行をすることができる範囲 二 民事執行法第二十七条第二項に規定する債務名義に表示された当事者以外の者が債権者又は債務者であるとき その旨及びその者の氏名又は名称

改正本則 第四十五条の八(執行文の再度付与等の通知)

書き換わった文言 156 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第四十五条の八 会長は、審査の途中において、相当と認めるときは、調査又は審問を行う手続に参与する委員の意見を聴いて、会長及び当該委員の見解を示し、当事者に対して事件の解決のための勧告を行うことができる。

改正後

第四十五条の八 会長は、民事執行法第二十八条第一項の規定により執行文を付与したときは、債務者に対し、その旨、その事由及び執行文の通数を通知しなければならない。

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改正前(全文)

第四十五条の八 会長は、審査の途中において、相当と認めるときは、調査又は審問を行う手続に参与する委員の意見を聴いて、会長及び当該委員の見解を示し、当事者に対して事件の解決のための勧告を行うことができる。

改正後(全文)

第四十五条の八 会長は、民事執行法第二十八条第一項の規定により執行文を付与したときは、債務者に対し、その旨、その事由及び執行文の通数を通知しなければならない。

改正本則 第四十五条の九

書き換わった文言 167 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第四十五条の九 前条に規定する勧告は、当事者の氏名、勧告の日付を記載し、会長及び調査又は審問を行う手続に参与する委員が署名又は記名押印した書面により行うものとする。

改正後

第四十五条の九 会長は、審査の途中において、相当と認めるときは、調査又は審問を行う手続に参与する委員の意見を聴いて、会長及び当該委員の見解を示し、当事者に対して事件の解決のための勧告を行うことができる。

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改正前(全文)

第四十五条の九 前条に規定する勧告は、当事者の氏名、勧告の日付を記載し、会長及び調査又は審問を行う手続に参与する委員が署名又は記名押印した書面により行うものとする。

改正後(全文)

第四十五条の九 会長は、審査の途中において、相当と認めるときは、調査又は審問を行う手続に参与する委員の意見を聴いて、会長及び当該委員の見解を示し、当事者に対して事件の解決のための勧告を行うことができる。

改正本則 第四十九条(公示による通知等)

書き換わった文言 403 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

…(同じ文言 184 字)…が知れないとき、その他通知又は交付をすることができないときは、公示の方法によることができる。 2 前項に規定する公示は、委員会が当該通知書又は文書を保管し、いつでも当事者に交付する旨を官報又は公報に掲載して行うものとする。 この場合においては、その掲載をした日の翌日から起算して二週間を経過した日に、通知書又は文書の交付があつたものとみなす。 3 委員会は、公示の方法により通知又は交付をした当事者に対し、新たに第四十一条の六第一項及び第四十一条の七第四項に規定する通知をする場合には、前項の規定にかかわらず、その通知書を委員会の掲示場に掲示して行うものとする。 この場合においては、掲示をした日の翌日に通知があつたものとみなす。

改正後

…(同じ文言 184 字)…が知れないとき、その他通知又は交付をすることができないときは、公示の方法によることができる。 2 前項に規定する公示は、委員会の職員が当該通知書又は文書を保管し、いつでも当事者に交付する旨を第四十五条の四の規定の例により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を委員会の掲示場に掲示し、又はその旨を委員会に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うものとする。 この場合においては、当該措置を開始した日の翌日から起算して二週間を経過した日に、通知書又は文書の交付があつたものとみなす。 3 委員会が、公示の方法により通知又は交付をした当事者に対し、新たに第四十一条の六第一項及び第四十一条の七第四項に規定する通知をする場合には、前項後段の規定にかかわらず、前項に定める措置を開始した日の翌日に通知があつたものとみなす。

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改正前(全文)

第四十九条 第三十三条第三項、第四十一条の二第一項、第四十一条の六第一項、第四十一条の七第四項、第四十一条の十四第三項、第四十一条の十九第四項、第四十一条の二十二第三項(第四十一条の二十四第二項において準用する場合を含む。)、第四十四条第一項及び第二項、第四十五条の二第四項並びに第四十八条第二項の規定により当事者に通知し、又は文書を交付する場合において、当事者の所在が知れないとき、その他通知又は交付をすることができないときは、公示の方法によることができる。 2 前項に規定する公示は、委員会が当該通知書又は文書を保管し、いつでも当事者に交付する旨を官報又は公報に掲載して行うものとする。 この場合においては、その掲載をした日の翌日から起算して二週間を経過した日に、通知書又は文書の交付があつたものとみなす。 3 委員会は、公示の方法により通知又は交付をした当事者に対し、新たに第四十一条の六第一項及び第四十一条の七第四項に規定する通知をする場合には、前項の規定にかかわらず、その通知書を委員会の掲示場に掲示して行うものとする。 この場合においては、掲示をした日の翌日に通知があつたものとみなす。

改正後(全文)

第四十九条 第三十三条第三項、第四十一条の二第一項、第四十一条の六第一項、第四十一条の七第四項、第四十一条の十四第三項、第四十一条の十九第四項、第四十一条の二十二第三項(第四十一条の二十四第二項において準用する場合を含む。)、第四十四条第一項及び第二項、第四十五条の二第四項並びに第四十八条第二項の規定により当事者に通知し、又は文書を交付する場合において、当事者の所在が知れないとき、その他通知又は交付をすることができないときは、公示の方法によることができる。 2 前項に規定する公示は、委員会の職員が当該通知書又は文書を保管し、いつでも当事者に交付する旨を第四十五条の四の規定の例により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を委員会の掲示場に掲示し、又はその旨を委員会に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うものとする。 この場合においては、当該措置を開始した日の翌日から起算して二週間を経過した日に、通知書又は文書の交付があつたものとみなす。 3 委員会が、公示の方法により通知又は交付をした当事者に対し、新たに第四十一条の六第一項及び第四十一条の七第四項に規定する通知をする場合には、前項後段の規定にかかわらず、前項に定める措置を開始した日の翌日に通知があつたものとみなす。

改正本則 第五十六条(その他の手続)

書き換わった文言 114 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

…(同じ文言 234 字)…で(第四十一条の二第三項及び第四項を除く。)、第四十一条の十五から第四十一条の十八まで、第四十五条の二、第四十五条の三、第四十五条の八、第四十五条の九及び第五十六条の三(第一項、第五項及び第十二項を除く。)の規定は、前項の審査について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中…(同じ文言 145 字)…一条の九、第四十一条の十五、第四十一条の十六第三項及び第五項、第四十五条の二第一項から第三項まで、第四十五条の三第二項、第四十五条の八、第四十五条の九 会長 主査(第五十六条の三第三項に定める主査をいう。) 第三十八条第一項及び第二項、第三十九条 公益委員 公益を代表する…(同じ文言 58 字)…整委員 第四十一条の六第四項、第四十一条の七第四項、第四十一条の八第二項、第四十一条の十五第三項、第四十五条の三第二項、第四十五条の八、第四十五条の九 委員 地方調整委員 第四十一条の八第二項 会議が行われるまでの間 第五十六条の三第六項の規定による報告を行うまでの間 第…(同じ文言 342 字)…

改正後

…(同じ文言 234 字)…で(第四十一条の二第三項及び第四項を除く。)、第四十一条の十五から第四十一条の十八まで、第四十五条の二、第四十五条の三、第四十五条の九、第四十五条の十及び第五十六条の三(第一項、第五項及び第十二項を除く。)の規定は、前項の審査について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中…(同じ文言 145 字)…一条の九、第四十一条の十五、第四十一条の十六第三項及び第五項、第四十五条の二第一項から第三項まで、第四十五条の三第二項、第四十五条の九、第四十五条の十 会長 主査(第五十六条の三第三項に定める主査をいう。) 第三十八条第一項及び第二項、第三十九条 公益委員 公益を代表する…(同じ文言 58 字)…整委員 第四十一条の六第四項、第四十一条の七第四項、第四十一条の八第二項、第四十一条の十五第三項、第四十五条の三第二項、第四十五条の九、第四十五条の十 委員 地方調整委員 第四十一条の八第二項 会議が行われるまでの間 第五十六条の三第六項の規定による報告を行うまでの間 第…(同じ文言 342 字)…

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改正前(全文)

第五十六条 第五章第二節(第四十一条の二第四項、第四十一条の二十から第四十一条の二十二まで及び第四十三条第四項を除く。)の規定は、その性質に反しない限り、再審査の手続について準用する。 2 会長は、第五十一条第一項の規定により申し立てられた事件について、必要があると認めるときは、公益を代表する地方調整委員を指名して、その審査の一部を行わせることができる。 3 第三十五条第二項及び第四項から第六項まで、第三十八条から第四十条まで、第四十一条の二から第四十一条の十三まで(第四十一条の二第三項及び第四項を除く。)、第四十一条の十五から第四十一条の十八まで、第四十五条の二、第四十五条の三、第四十五条の八、第四十五条の九及び第五十六条の三(第一項、第五項及び第十二項を除く。)の規定は、前項の審査について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三十五条第二項、第五項及び第六項、第四十一条の二第二項及び第五項から第九項まで、第四十一条の三第二項、第四十一条の四第一項、第四十一条の五、第四十一条の六第四項、第四十一条の七第七項、第四十一条の八、第四十一条の九、第四十一条の十五、第四十一条の十六第三項及び第五項、第四十五条の二第一項から第三項まで、第四十五条の三第二項、第四十五条の八、第四十五条の九 会長 主査(第五十六条の三第三項に定める主査をいう。) 第三十八条第一項及び第二項、第三十九条 公益委員 公益を代表する地方調整委員 第四十一条の二第八項 使用者委員及び労働者委員 使用者を代表する地方調整委員及び労働者を代表する地方調整委員 第四十一条の六第四項、第四十一条の七第四項、第四十一条の八第二項、第四十一条の十五第三項、第四十五条の三第二項、第四十五条の八、第四十五条の九 委員 地方調整委員 第四十一条の八第二項 会議が行われるまでの間 第五十六条の三第六項の規定による報告を行うまでの間 第五十六条の三第二項 前項 第五十六条第二項 前条第二項においてその定める手続によるものとする第三十七条第一項 第三十七条第一項 第五十六条の三第三項及び第十一項 第一項 第五十六条第二項 第五十六条の三第九項 前条第二項においてその定める手続によるものとする第四十二条第一項 第四十二条第一項 第五十六条の三第十一項 前条第二項においてその定める手続によるものとする第三十五条第四項及び第四十一条の七第三項 第三十五条第四項及び第四十一条の七第三項 4 中労委会長は、第一項の規定により準用される第五十条第一項第一号から第四号までの規定に該当する場合には、初審の都道府県労委会長に通知しなければならない。 再審査の命令書又は決定書の写しは、初審の都道府県労委に送付しなければならない。

改正後(全文)

第五十六条 第五章第二節(第四十一条の二第四項、第四十一条の二十から第四十一条の二十二まで及び第四十三条第四項を除く。)の規定は、その性質に反しない限り、再審査の手続について準用する。 2 会長は、第五十一条第一項の規定により申し立てられた事件について、必要があると認めるときは、公益を代表する地方調整委員を指名して、その審査の一部を行わせることができる。 3 第三十五条第二項及び第四項から第六項まで、第三十八条から第四十条まで、第四十一条の二から第四十一条の十三まで(第四十一条の二第三項及び第四項を除く。)、第四十一条の十五から第四十一条の十八まで、第四十五条の二、第四十五条の三、第四十五条の九、第四十五条の十及び第五十六条の三(第一項、第五項及び第十二項を除く。)の規定は、前項の審査について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三十五条第二項、第五項及び第六項、第四十一条の二第二項及び第五項から第九項まで、第四十一条の三第二項、第四十一条の四第一項、第四十一条の五、第四十一条の六第四項、第四十一条の七第七項、第四十一条の八、第四十一条の九、第四十一条の十五、第四十一条の十六第三項及び第五項、第四十五条の二第一項から第三項まで、第四十五条の三第二項、第四十五条の九、第四十五条の十 会長 主査(第五十六条の三第三項に定める主査をいう。) 第三十八条第一項及び第二項、第三十九条 公益委員 公益を代表する地方調整委員 第四十一条の二第八項 使用者委員及び労働者委員 使用者を代表する地方調整委員及び労働者を代表する地方調整委員 第四十一条の六第四項、第四十一条の七第四項、第四十一条の八第二項、第四十一条の十五第三項、第四十五条の三第二項、第四十五条の九、第四十五条の十 委員 地方調整委員 第四十一条の八第二項 会議が行われるまでの間 第五十六条の三第六項の規定による報告を行うまでの間 第五十六条の三第二項 前項 第五十六条第二項 前条第二項においてその定める手続によるものとする第三十七条第一項 第三十七条第一項 第五十六条の三第三項及び第十一項 第一項 第五十六条第二項 第五十六条の三第九項 前条第二項においてその定める手続によるものとする第四十二条第一項 第四十二条第一項 第五十六条の三第十一項 前条第二項においてその定める手続によるものとする第三十五条第四項及び第四十一条の七第三項 第三十五条第四項及び第四十一条の七第三項 4 中労委会長は、第一項の規定により準用される第五十条第一項第一号から第四号までの規定に該当する場合には、初審の都道府県労委会長に通知しなければならない。 再審査の命令書又は決定書の写しは、初審の都道府県労委に送付しなければならない。

改正本則 第五十六条の二(行政執行法人事件の処理)

書き換わった文言 32 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

…(同じ文言 735 字)…八第二項、第四十一条の十四第二項、第四十一条の十五第三項、第四十二条第二項、第四十五条の二第二項、第四十五条の三第二項、第四十五条の八 委員 行政執行法人担当使用者委員及び行政執行法人担当労働者委員 第四十一条の七第二項 公益委員会議 会長(第五十六条の二…(同じ文言 322 字)…付しなければならない。 第四十四条第二項 写し及び第五十一条の規定により再審査の申立てができることを教示した書面 写し 第四十五条の九 会長及び調査又は審問を行う手続に参与する委員 会長並びに調査又は審問を行う手続に参与する行政執行法人担当使用者委員及び行…(同じ文言 211 字)…

改正後

…(同じ文言 735 字)…八第二項、第四十一条の十四第二項、第四十一条の十五第三項、第四十二条第二項、第四十五条の二第二項、第四十五条の三第二項、第四十五条の九 委員 行政執行法人担当使用者委員及び行政執行法人担当労働者委員 第四十一条の七第二項 公益委員会議 会長(第五十六条の二…(同じ文言 322 字)…付しなければならない。 第四十四条第二項 写し及び第五十一条の規定により再審査の申立てができることを教示した書面 写し 第四十五条の十 会長及び調査又は審問を行う手続に参与する委員 会長並びに調査又は審問を行う手続に参与する行政執行法人担当使用者委員及び行…(同じ文言 211 字)…

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改正前(全文)

第五十六条の二 行政執行法人(行労法第二条第一号に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)が労組法第七条の規定に違反した旨の申立てに係る事件の手続については、この節の定めるところによる。 2 前項に規定する事件の処理については、次項及び第四項並びに次条の定めるところによるほか、第三十二条から第四十九条まで(第三十六条及び第四十一条の二十から第四十一条の二十二までを除く。)に定める手続によるものとする。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三十二条の二第二項、第四十一条の七第四項 委員 行政執行法人担当使用者委員、行政執行法人担当労働者委員 第三十三条第一項第三号及び第四号 地方公労法第十二条 行労法第十八条 第三十七条第一項 公益委員(不当労働行為事件の審査等を部会で行うときは、当該部会を構成する公益委員。以下この項、次条及び第三十九条において同じ。)の全員による審査に代えて、公益委員 行政執行法人担当公益委員の全員による審査に代えて、行政執行法人担当公益委員 第三十七条第二項 第四十一条の二十一(第四十一条の二十四第二項において準用する場合を含む。)、第四十五条の二第一項及び第三項 第四十五条の二第一項及び第三項 第三十八条第一項及び第二項、第三十九条、第四十六条 公益委員 行政執行法人担当公益委員 第四十一条第二項 通知するとともに、第五十条第一項に規定する通知に付記しなければならない。 通知しなければならない。 第四十一条の二第八項 使用者委員及び労働者委員 行政執行法人担当使用者委員及び行政執行法人担当労働者委員 第四十一条の六第四項、第四十一条の八第二項、第四十一条の十四第二項、第四十一条の十五第三項、第四十二条第二項、第四十五条の二第二項、第四十五条の三第二項、第四十五条の八 委員 行政執行法人担当使用者委員及び行政執行法人担当労働者委員 第四十一条の七第二項 公益委員会議 会長(第五十六条の二第二項においてその定める手続によるものとする第三十七条第一項の規定により会長が審査委員を選任した場合にあつては、一人の審査委員が選任されたときにはその審査委員、数人の審査委員が選任されたときには審査委員長とする。) 第四十一条の十四第四項 委員会名(決定を部会で行つたときは、委員会名及び部会名。第四十一条の十九第四項第七号及び第四十一条の二十二第二項において同じ。) 委員会名 第四十三条第二項第六号 委員会名(部会が労組法第二十七条の十二第一項の救済命令等(以下「救済命令等」という。)を発する場合には、委員会名及び部会名) 委員会名 第四十四条第一項 交付し、第五十一条の規定により再審査の申立てができることを教示しなければならない。 交付しなければならない。 第四十四条第二項 写し及び第五十一条の規定により再審査の申立てができることを教示した書面 写し 第四十五条の九 会長及び調査又は審問を行う手続に参与する委員 会長並びに調査又は審問を行う手続に参与する行政執行法人担当使用者委員及び行政執行法人担当労働者委員 3 会長は、行政執行法人が緊急命令又は確定した中労委の命令に従わないときは、内閣総理大臣、厚生労働大臣及び行政執行法人を所管する大臣(当該事件に係る行政執行法人を所管する大臣に限る。)にその旨を報告しなければならない。 4 会長は、前項の報告をしたとき及び第二項においてその定める手続によるものとする第四十七条の規定による緊急命令の申立てをしたときは、最近の総会にその旨を報告しなければならない。

改正後(全文)

第五十六条の二 行政執行法人(行労法第二条第一号に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)が労組法第七条の規定に違反した旨の申立てに係る事件の手続については、この節の定めるところによる。 2 前項に規定する事件の処理については、次項及び第四項並びに次条の定めるところによるほか、第三十二条から第四十九条まで(第三十六条及び第四十一条の二十から第四十一条の二十二までを除く。)に定める手続によるものとする。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三十二条の二第二項、第四十一条の七第四項 委員 行政執行法人担当使用者委員、行政執行法人担当労働者委員 第三十三条第一項第三号及び第四号 地方公労法第十二条 行労法第十八条 第三十七条第一項 公益委員(不当労働行為事件の審査等を部会で行うときは、当該部会を構成する公益委員。以下この項、次条及び第三十九条において同じ。)の全員による審査に代えて、公益委員 行政執行法人担当公益委員の全員による審査に代えて、行政執行法人担当公益委員 第三十七条第二項 第四十一条の二十一(第四十一条の二十四第二項において準用する場合を含む。)、第四十五条の二第一項及び第三項 第四十五条の二第一項及び第三項 第三十八条第一項及び第二項、第三十九条、第四十六条 公益委員 行政執行法人担当公益委員 第四十一条第二項 通知するとともに、第五十条第一項に規定する通知に付記しなければならない。 通知しなければならない。 第四十一条の二第八項 使用者委員及び労働者委員 行政執行法人担当使用者委員及び行政執行法人担当労働者委員 第四十一条の六第四項、第四十一条の八第二項、第四十一条の十四第二項、第四十一条の十五第三項、第四十二条第二項、第四十五条の二第二項、第四十五条の三第二項、第四十五条の九 委員 行政執行法人担当使用者委員及び行政執行法人担当労働者委員 第四十一条の七第二項 公益委員会議 会長(第五十六条の二第二項においてその定める手続によるものとする第三十七条第一項の規定により会長が審査委員を選任した場合にあつては、一人の審査委員が選任されたときにはその審査委員、数人の審査委員が選任されたときには審査委員長とする。) 第四十一条の十四第四項 委員会名(決定を部会で行つたときは、委員会名及び部会名。第四十一条の十九第四項第七号及び第四十一条の二十二第二項において同じ。) 委員会名 第四十三条第二項第六号 委員会名(部会が労組法第二十七条の十二第一項の救済命令等(以下「救済命令等」という。)を発する場合には、委員会名及び部会名) 委員会名 第四十四条第一項 交付し、第五十一条の規定により再審査の申立てができることを教示しなければならない。 交付しなければならない。 第四十四条第二項 写し及び第五十一条の規定により再審査の申立てができることを教示した書面 写し 第四十五条の十 会長及び調査又は審問を行う手続に参与する委員 会長並びに調査又は審問を行う手続に参与する行政執行法人担当使用者委員及び行政執行法人担当労働者委員 3 会長は、行政執行法人が緊急命令又は確定した中労委の命令に従わないときは、内閣総理大臣、厚生労働大臣及び行政執行法人を所管する大臣(当該事件に係る行政執行法人を所管する大臣に限る。)にその旨を報告しなければならない。 4 会長は、前項の報告をしたとき及び第二項においてその定める手続によるものとする第四十七条の規定による緊急命令の申立てをしたときは、最近の総会にその旨を報告しなければならない。

改正本則 第五十六条の三

書き換わった文言 144 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

…(同じ文言 1294 字)…四十一条の六第四項を除く。)、第四十一条の十五から第四十一条の十八まで、第四十五条の二、第四十五条の三第一項及び第二項、第四十五条の八並びに第四十五条の九に定める手続によるものとする。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものと…(同じ文言 97 字)…一条の九、第四十一条の十五、第四十一条の十六第三項及び第五項、第四十五条の二第一項から第三項まで、第四十五条の三第二項、第四十五条の八、第四十五条の九 会長 主査 第三十八条第一項及び第二項、第三十九条 公益委員 地方調整公益委員 第四十一条の二第八項 使用者委員及び労働…(同じ文言 61 字)… 主査 第四十一条の七第四項、第四十一条の八第二項、第四十一条の十五第三項、第四十五条の二第二項、第四十五条の三第二項、第四十五条の八、第四十五条の九 委員 地方調整委員 第四十一条の八第二項 合議が行われるまでの間 第五十六条の三第六項の規定による報告を行うまでの間 第四十五条の二第一項、第四十五条の八 審査の途中において 第五十六条の三第三項の調査及び同条第五項の審問の期間中において

改正後

…(同じ文言 1294 字)…四十一条の六第四項を除く。)、第四十一条の十五から第四十一条の十八まで、第四十五条の二、第四十五条の三第一項及び第二項、第四十五条の九並びに第四十五条の十に定める手続によるものとする。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものと…(同じ文言 97 字)…一条の九、第四十一条の十五、第四十一条の十六第三項及び第五項、第四十五条の二第一項から第三項まで、第四十五条の三第二項、第四十五条の九、第四十五条の十 会長 主査 第三十八条第一項及び第二項、第三十九条 公益委員 地方調整公益委員 第四十一条の二第八項 使用者委員及び労働…(同じ文言 61 字)… 主査 第四十一条の七第四項、第四十一条の八第二項、第四十一条の十五第三項、第四十五条の二第二項、第四十五条の三第二項、第四十五条の九、第四十五条の十 委員 地方調整委員 第四十一条の八第二項 合議が行われるまでの間 第五十六条の三第六項の規定による報告を行うまでの間 第四十五条の二第一項、第四十五条の九 審査の途中において 第五十六条の三第三項の調査及び同条第五項の審問の期間中において

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改正前(全文)

第五十六条の三 前条第一項に規定する事件の処理について、会長は、必要があると認めるときは、公益を代表する地方調整委員(以下この条において「地方調整公益委員」という。)を指名して、審問開始前の調査その他の審査の一部を行わせることができる。 2 前項の規定により地方調整公益委員の二人以上に審査の一部を行わせるときは、会長(前条第二項においてその定める手続によるものとする第三十七条第一項の規定により会長が審査委員を選任した場合にあつては、一人の審査委員が選任されたときにはその審査委員、数人の審査委員が選任されたときには審査委員長とする。以下この条において「審査委員長」という。)は、そのうちの一人を主査に指名するものとする。 3 第一項の規定により審問開始前の調査を行うため指名された地方調整公益委員は、遅滞なく、その調査を行わなければならない。 その調査の期間は、申立ての日から起算して三十日を超えないものとする。 ただし、主査(一人の地方調整公益委員が指名されたときは、その者。以下この条において同じ。)は、当事者の同意を得て、この期間を延長することができる。 4 主査は、調査を終了したとき(前項に定める期間内に調査が終了しなかつたときは、その期間が経過したとき)は、遅滞なく、その結果を審査委員長に報告しなければならない。 5 地方調整公益委員が審問を行う場合には、主査は、その区域に置かれる地方調整委員の全員に対し、審問を開始する旨を通知しなければならない。 審問に参与する地方調整委員は、主査に、原則として、審問の開始に先立つてその旨を申し出るものとする。 6 主査は、審査を終了したとき(第四項の規定による報告を行つたときを除く。)は、遅滞なく、審問に参与した地方調整委員の意見を聴いて、その審査結果を審査委員長に報告しなければならない。 7 地方調整公益委員が審査を行う場合には、主査は、事務の処理を担当する職員を指名するものとする。 8 地方事務所は、前項の担当職員が作成した調査調書又は審問調書を、地方調整公益委員が行う調査又は審問の終了後(審問開始前の調査にあつては、第三項に定める期間内に調査が終了しなかつたときは、その期間の経過後)、遅滞なく、事務局に送付しなければならない。 9 前条第二項においてその定める手続によるものとする第四十二条第一項の合議に先立つて、公益委員会議は、主査その他の審問に参与した地方調整委員の出席を求め、その意見を聴くことができる。 10 第十六条の二第二項から第四項までの規定は、前項の意見の聴取について準用する。 11 第一項の規定による指名があつた場合は、前条第二項においてその定める手続によるものとする第三十五条第四項及び第四十一条の七第三項中「会長」とあるのは、「審査委員長又は主査」と読み替えるものとする。 12 地方調整公益委員が審査を行う場合には、第三項から前項までの定めるところによるほか、第三十五条第二項、第五項及び第六項、第三十八条、第三十九条、第四十一条の二から第四十一条の十三まで(第四十一条の二第三項及び第四十一条の六第四項を除く。)、第四十一条の十五から第四十一条の十八まで、第四十五条の二、第四十五条の三第一項及び第二項、第四十五条の八並びに第四十五条の九に定める手続によるものとする。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三十五条第二項、第五項及び第六項、第四十一条の二第二項及び第五項から第九項まで、第四十一条の三第二項、第四十一条の四第一項、第四十一条の五、第四十一条の七第七項、第四十一条の八、第四十一条の九、第四十一条の十五、第四十一条の十六第三項及び第五項、第四十五条の二第一項から第三項まで、第四十五条の三第二項、第四十五条の八、第四十五条の九 会長 主査 第三十八条第一項及び第二項、第三十九条 公益委員 地方調整公益委員 第四十一条の二第八項 使用者委員及び労働者委員 その区域に置かれる使用者を代表する地方調整委員及び労働者を代表する地方調整委員 第四十一条の七第二項 公益委員会議 主査 第四十一条の七第四項、第四十一条の八第二項、第四十一条の十五第三項、第四十五条の二第二項、第四十五条の三第二項、第四十五条の八、第四十五条の九 委員 地方調整委員 第四十一条の八第二項 合議が行われるまでの間 第五十六条の三第六項の規定による報告を行うまでの間 第四十五条の二第一項、第四十五条の八 審査の途中において 第五十六条の三第三項の調査及び同条第五項の審問の期間中において

改正後(全文)

第五十六条の三 前条第一項に規定する事件の処理について、会長は、必要があると認めるときは、公益を代表する地方調整委員(以下この条において「地方調整公益委員」という。)を指名して、審問開始前の調査その他の審査の一部を行わせることができる。 2 前項の規定により地方調整公益委員の二人以上に審査の一部を行わせるときは、会長(前条第二項においてその定める手続によるものとする第三十七条第一項の規定により会長が審査委員を選任した場合にあつては、一人の審査委員が選任されたときにはその審査委員、数人の審査委員が選任されたときには審査委員長とする。以下この条において「審査委員長」という。)は、そのうちの一人を主査に指名するものとする。 3 第一項の規定により審問開始前の調査を行うため指名された地方調整公益委員は、遅滞なく、その調査を行わなければならない。 その調査の期間は、申立ての日から起算して三十日を超えないものとする。 ただし、主査(一人の地方調整公益委員が指名されたときは、その者。以下この条において同じ。)は、当事者の同意を得て、この期間を延長することができる。 4 主査は、調査を終了したとき(前項に定める期間内に調査が終了しなかつたときは、その期間が経過したとき)は、遅滞なく、その結果を審査委員長に報告しなければならない。 5 地方調整公益委員が審問を行う場合には、主査は、その区域に置かれる地方調整委員の全員に対し、審問を開始する旨を通知しなければならない。 審問に参与する地方調整委員は、主査に、原則として、審問の開始に先立つてその旨を申し出るものとする。 6 主査は、審査を終了したとき(第四項の規定による報告を行つたときを除く。)は、遅滞なく、審問に参与した地方調整委員の意見を聴いて、その審査結果を審査委員長に報告しなければならない。 7 地方調整公益委員が審査を行う場合には、主査は、事務の処理を担当する職員を指名するものとする。 8 地方事務所は、前項の担当職員が作成した調査調書又は審問調書を、地方調整公益委員が行う調査又は審問の終了後(審問開始前の調査にあつては、第三項に定める期間内に調査が終了しなかつたときは、その期間の経過後)、遅滞なく、事務局に送付しなければならない。 9 前条第二項においてその定める手続によるものとする第四十二条第一項の合議に先立つて、公益委員会議は、主査その他の審問に参与した地方調整委員の出席を求め、その意見を聴くことができる。 10 第十六条の二第二項から第四項までの規定は、前項の意見の聴取について準用する。 11 第一項の規定による指名があつた場合は、前条第二項においてその定める手続によるものとする第三十五条第四項及び第四十一条の七第三項中「会長」とあるのは、「審査委員長又は主査」と読み替えるものとする。 12 地方調整公益委員が審査を行う場合には、第三項から前項までの定めるところによるほか、第三十五条第二項、第五項及び第六項、第三十八条、第三十九条、第四十一条の二から第四十一条の十三まで(第四十一条の二第三項及び第四十一条の六第四項を除く。)、第四十一条の十五から第四十一条の十八まで、第四十五条の二、第四十五条の三第一項及び第二項、第四十五条の九並びに第四十五条の十に定める手続によるものとする。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三十五条第二項、第五項及び第六項、第四十一条の二第二項及び第五項から第九項まで、第四十一条の三第二項、第四十一条の四第一項、第四十一条の五、第四十一条の七第七項、第四十一条の八、第四十一条の九、第四十一条の十五、第四十一条の十六第三項及び第五項、第四十五条の二第一項から第三項まで、第四十五条の三第二項、第四十五条の九、第四十五条の十 会長 主査 第三十八条第一項及び第二項、第三十九条 公益委員 地方調整公益委員 第四十一条の二第八項 使用者委員及び労働者委員 その区域に置かれる使用者を代表する地方調整委員及び労働者を代表する地方調整委員 第四十一条の七第二項 公益委員会議 主査 第四十一条の七第四項、第四十一条の八第二項、第四十一条の十五第三項、第四十五条の二第二項、第四十五条の三第二項、第四十五条の九、第四十五条の十 委員 地方調整委員 第四十一条の八第二項 合議が行われるまでの間 第五十六条の三第六項の規定による報告を行うまでの間 第四十五条の二第一項、第四十五条の九 審査の途中において 第五十六条の三第三項の調査及び同条第五項の審問の期間中において

改正本則 第八十五条の二(定義)

書き換わった文言 335 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第八十五条の二 この章において、「書面等」、「署名等」、「電磁的記録」、「申請等」、「処分通知等」及び「縦覧等」とは、それぞれ情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第三条第五号から第十号までに規定する書面等、署名等、電磁的記録、申請等、処分通知等及び縦覧等をいう。 2 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。 二 電子証明書 申請等に電子署名を行うこととされている者又は委員会が電子署名を行ったものであることを確認するために用いら…(同じ文言 41 字)…

改正後

第八十五条の二 この章において、「書面等」、「署名等」、「電磁的記録」、「申請等」、「処分通知等」、「縦覧等」及び「作成等」とは、それぞれ情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第三条第五号から第十一号までに規定する書面等、署名等、電磁的記録、申請等、処分通知等、縦覧等及び作成等をいう。 2 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 電子署名 次に掲げるものをいう。 イ 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名 ロ 政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名 ハ 地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく電子署名 二 電子証明書 申請等に電子署名を行うこととされている者又は委員会が電子署名を行ったものであることを確認するために用いら…(同じ文言 41 字)…

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改正前(全文)

第八十五条の二 この章において、「書面等」、「署名等」、「電磁的記録」、「申請等」、「処分通知等」及び「縦覧等」とは、それぞれ情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第三条第五号から第十号までに規定する書面等、署名等、電磁的記録、申請等、処分通知等及び縦覧等をいう。 2 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。 二 電子証明書 申請等に電子署名を行うこととされている者又は委員会が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

改正後(全文)

第八十五条の二 この章において、「書面等」、「署名等」、「電磁的記録」、「申請等」、「処分通知等」、「縦覧等」及び「作成等」とは、それぞれ情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第三条第五号から第十一号までに規定する書面等、署名等、電磁的記録、申請等、処分通知等、縦覧等及び作成等をいう。 2 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 電子署名 次に掲げるものをいう。 イ 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名 ロ 政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名 ハ 地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく電子署名 二 電子証明書 申請等に電子署名を行うこととされている者又は委員会が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

改正本則 第八十五条の三(対象となる手続等)

書き換わった文言 236 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第八十五条の三 情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等は、労組法、労調法、行労法、地方公労法、労組法施行令、労調法施行令、行労法施行令、地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百七十七号)及びこの規則(以下この章において「労組法等」という。)に基づき委員会に対して行われる申請、報告その他の通知とする。

改正後

…(同じ文言 51 字)…企業等の労働関係に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百七十七号)及びこの規則(以下この章において「労組法等」という。)に基づき委員会に対して行うこととされ、又は委員会が行うこととしている申請等、処分通知等、縦覧等及び作成等を、情報通信技術活用法第六条から第九条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、この章(第八十五条の十五を除く。)に定めるところによる。

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改正前(全文)

第八十五条の三 情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等は、労組法、労調法、行労法、地方公労法、労組法施行令、労調法施行令、行労法施行令、地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百七十七号)及びこの規則(以下この章において「労組法等」という。)に基づき委員会に対して行われる申請、報告その他の通知とする。

改正後(全文)

第八十五条の三 労組法、労調法、行労法、地方公労法、労組法施行令、労調法施行令、行労法施行令、地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百七十七号)及びこの規則(以下この章において「労組法等」という。)に基づき委員会に対して行うこととされ、又は委員会が行うこととしている申請等、処分通知等、縦覧等及び作成等を、情報通信技術活用法第六条から第九条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、この章(第八十五条の十五を除く。)に定めるところによる。

改正本則 第八十五条の七(署名等に代わる措置)

書き換わった文言 141 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

…(同じ文言 179 字)…する識別番号を入力し生体認証符号等を使用すること。 2 情報通信技術活用法第七条第四項に規定する主務省令で定める措置は、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行い、電子証明書を添付することとする。

改正後

…(同じ文言 179 字)…する識別番号を入力し生体認証符号等を使用すること。 2 情報通信技術活用法第七条第四項に規定する主務省令で定める措置は、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行うこととする。 3 情報通信技術活用法第九条第三項に規定する主務省令で定める措置は、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、電子証明書を添付することとする。

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改正前(全文)

第八十五条の七 情報通信技術活用法第六条第四項に規定する主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 一 電子署名を行い、前条第一項各号に掲げる電子証明書を当該申請等と併せて送信すること。 二 前条第二項に規定する識別番号及び暗証番号を入力すること。 三 前条第三項に規定する識別番号及び暗証番号を入力し生体認証符号等を使用すること。 四 前条第四項に規定する識別番号を入力し生体認証符号等を使用すること。 2 情報通信技術活用法第七条第四項に規定する主務省令で定める措置は、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行い、電子証明書を添付することとする。

改正後(全文)

第八十五条の七 情報通信技術活用法第六条第四項に規定する主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 一 電子署名を行い、前条第一項各号に掲げる電子証明書を当該申請等と併せて送信すること。 二 前条第二項に規定する識別番号及び暗証番号を入力すること。 三 前条第三項に規定する識別番号及び暗証番号を入力し生体認証符号等を使用すること。 四 前条第四項に規定する識別番号を入力し生体認証符号等を使用すること。 2 情報通信技術活用法第七条第四項に規定する主務省令で定める措置は、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行うこととする。 3 情報通信技術活用法第九条第三項に規定する主務省令で定める措置は、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、電子証明書を添付することとする。

改正本則 第八十五条の九(処分通知等に係る電子情報処理組織)

書き換わった文言 265 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第八十五条の九 情報通信技術活用法第七条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行うことができる処分通知等は、労組法等に基づき委員会が行う処分その他の通知とする。

改正後

第八十五条の九 情報通信技術活用法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、委員会の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該委員会の使用に係る電子計算機と接続した際に当該委員会から付与されるプログラムを正常に稼働させられる機能(当該委員会からプログラムが付与される場合に限る。)を備えているものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

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改正前(全文)

第八十五条の九 情報通信技術活用法第七条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行うことができる処分通知等は、労組法等に基づき委員会が行う処分その他の通知とする。

改正後(全文)

第八十五条の九 情報通信技術活用法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、委員会の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該委員会の使用に係る電子計算機と接続した際に当該委員会から付与されるプログラムを正常に稼働させられる機能(当該委員会からプログラムが付与される場合に限る。)を備えているものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

改正本則 第八十五条の十(処分通知等の入力事項等)

書き換わった文言 461 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第八十五条の十 情報通信技術活用法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、委員会の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該委員会の使用に係る電子計算機と接続した際に当該委員会から付与されるプログラムを正常に稼働させられる機能(当該委員会からプログラムが付与される場合に限る。)を備えているものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

改正後

第八十五条の十 委員会は、情報通信技術活用法第七条第一項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定により書面等に記載すべきこととされる事項を前条に規定する委員会の使用に係る電子計算機から入力し、当該委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。 この場合において、当該委員会は、当該処分通知等が電子署名を要するものと認めるときは、入力する事項についての情報に電子署名を行い、その情報を当該委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

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改正前(全文)

第八十五条の十 情報通信技術活用法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、委員会の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該委員会の使用に係る電子計算機と接続した際に当該委員会から付与されるプログラムを正常に稼働させられる機能(当該委員会からプログラムが付与される場合に限る。)を備えているものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

改正後(全文)

第八十五条の十 委員会は、情報通信技術活用法第七条第一項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定により書面等に記載すべきこととされる事項を前条に規定する委員会の使用に係る電子計算機から入力し、当該委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。 この場合において、当該委員会は、当該処分通知等が電子署名を要するものと認めるときは、入力する事項についての情報に電子署名を行い、その情報を当該委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

改正本則 第八十五条の十一(電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受ける旨の表示の方式)

書き換わった文言 437 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第八十五条の十一 委員会は、情報通信技術活用法第七条第一項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定により書面等に記載すべきこととされる事項を前条に規定する委員会の使用に係る電子計算機から入力し、当該委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。 この場合において、当該委員会は、当該処分通知等が電子署名を要するものと認めるときは、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該情報と併せて当該委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

改正後

第八十五条の十一 情報通信技術活用法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。 一 第八十五条の九の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力 二 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の委員会の定めるところにより行う届出

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改正前(全文)

第八十五条の十一 委員会は、情報通信技術活用法第七条第一項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定により書面等に記載すべきこととされる事項を前条に規定する委員会の使用に係る電子計算機から入力し、当該委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。 この場合において、当該委員会は、当該処分通知等が電子署名を要するものと認めるときは、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該情報と併せて当該委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

改正後(全文)

第八十五条の十一 情報通信技術活用法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。 一 第八十五条の九の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力 二 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の委員会の定めるところにより行う届出

改正本則 第八十五条の十二(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

書き換わった文言 274 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第八十五条の十二 情報通信技術活用法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。 一 第八十五条の十の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力 二 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の委員会の定めるところにより行う届出

改正後

第八十五条の十二 情報通信技術活用法第七条第五項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると委員会が認める場合 二 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると委員会が認める場合

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改正前(全文)

第八十五条の十二 情報通信技術活用法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。 一 第八十五条の十の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力 二 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の委員会の定めるところにより行う届出

改正後(全文)

第八十五条の十二 情報通信技術活用法第七条第五項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると委員会が認める場合 二 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると委員会が認める場合

改正本則 第八十五条の十三(縦覧等の方法)

書き換わった文言 278 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第八十五条の十三 情報通信技術活用法第七条第五項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると委員会が認める場合 二 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると委員会が認める場合

改正後

第八十五条の十三 委員会は、情報通信技術活用法第八条第一項の規定により電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合においては、当該事項をインターネットを利用する方法、事務局に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

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改正前(全文)

第八十五条の十三 情報通信技術活用法第七条第五項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると委員会が認める場合 二 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると委員会が認める場合

改正後(全文)

第八十五条の十三 委員会は、情報通信技術活用法第八条第一項の規定により電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合においては、当該事項をインターネットを利用する方法、事務局に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

改正本則 第八十五条の十四(作成等の方法)

書き換わった文言 406 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第八十五条の十四 委員会は、情報通信技術活用法第八条第一項の規定により電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合においては、当該事項をインターネットを利用する方法、事務局に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

改正後

第八十五条の十四 委員会は、情報通信技術活用法第九条第一項の規定により電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を当該委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもつて調製する方法によるものとする。 ただし、当該作成等は、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。

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改正前(全文)

第八十五条の十四 委員会は、情報通信技術活用法第八条第一項の規定により電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合においては、当該事項をインターネットを利用する方法、事務局に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

改正後(全文)

第八十五条の十四 委員会は、情報通信技術活用法第九条第一項の規定により電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を当該委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもつて調製する方法によるものとする。 ただし、当該作成等は、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。

改正本則 第八十五条の十五(情報通信技術活用法の適用を受けない手続等の取扱い)

書き換わった文言 252 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第八十五条の十五 委員会に対して行うこととされ、又は委員会が行うこととしている労組法等に基づく申請等、処分通知等及び縦覧等(情報通信技術活用法第六条から第八条までの規定の適用を受けるものを除く。)を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、情報通信技術活用法第六条から第八条までの規定並びに第八十五条の四から第八十五条の八まで及び第八十五条の十から前条までの規定の例による。

改正後

第八十五条の十五 委員会に対して行うこととされ、又は委員会が行うこととしている労組法等に基づく手続等(情報通信技術活用法第六条から第九条までの規定の適用を受けるものを除く。)を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、情報通信技術活用法第六条から第九条までの規定及びこの規則第八十五条の四から前条までの規定の例による。

この条の全文を並べて読む

改正前(全文)

第八十五条の十五 委員会に対して行うこととされ、又は委員会が行うこととしている労組法等に基づく申請等、処分通知等及び縦覧等(情報通信技術活用法第六条から第八条までの規定の適用を受けるものを除く。)を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、情報通信技術活用法第六条から第八条までの規定並びに第八十五条の四から第八十五条の八まで及び第八十五条の十から前条までの規定の例による。

改正後(全文)

第八十五条の十五 委員会に対して行うこととされ、又は委員会が行うこととしている労組法等に基づく手続等(情報通信技術活用法第六条から第九条までの規定の適用を受けるものを除く。)を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、情報通信技術活用法第六条から第九条までの規定及びこの規則第八十五条の四から前条までの規定の例による。

改正附則(令和八年四月二四日中央労働委員会規則第一号) 本文附 則

書き換わった文言 94 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

附 則 (施行期日) 1 この規則は、民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。 ただし、第六十八条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

改正後

…(同じ文言 43 字)…四十八号)の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。 ただし、第六十八条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の第四十五条の四並びに第四十九条第二項及び第三項の規定は、この規則の施行の日以後にする公示送達について適用し、同日前にした公示送達については、なお従前の例による。

この条の全文を並べて読む

改正前(全文)

附 則 (施行期日) 1 この規則は、民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。 ただし、第六十八条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

改正後(全文)

附 則 (施行期日) 1 この規則は、民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。 ただし、第六十八条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の第四十五条の四並びに第四十九条第二項及び第三項の規定は、この規則の施行の日以後にする公示送達について適用し、同日前にした公示送達については、なお従前の例による。

新設された条

1 条

新設本則 第四十五条の十

改正前

(該当する条なし。この改正で新設)

改正後

第四十五条の十 前条に規定する勧告は、当事者の氏名、勧告の日付を記載し、会長及び調査又は審問を行う手続に参与する委員が署名又は記名押印した書面により行うものとする。

免責事項

このページの条文は e-Gov 法令 API の改正前後の版をそのまま条ごとに並べたもので、要約や言い換えはしていません。原本と異なる場合は原本が優先します。

本ページは、一次情報(e-Gov法令API・各省庁の公表資料)をもとに作成した要約です。内容の正確性・最新性を保証するものではありません。個別の適用可否や実務対応は、出典の原文にあたるか、社会保険労務士・弁護士など専門家にご確認ください。収集から掲載までの手順は運営者ページに記載しています。

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