法改正のお知らせ
労働委員会規則の一部改正(令和八年中央労働委員会規則第一号)
労働 / 規則
- 施行日
- 令和8年5月21日(2026-05-21)すでに施行されています
- 改正・公布日
- 令和8年4月24日(2026-04-24)
■ 何が変わるか
公示送達の方法が改められ、第四十九条第二項の公示は、改正前の「官報又は公報に掲載して行う」から改正後は委員会の職員が通知書又は文書を保管し交付する旨を第四十五条の四(インターネットによる閲覧の方法を定める)の例により閲覧できる状態に置くとともに掲示場への掲示又は映像面への表示を行う方法となり、交付のみなし日は措置開始日の翌日から起算して二週間を経過した日となる。第三項の再度の通知は、改正前は通知書を掲示場に掲示して行い掲示日の翌日に通知があったものとみなしていたが、改正後は第二項と同じ措置により行い、措置を開始した日の翌日に通知があったものとみなす。これに伴い旧第四十五条の四から第四十五条の九は本文を変えずに一条ずつ第四十五条の十まで繰り下がり、第三十五条、第三十七条、第五十六条、第五十六条の二及び第五十六条の三の参照条番号が整理される。電子手続は第八十五条の二の定義に「作成等」と官職証明書・職責証明書に基づく電子署名が加わり、第八十五条の三の対象に処分通知等・縦覧等・作成等が加わり、第八十五条の七第二項と改正後の第八十五条の十の処分通知等から電子証明書の添付・記録が外れ、第八十五条の七第三項に作成等の措置が加わる。旧第八十五条の九が削られ、旧第八十五条の十から十四までが一条ずつ繰り上がり(これに伴い第九条の参照条番号が第八十五条の十三から第八十五条の十二に改まる)、第八十五条の十四(作成等の方法)が新たに置かれ、第八十五条の十五の対象を「手続等」に改める。附則第2項により改正後の第四十五条の四と第四十九条第二項・第三項は施行の日以後の公示送達に適用され、同日前のものはなお従前の例による。
■ 影響を受ける事業者・労働者
- ・公示の方法により当事者に通知し、又は文書を交付する委員会(第四十九条、第四十五条の四)
- ・通知書又は文書を保管し、いつでも当事者に交付する委員会の職員(第四十九条第二項)
- ・所在が知れないときその他通知又は交付をすることができないときに公示の方法により通知又は文書の交付を受ける当事者(第四十九条第一項・第二項)
- ・公示事項の閲覧をする者(第四十五条の四)
- ・勧告の書面に署名又は記名押印する会長及び調査又は審問を行う手続に参与する委員(第四十五条の十)
- ・労組法等に基づき委員会に対して申請等を行う者、委員会から処分通知等を受ける者(第八十五条の二、第八十五条の三、第八十五条の十一)
- ・電磁的記録の作成等を行う委員会(第八十五条の十四)
■ 実務対応(根拠条文つき)
- ・【届出・手続】労働委員会の事件の当事者として公示の方法により通知又は文書の交付を受ける場合、改正後の第四十九条第二項では官報又は公報への掲載ではなく、委員会の電子計算機を通じて閲覧できる状態に置く措置と掲示場への掲示(又は映像面への表示)により行われ、措置を開始した日の翌日から起算して二週間を経過した日に交付があったものとみなされることを確認する(この改正で手続を行うのは委員会であり、事業者側に新たな届出や書類の作成は定められていない)。(根拠条文 本則 第四十九条)
■ 施行日
施行日は令和8年5月21日(2026-05-21)です。すでに施行されています
改正規則の附則第1項は「この規則は、民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する」と定めており、本ページで扱う各条は2026年5月21日から施行される。同項ただし書により第六十八条第一項の改正規定だけは公布の日(2026年4月24日)から施行され、e-Gov 法令検索が掲げる二つの施行日(2026年4月24日と2026年5月21日)はこの二段階に対応する(第六十八条第一項の改正内容は本ページでは扱っていない)。附則第2項の経過措置により、改正後の第四十五条の四並びに第四十九条第二項及び第三項は2026年5月21日以後にする公示送達に適用され、同日前にした公示送達はなお従前の例による。
■ 出典(原文抜粋)
e-Gov 法令検索 — 労働委員会規則の一部改正(令和八年中央労働委員会規則第一号)(令和8年9月13日(2026-09-13) 確認)
https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001
2 前項に規定する公示は、委員会の職員が当該通知書又は文書を保管し、いつでも当事者に交付する旨を第四十五条の四の規定の例により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を委員会の掲示場に掲示し、又はその旨を委員会に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うものとする。 この場合においては、当該措置を開始した日の翌日から起算して二週間を経過した日に、通知書又は文書の交付があつたものとみなす。
第八十五条の十四 委員会は、情報通信技術活用法第九条第一項の規定により電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を当該委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもつて調製する方法によるものとする。
附 則 (施行期日) 1 この規則は、民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。 ただし、第六十八条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の第四十五条の四並びに第四十九条第二項及び第三項の規定は、この規則の施行の日以後にする公示送達について適用し、同日前にした公示送達については、なお従前の例による。