§1何が変わるか
労働基準法施行規則別表第二(第四十条関係の身体障害等級表)で、上肢の障害を表す用語が「腕関節」から「手関節」に改められた。第二級第三号は「両上肢を腕関節以上で失つたもの」から「両上肢を手関節以上で失つたもの」に、第五級第二号は「一上肢を腕関節以上で失つたもの」から「一上肢を手関節以上で失つたもの」に変わった。
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各等級に付された平均賃金の日数(第二級は一一九〇日分、第五級は七九〇日分)は改正前後で同じである。第一級から第六級第七号までの範囲では、この二か所のほかに文言の変更はない。第六級の残りの号と第七級以下は本ページでは扱っていない。この改正は「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令」(令和八年厚生労働省令第五十七号)によるもので、附則第一条が施行期日を定めている。
§2影響を受ける事業者・労働者
- 別表第二の身体障害等級表で、上肢を手関節以上で失った障害(第二級第三号、第五級第二号)の等級を確認する事業場の担当者・社会保険労務士
- 就業規則等で別表第二の身体障害等級表の文言を引用している事業場
§3実務対応チェックリスト
- 就業規則就業規則等で別表第二の第二級第三号又は第五級第二号の文言を引用している場合は、「腕関節」を改正後の「手関節」に改める。根拠条文 本則 別表第二
§4施行日と残り日数
施行日はです。すでに施行されています。
施行日の根拠(附則の要約)を読む
令和八年厚生労働省令第五十七号の附則第一条(施行期日)は「この省令は、令和八年四月一日から施行する。」と定めており、2026年4月1日に施行済み。
§5出典と原文抜粋
本ページの記載はすべて次の一次情報に基づきます。原文と異なる場合は原文が優先します。
出典 e-Gov 法令検索 — 労働基準法施行規則の一部改正(令和八年厚生労働省令第五十七号)(新しいタブ) 確認
三 両上肢を手関節以上で失つたもの
原文抜粋をすべて読む3 件
二 一上肢を手関節以上で失つたもの
第一条 この省令は、令和八年四月一日から施行する。