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労務ウォッチ新旧対照

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新旧対照 · 法律

船員職業安定法の一部改正(令和七年法律第三十二号)

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改正された条

33 条

改正本則 第五条(政府の行う業務)

書き換わった文言 223 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第五条 政府は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図ること及びその労働力を最も有効に発揮させるために必要な計画を樹立すること。 二 政府以外の者の行う船員職業紹介事業、船員の募集、船員労務供給事業又は船員派遣事業を船員及び公共の利益を増進するように、指導監督すること。 三 求職者に対し、迅速に、その能力に適当な船員の職業に就くことをあつせんすること。 四 求職者に対し必要がある場合には職業指導又は部員職業補導を行うこと。 五 海上労働力の需要供給に関する情報その他の資…(同じ文言 195 字)…

改正後

第五条 政府は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図ること及びその労働力を最も有効に発揮させるために必要な計画を樹立すること。 二 政府以外の者(第三十二条第一項の規定により無料の船員職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体及び船員募集情報提供事業を行う場合における地方公共団体を除く。)の行う船員職業紹介事業、船員の募集、船員募集情報提供事業、船員労務供給事業又は船員派遣事業を船員及び公共の利益を増進するように、指導監督すること。 三 求職者に対し、迅速に、その能力に適当な船員の職業に就くことをあつせんするため、及び求人者に対し、その必要とする労働力を充足するために、無料の船員職業紹介事業を行うこと。 四 求職者に対し必要がある場合には職業指導又は部員職業補導を行うこと。 五 海上労働力の需要供給に関する情報その他の資…(同じ文言 195 字)…

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改正前(全文)

第五条 政府は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図ること及びその労働力を最も有効に発揮させるために必要な計画を樹立すること。 二 政府以外の者の行う船員職業紹介事業、船員の募集、船員労務供給事業又は船員派遣事業を船員及び公共の利益を増進するように、指導監督すること。 三 求職者に対し、迅速に、その能力に適当な船員の職業に就くことをあつせんすること。 四 求職者に対し必要がある場合には職業指導又は部員職業補導を行うこと。 五 海上労働力の需要供給に関する情報その他の資料を集め、又はこれを周知させること。 六 個人、団体、学校又は関係行政庁の協力を得て、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の行う船員の職業の安定に関する業務の運営の改善向上を図ること。 七 船員の職業に就こうとする者であつて雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定により給付を受けるべき者について職業紹介、職業指導又は部員職業補導を行い、雇用保険制度の健全な運用を図ること。

改正後(全文)

第五条 政府は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図ること及びその労働力を最も有効に発揮させるために必要な計画を樹立すること。 二 政府以外の者(第三十二条第一項の規定により無料の船員職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体及び船員募集情報提供事業を行う場合における地方公共団体を除く。)の行う船員職業紹介事業、船員の募集、船員募集情報提供事業、船員労務供給事業又は船員派遣事業を船員及び公共の利益を増進するように、指導監督すること。 三 求職者に対し、迅速に、その能力に適当な船員の職業に就くことをあつせんするため、及び求人者に対し、その必要とする労働力を充足するために、無料の船員職業紹介事業を行うこと。 四 求職者に対し必要がある場合には職業指導又は部員職業補導を行うこと。 五 海上労働力の需要供給に関する情報その他の資料を集め、又はこれを周知させること。 六 個人、団体、学校又は関係行政庁の協力を得て、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の行う船員の職業の安定に関する業務の運営の改善向上を図ること。 七 船員の職業に就こうとする者であつて雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定により給付を受けるべき者について職業紹介、職業指導又は部員職業補導を行い、雇用保険制度の健全な運用を図ること。

改正本則 第六条(定義)

書き換わった文言 384 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

…(同じ文言 201 字)…とは、第三十四条第一項の許可を受けて、又は第四十条第一項の規定による届出をして、無料の船員職業紹介事業を行う者をいう。 5 この法律で「職業指導」とは、船員の職業に就こうとする者に対し、その者に適当な職業の選択及び職業に対する適応を容易にさせるために必要な指示、助言その他の指導を行うことをいう。 6 この法律で「部員職業補導」とは、部員になろうとする者に対し、部員の職業に就くことを容易にさせるために、救命艇おろし方、ボイラー取扱法、救急法、海事用語、船内紀律その他海上労働において必要な基本的かつ実用的知識及び技能を授けることをいう。 7 この法律で「船員の募集」とは、船員を雇用しようとする者が自ら又は他人をして船員となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することをいう。 8 この法律で「船員労務供給」とは、供給契約に基づいて人を船員として他人の指揮命令を受けて労務に従事させることをいい、船員派遣に該当するものを含まないものとする。 9 この法律で「船員労務供給事業」とは、船員労務供給を業として行うことをいう。 10 この法律で「無料船員労務供給事業者」とは、第五十一条の許可を受けて、無料の船員労務供給事業を行う労働組合等(労働組合法による労働組合(以下単に「労働組合」という。)その他これに準ずるものであつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)をいう。 11 この法律で「船員派遣」とは、船舶所有者が、自己の常時雇用する船員を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために船員として労務に従事させることをいい、当該他人に対し当該船員を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。 12 この法律で「派遣船員」とは、船舶所有者が常時雇用する船員であつて、船員派遣の対象となるものをいう。 13 この法律で「船員派遣事業」とは、船員派遣を業として行うことをいう。 14 この法律で「船員派遣元事業主」とは、第五十五条第一項の許可を受けて、船員派遣事業を行う者をいう。 15 この法律(第三章第四節第二款第四目を除く。)で「派遣先」とは、船員派遣元事業主から船員派遣の役務の提供を受ける者をいう。 16 この法律で「個人情報」とは、個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

改正後

…(同じ文言 129 字)…つせんすることをいう。 3 この法律で「船員職業紹介事業」とは、船員職業紹介を業として行うことをいう。 4 この法律で「特定地方公共団体」とは、第三十二条第一項の規定により無料の船員職業紹介事業を行う地方公共団体をいう。 5 この法律で「無料船員職業紹介事業者」とは、第三十四条第一項の許可を受けて、又は第四十条第一項の規定による届出をして、無料の船員職業紹介事業を行う者をいう。 6 この法律で「職業指導」とは、船員の職業に就こうとする者に対し、その者に適当な職業の選択及び職業に対する適応を容易にさせるために必要な指示、助言その他の指導を行うことをいう。 7 この法律で「部員職業補導」とは、部員になろうとする者に対し、部員の職業に就くことを容易にさせるために、救命艇おろし方、ボイラー取扱法、救急法、海事用語、船内紀律その他海上労働において必要な基本的かつ実用的知識及び技能を授けることをいう。 8 この法律で「船員の募集」とは、船員を雇用しようとする者が自ら又は他人をして船員となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することをいう。 9 この法律で「船員募集情報提供事業」とは、次に掲げる行為を業として行うことをいう。 一 船員の募集を行う者又は無料船員職業紹介事業者その他国土交通省令で定める者(以下この項において「無料船員職業紹介事業者等」という。)の依頼を受け、船員の募集に関する情報を船員になろうとする者又は他の無料船員職業紹介事業者等に提供すること。 二 前号に掲げるもののほか、船員の募集に関する情報を、船員になろうとする者による就職先の選択を容易にすることを目的として収集し、船員になろうとする者又は無料船員職業紹介事業者等に提供すること。 10 この法律で「船員労務供給」とは、供給契約に基づいて人を船員として他人の指揮命令を受けて労務に従事させることをいい、船員派遣に該当するものを含まないものとする。 11 この法律で「船員労務供給事業」とは、船員労務供給を業として行うことをいう。 12 この法律で「無料船員労務供給事業者」とは、第五十一条の許可を受けて、無料の船員労務供給事業を行う労働組合等(労働組合法による労働組合(以下単に「労働組合」という。)その他これに準ずるものであつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)をいう。 13 この法律で「船員派遣」とは、船舶所有者が、自己の常時雇用する船員を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために船員として労務に従事させることをいい、当該他人に対し当該船員を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。 14 この法律で「派遣船員」とは、船舶所有者が常時雇用する船員であつて、船員派遣の対象となるものをいう。 15 この法律で「船員派遣事業」とは、船員派遣を業として行うことをいう。 16 この法律で「船員派遣元事業主」とは、第五十五条第一項の許可を受けて、船員派遣事業を行う者をいう。 17 この法律(第三章第四節第二款第四目を除く。)で「派遣先」とは、船員派遣元事業主から船員派遣の役務の提供を受ける者をいう。 18 この法律で「個人情報」とは、個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

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改正前(全文)

第六条 この法律で「船員」とは、船員法(昭和二十二年法律第百号)による船員及び同法による船員でない者で日本船舶以外の船舶に乗り組むものをいう。 2 この法律で「船員職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における船員雇用関係の成立をあつせんすることをいう。 3 この法律で「船員職業紹介事業」とは、船員職業紹介を業として行うことをいう。 4 この法律で「無料船員職業紹介事業者」とは、第三十四条第一項の許可を受けて、又は第四十条第一項の規定による届出をして、無料の船員職業紹介事業を行う者をいう。 5 この法律で「職業指導」とは、船員の職業に就こうとする者に対し、その者に適当な職業の選択及び職業に対する適応を容易にさせるために必要な指示、助言その他の指導を行うことをいう。 6 この法律で「部員職業補導」とは、部員になろうとする者に対し、部員の職業に就くことを容易にさせるために、救命艇おろし方、ボイラー取扱法、救急法、海事用語、船内紀律その他海上労働において必要な基本的かつ実用的知識及び技能を授けることをいう。 7 この法律で「船員の募集」とは、船員を雇用しようとする者が自ら又は他人をして船員となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することをいう。 8 この法律で「船員労務供給」とは、供給契約に基づいて人を船員として他人の指揮命令を受けて労務に従事させることをいい、船員派遣に該当するものを含まないものとする。 9 この法律で「船員労務供給事業」とは、船員労務供給を業として行うことをいう。 10 この法律で「無料船員労務供給事業者」とは、第五十一条の許可を受けて、無料の船員労務供給事業を行う労働組合等(労働組合法による労働組合(以下単に「労働組合」という。)その他これに準ずるものであつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)をいう。 11 この法律で「船員派遣」とは、船舶所有者が、自己の常時雇用する船員を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために船員として労務に従事させることをいい、当該他人に対し当該船員を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。 12 この法律で「派遣船員」とは、船舶所有者が常時雇用する船員であつて、船員派遣の対象となるものをいう。 13 この法律で「船員派遣事業」とは、船員派遣を業として行うことをいう。 14 この法律で「船員派遣元事業主」とは、第五十五条第一項の許可を受けて、船員派遣事業を行う者をいう。 15 この法律(第三章第四節第二款第四目を除く。)で「派遣先」とは、船員派遣元事業主から船員派遣の役務の提供を受ける者をいう。 16 この法律で「個人情報」とは、個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

改正後(全文)

第六条 この法律で「船員」とは、船員法(昭和二十二年法律第百号)による船員及び同法による船員でない者で日本船舶以外の船舶に乗り組むものをいう。 2 この法律で「船員職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における船員雇用関係の成立をあつせんすることをいう。 3 この法律で「船員職業紹介事業」とは、船員職業紹介を業として行うことをいう。 4 この法律で「特定地方公共団体」とは、第三十二条第一項の規定により無料の船員職業紹介事業を行う地方公共団体をいう。 5 この法律で「無料船員職業紹介事業者」とは、第三十四条第一項の許可を受けて、又は第四十条第一項の規定による届出をして、無料の船員職業紹介事業を行う者をいう。 6 この法律で「職業指導」とは、船員の職業に就こうとする者に対し、その者に適当な職業の選択及び職業に対する適応を容易にさせるために必要な指示、助言その他の指導を行うことをいう。 7 この法律で「部員職業補導」とは、部員になろうとする者に対し、部員の職業に就くことを容易にさせるために、救命艇おろし方、ボイラー取扱法、救急法、海事用語、船内紀律その他海上労働において必要な基本的かつ実用的知識及び技能を授けることをいう。 8 この法律で「船員の募集」とは、船員を雇用しようとする者が自ら又は他人をして船員となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することをいう。 9 この法律で「船員募集情報提供事業」とは、次に掲げる行為を業として行うことをいう。 一 船員の募集を行う者又は無料船員職業紹介事業者その他国土交通省令で定める者(以下この項において「無料船員職業紹介事業者等」という。)の依頼を受け、船員の募集に関する情報を船員になろうとする者又は他の無料船員職業紹介事業者等に提供すること。 二 前号に掲げるもののほか、船員の募集に関する情報を、船員になろうとする者による就職先の選択を容易にすることを目的として収集し、船員になろうとする者又は無料船員職業紹介事業者等に提供すること。 10 この法律で「船員労務供給」とは、供給契約に基づいて人を船員として他人の指揮命令を受けて労務に従事させることをいい、船員派遣に該当するものを含まないものとする。 11 この法律で「船員労務供給事業」とは、船員労務供給を業として行うことをいう。 12 この法律で「無料船員労務供給事業者」とは、第五十一条の許可を受けて、無料の船員労務供給事業を行う労働組合等(労働組合法による労働組合(以下単に「労働組合」という。)その他これに準ずるものであつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)をいう。 13 この法律で「船員派遣」とは、船舶所有者が、自己の常時雇用する船員を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために船員として労務に従事させることをいい、当該他人に対し当該船員を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。 14 この法律で「派遣船員」とは、船舶所有者が常時雇用する船員であつて、船員派遣の対象となるものをいう。 15 この法律で「船員派遣事業」とは、船員派遣を業として行うことをいう。 16 この法律で「船員派遣元事業主」とは、第五十五条第一項の許可を受けて、船員派遣事業を行う者をいう。 17 この法律(第三章第四節第二款第四目を除く。)で「派遣先」とは、船員派遣元事業主から船員派遣の役務の提供を受ける者をいう。 18 この法律で「個人情報」とは、個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

改正本則 第七条(地方運輸局長と特定地方公共団体等の協力)

書き換わった文言 92 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第七条 地方運輸局長及び無料船員職業紹介事業者又は無料船員労務供給事業者は、海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、雇用情報の充実、海上労働力の需要供給の調整に係る技術の向上等に関し、相互に協力するように努めなければならない。

改正後

第七条 地方運輸局長及び特定地方公共団体、無料船員職業紹介事業者、船員募集情報提供事業を行う者又は無料船員労務供給事業者は、海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、雇用情報の充実、海上労働力の需要供給の調整に係る技術の向上等に関し、相互に協力するように努めなければならない。

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改正前(全文)

第七条 地方運輸局長及び無料船員職業紹介事業者又は無料船員労務供給事業者は、海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、雇用情報の充実、海上労働力の需要供給の調整に係る技術の向上等に関し、相互に協力するように努めなければならない。

改正後(全文)

第七条 地方運輸局長及び特定地方公共団体、無料船員職業紹介事業者、船員募集情報提供事業を行う者又は無料船員労務供給事業者は、海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、雇用情報の充実、海上労働力の需要供給の調整に係る技術の向上等に関し、相互に協力するように努めなければならない。

改正本則 第十二条(労働力の需給に関する調査等)

書き換わった文言 243 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第十二条 国土交通大臣は、地方運輸局長の海上労働力の需要供給に関する調査報告により、雇用及び失業の状況に関する資料を集め、その研究調査の結果を公表するとともに、研究調査の結果に基づいて、海上労働力の需要供給の調整を図り、もつて雇用量を増大することに努めなければならない。

改正後

第十二条 国土交通大臣は、海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に資するため、地方運輸局長からの海上労働力の需要供給に関する調査報告等により、雇用及び失業の状況に関する情報を収集するとともに、当該情報の整理、分析、公表等必要な措置を講ずるように努めなければならない。

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改正前(全文)

第十二条 国土交通大臣は、地方運輸局長の海上労働力の需要供給に関する調査報告により、雇用及び失業の状況に関する資料を集め、その研究調査の結果を公表するとともに、研究調査の結果に基づいて、海上労働力の需要供給の調整を図り、もつて雇用量を増大することに努めなければならない。

改正後(全文)

第十二条 国土交通大臣は、海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に資するため、地方運輸局長からの海上労働力の需要供給に関する調査報告等により、雇用及び失業の状況に関する情報を収集するとともに、当該情報の整理、分析、公表等必要な措置を講ずるように努めなければならない。

改正本則 第十八条(求人等に関する情報の的確な表示)

書き換わった文言 283 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第十八条 削除

改正後

第十八条 地方運輸局長は、この法律に基づく業務に関して新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他国土交通省令で定める方法(次項において「広告等」という。)により求人に関する情報又は求職者に関する情報その他国土交通省令で定める情報(同項において「求人等に関する情報」という。)を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。 2 地方運輸局長は、この法律に基づく業務に関して広告等により求人等に関する情報を提供するときは、国土交通省令で定めるところにより、正確かつ最新の内容に保つための措置を講じなければならない。

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改正前(全文)

第十八条 削除

改正後(全文)

第十八条 地方運輸局長は、この法律に基づく業務に関して新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他国土交通省令で定める方法(次項において「広告等」という。)により求人に関する情報又は求職者に関する情報その他国土交通省令で定める情報(同項において「求人等に関する情報」という。)を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。 2 地方運輸局長は、この法律に基づく業務に関して広告等により求人等に関する情報を提供するときは、国土交通省令で定めるところにより、正確かつ最新の内容に保つための措置を講じなければならない。

改正本則 第十九条(求職者の個人情報の取扱い)

書き換わった文言 138 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第十九条 地方運輸局長は、その業務に関し、求職者の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。 ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。 2 地方運輸局長は、求職者の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

改正後

第十九条 地方運輸局長及び求人者は、それぞれ、その業務に関し、求職者の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で、国土交通省令で定めるところにより、当該目的を明らかにして求職者の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。 ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。 2 地方運輸局長及び求人者は、求職者の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

この条の全文を並べて読む

改正前(全文)

第十九条 地方運輸局長は、その業務に関し、求職者の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。 ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。 2 地方運輸局長は、求職者の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

改正後(全文)

第十九条 地方運輸局長及び求人者は、それぞれ、その業務に関し、求職者の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で、国土交通省令で定めるところにより、当該目的を明らかにして求職者の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。 ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。 2 地方運輸局長及び求人者は、求職者の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

改正本則 第二十条(求人者への通知)

書き換わった文言 1402 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第二十条 地方運輸局長は、海上労働力の需要供給の状況に応じ、求人又は求職の開拓に努めなければならない。 2 地方運輸局長は、前項の規定による求人又は求職の開拓に関し、地方公共団体、船舶所有者の団体、労働組合等その他の関係者に対し、情報の提供その他必要な連絡又は協力を求めることができる。 3 地方運輸局長は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(以下単に「学校」という。)の学生若しくは生徒又は学校を卒業した者(国土交通省令で定める者を除く。以下「学生生徒等」という。)の船員職業紹介については、学校と協力して、学生生徒等に対し、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、職業指導を行い、及び地方運輸局長間で連絡をすることにより、学生生徒等に対して紹介することが適当と認められるできる限り多くの求人を開拓し、各学生生徒等の能力に適合した船員の職業にあつせんするように努めなければならない。

改正後

第二十条 地方運輸局長は、船員職業紹介に係るあつせんをするときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を求人者に通知しなければならない。 一 当該あつせんに係る求職者の氏名 二 当該あつせんに係る求職者の船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号。以下この条において「船舶職員法」という。)第四条第一項に規定する海技免許(次号並びに第七十四条第三号及び第四号において「海技免許」という。)の取得の有無 三 当該あつせんに係る求職者が海技免許を受けている場合における当該海技免許の資格の別並びに船舶職員法第五条第二項に規定する履歴限定、同条第四項に規定する船橋当直限定及び機関当直限定、同条第五項に規定する機関限定並びに同条第六項の限定(第七十四条第四号において「履歴限定等」という。)の内容 四 当該あつせんに係る求職者の船舶職員法第二十三条の二第一項に規定する操縦免許(次号並びに第七十四条第五号及び第六号において「操縦免許」という。)の取得の有無 五 当該あつせんに係る求職者が操縦免許を受けている場合における当該操縦免許の資格の別並びに当該操縦免許が船舶職員法第二十三条の二第二項に規定する特定操縦免許(次号並びに第七十四条第六号及び第七号において「特定操縦免許」という。)であるか否かの別及び当該操縦免許の船舶職員法第二十三条の三第二項に規定する技能限定(第七十四条第六号において「技能限定」という。)の内容 六 当該あつせんに係る求職者が特定操縦免許を受けている場合における当該特定操縦免許の船舶職員法第二十三条の三第三項に規定する履歴限定(第七十四条第七号において「履歴限定」という。)の内容 七 当該あつせんに係る求職者の次に掲げる証明書の受有の有無 イ 船舶職員法第二十三条において読み替えて準用する船舶職員法第十七条の四に規定する証明書 ロ 船員法第八十三条の六第二項(同法第八十三条の十九において準用する場合を含む。)に規定する修了証明書 ハ 船員法第百十七条の二第二項の規定により証印をされた船員手帳又は同項の航海当直部員適任証書 ニ 船員法第百十七条の三第二項の規定により証印をされた船員手帳又は同項の危険物等取扱責任者適任証書 ホ 船員法第百十七条の四第二項の規定により証印をされた船員手帳又は同項の特定海域運航責任者適任証書 ヘ 船員法第百十八条第三項の救命艇手適任証書 八 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

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改正前(全文)

第二十条 地方運輸局長は、海上労働力の需要供給の状況に応じ、求人又は求職の開拓に努めなければならない。 2 地方運輸局長は、前項の規定による求人又は求職の開拓に関し、地方公共団体、船舶所有者の団体、労働組合等その他の関係者に対し、情報の提供その他必要な連絡又は協力を求めることができる。 3 地方運輸局長は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(以下単に「学校」という。)の学生若しくは生徒又は学校を卒業した者(国土交通省令で定める者を除く。以下「学生生徒等」という。)の船員職業紹介については、学校と協力して、学生生徒等に対し、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、職業指導を行い、及び地方運輸局長間で連絡をすることにより、学生生徒等に対して紹介することが適当と認められるできる限り多くの求人を開拓し、各学生生徒等の能力に適合した船員の職業にあつせんするように努めなければならない。

改正後(全文)

第二十条 地方運輸局長は、船員職業紹介に係るあつせんをするときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を求人者に通知しなければならない。 一 当該あつせんに係る求職者の氏名 二 当該あつせんに係る求職者の船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号。以下この条において「船舶職員法」という。)第四条第一項に規定する海技免許(次号並びに第七十四条第三号及び第四号において「海技免許」という。)の取得の有無 三 当該あつせんに係る求職者が海技免許を受けている場合における当該海技免許の資格の別並びに船舶職員法第五条第二項に規定する履歴限定、同条第四項に規定する船橋当直限定及び機関当直限定、同条第五項に規定する機関限定並びに同条第六項の限定(第七十四条第四号において「履歴限定等」という。)の内容 四 当該あつせんに係る求職者の船舶職員法第二十三条の二第一項に規定する操縦免許(次号並びに第七十四条第五号及び第六号において「操縦免許」という。)の取得の有無 五 当該あつせんに係る求職者が操縦免許を受けている場合における当該操縦免許の資格の別並びに当該操縦免許が船舶職員法第二十三条の二第二項に規定する特定操縦免許(次号並びに第七十四条第六号及び第七号において「特定操縦免許」という。)であるか否かの別及び当該操縦免許の船舶職員法第二十三条の三第二項に規定する技能限定(第七十四条第六号において「技能限定」という。)の内容 六 当該あつせんに係る求職者が特定操縦免許を受けている場合における当該特定操縦免許の船舶職員法第二十三条の三第三項に規定する履歴限定(第七十四条第七号において「履歴限定」という。)の内容 七 当該あつせんに係る求職者の次に掲げる証明書の受有の有無 イ 船舶職員法第二十三条において読み替えて準用する船舶職員法第十七条の四に規定する証明書 ロ 船員法第八十三条の六第二項(同法第八十三条の十九において準用する場合を含む。)に規定する修了証明書 ハ 船員法第百十七条の二第二項の規定により証印をされた船員手帳又は同項の航海当直部員適任証書 ニ 船員法第百十七条の三第二項の規定により証印をされた船員手帳又は同項の危険物等取扱責任者適任証書 ホ 船員法第百十七条の四第二項の規定により証印をされた船員手帳又は同項の特定海域運航責任者適任証書 ヘ 船員法第百十八条第三項の救命艇手適任証書 八 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

改正本則 第二十一条(求人又は求職の開拓等)

書き換わった文言 636 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第二十一条 地方運輸局長は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業、閉出又はけい船の行われている船舶につき、求職者を紹介してはならない。 2 前項に規定する場合の外、労働委員会が地方運輸局長に対し船舶において同盟罷業、閉出又はけい船に至る虞の多い争議が発生していること及び求職者を無制限に紹介することによつて当該争議の解決が妨げられることを通報した場合においては、地方運輸局長は、当該船舶につき、求職者を紹介してはならない。 但し、当該争議の発生前通常使用されていた船員の員数を維持するため必要な限度まで求職者を紹介する場合は、この限りでない。

改正後

第二十一条 地方運輸局長は、海上労働力の需要供給の状況に応じ、求人又は求職の開拓に努めなければならない。 2 地方運輸局長は、前項の規定による求人又は求職の開拓に関し、地方公共団体、船舶所有者の団体、労働組合等その他の関係者に対し、情報の提供その他必要な連絡又は協力を求めることができる。 3 地方運輸局長は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(以下単に「学校」という。)の学生若しくは生徒又は学校を卒業した者(国土交通省令で定める者を除く。以下「学生生徒等」という。)の船員職業紹介については、学校と協力して、学生生徒等に対し、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、職業指導を行い、及び地方運輸局長間で連絡をすることにより、学生生徒等に対して紹介することが適当と認められるできる限り多くの求人を開拓し、各学生生徒等の能力に適合した船員の職業にあつせんするように努めなければならない。

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改正前(全文)

第二十一条 地方運輸局長は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業、閉出又はけい船の行われている船舶につき、求職者を紹介してはならない。 2 前項に規定する場合の外、労働委員会が地方運輸局長に対し船舶において同盟罷業、閉出又はけい船に至る虞の多い争議が発生していること及び求職者を無制限に紹介することによつて当該争議の解決が妨げられることを通報した場合においては、地方運輸局長は、当該船舶につき、求職者を紹介してはならない。 但し、当該争議の発生前通常使用されていた船員の員数を維持するため必要な限度まで求職者を紹介する場合は、この限りでない。

改正後(全文)

第二十一条 地方運輸局長は、海上労働力の需要供給の状況に応じ、求人又は求職の開拓に努めなければならない。 2 地方運輸局長は、前項の規定による求人又は求職の開拓に関し、地方公共団体、船舶所有者の団体、労働組合等その他の関係者に対し、情報の提供その他必要な連絡又は協力を求めることができる。 3 地方運輸局長は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(以下単に「学校」という。)の学生若しくは生徒又は学校を卒業した者(国土交通省令で定める者を除く。以下「学生生徒等」という。)の船員職業紹介については、学校と協力して、学生生徒等に対し、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、職業指導を行い、及び地方運輸局長間で連絡をすることにより、学生生徒等に対して紹介することが適当と認められるできる限り多くの求人を開拓し、各学生生徒等の能力に適合した船員の職業にあつせんするように努めなければならない。

改正本則 第二十二条(争議行為に対する不介入)

書き換わった文言 318 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第二十二条 船員職業紹介の手続その他政府の行う船員職業紹介に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

改正後

第二十二条 地方運輸局長は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業、閉出又は係船の行われている船舶につき、求職者を紹介してはならない。 2 前項に規定する場合のほか、労働委員会が地方運輸局長に対し船舶において同盟罷業、閉出又は係船に至るおそれの多い争議が発生していること及び求職者を無制限に紹介することによつて当該争議の解決が妨げられることを通報した場合においては、地方運輸局長は、当該船舶につき、求職者を紹介してはならない。 ただし、当該争議の発生前通常使用されていた船員の員数を維持するため必要な限度まで求職者を紹介する場合は、この限りでない。

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改正前(全文)

第二十二条 船員職業紹介の手続その他政府の行う船員職業紹介に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

改正後(全文)

第二十二条 地方運輸局長は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業、閉出又は係船の行われている船舶につき、求職者を紹介してはならない。 2 前項に規定する場合のほか、労働委員会が地方運輸局長に対し船舶において同盟罷業、閉出又は係船に至るおそれの多い争議が発生していること及び求職者を無制限に紹介することによつて当該争議の解決が妨げられることを通報した場合においては、地方運輸局長は、当該船舶につき、求職者を紹介してはならない。 ただし、当該争議の発生前通常使用されていた船員の員数を維持するため必要な限度まで求職者を紹介する場合は、この限りでない。

改正本則 第二十六条

書き換わった文言 40 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第二十六条 職業指導の方法その他職業指導に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。

改正後

第二十六条 削除

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改正前(全文)

第二十六条 職業指導の方法その他職業指導に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。

改正後(全文)

第二十六条 削除

改正本則 第三十二条(地方公共団体の行う船員職業紹介)

書き換わった文言 247 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第三十二条 この節に定めるものの外、部員職業補導に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。

改正後

第三十二条 地方公共団体は、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。 2 特定地方公共団体は、前項の規定により無料の船員職業紹介事業を行う旨を、国土交通大臣に通知しなければならない。 3 特定地方公共団体は、その船員職業紹介事業において取り扱う次に掲げる事項その他業務の範囲(以下「取扱職務等の範囲」という。)を定めることができる。 一 職員(船員法第三条第一項に規定する職員をいう。)又は部員の別 二 商船又は漁船の別

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改正前(全文)

第三十二条 この節に定めるものの外、部員職業補導に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。

改正後(全文)

第三十二条 地方公共団体は、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。 2 特定地方公共団体は、前項の規定により無料の船員職業紹介事業を行う旨を、国土交通大臣に通知しなければならない。 3 特定地方公共団体は、その船員職業紹介事業において取り扱う次に掲げる事項その他業務の範囲(以下「取扱職務等の範囲」という。)を定めることができる。 一 職員(船員法第三条第一項に規定する職員をいう。)又は部員の別 二 商船又は漁船の別

改正本則 第三十三条(船員職業紹介事業の禁止)

書き換わった文言 24 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第三十三条 政府以外の者は、何人も、次条及び第四十条に規定する場合を除いては、船員職業紹介事業を行つてはならない。

改正後

第三十三条 政府及び地方公共団体以外の者は、何人も、次条及び第四十条に規定する場合を除いては、船員職業紹介事業を行つてはならない。

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改正前(全文)

第三十三条 政府以外の者は、何人も、次条及び第四十条に規定する場合を除いては、船員職業紹介事業を行つてはならない。

改正後(全文)

第三十三条 政府及び地方公共団体以外の者は、何人も、次条及び第四十条に規定する場合を除いては、船員職業紹介事業を行つてはならない。

改正本則 第三十四条(無料の船員職業紹介事業の許可)

書き換わった文言 134 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

…(同じ文言 161 字)…金を受けないで無料の船員職業紹介事業を行うこと。 2 前項の規定により無料の船員職業紹介事業を行おうとする同項の団体は、その無料の船員職業紹介事業において取り扱う職種の範囲その他業務の範囲(第三十六条第二号、第四十条第三項及び第四十二条第二項において「取扱職種の範囲等」という。)を定めて、前項の許可の申請を行うことができる。 3 国土交通大臣は、第一項の条件に適合する許可の申請があつたときは、これに対し許可を与えなければならない。

改正後

…(同じ文言 161 字)…金を受けないで無料の船員職業紹介事業を行うこと。 2 前項の規定により無料の船員職業紹介事業を行おうとする同項の団体は、取扱職務等の範囲を定めて、同項の許可の申請を行うことができる。 3 国土交通大臣は、第一項の条件に適合する許可の申請があつたときは、これに対し許可を与えなければならない。

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改正前(全文)

第三十四条 船舶所有者を代表する団体、船員を代表する団体、船舶所有者及び船員を代表する協同の団体又は公益を目的とする団体で次の条件を具備するものは、国土交通大臣の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。 一 当該団体の行う船員職業紹介が有料でなく、かつ、その事業が営利を目的としないこと。 二 国庫から補助金を受けないで無料の船員職業紹介事業を行うこと。 2 前項の規定により無料の船員職業紹介事業を行おうとする同項の団体は、その無料の船員職業紹介事業において取り扱う職種の範囲その他業務の範囲(第三十六条第二号、第四十条第三項及び第四十二条第二項において「取扱職種の範囲等」という。)を定めて、前項の許可の申請を行うことができる。 3 国土交通大臣は、第一項の条件に適合する許可の申請があつたときは、これに対し許可を与えなければならない。

改正後(全文)

第三十四条 船舶所有者を代表する団体、船員を代表する団体、船舶所有者及び船員を代表する協同の団体又は公益を目的とする団体で次の条件を具備するものは、国土交通大臣の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。 一 当該団体の行う船員職業紹介が有料でなく、かつ、その事業が営利を目的としないこと。 二 国庫から補助金を受けないで無料の船員職業紹介事業を行うこと。 2 前項の規定により無料の船員職業紹介事業を行おうとする同項の団体は、取扱職務等の範囲を定めて、同項の許可の申請を行うことができる。 3 国土交通大臣は、第一項の条件に適合する許可の申請があつたときは、これに対し許可を与えなければならない。

改正本則 第三十六条(船員職業紹介所の所在地変更等)

書き換わった文言 40 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

…(同じ文言 98 字)…け出なければならない。 一 船員職業紹介所の所在地若しくは設備を変更し、又は船員職業紹介所を増設しようとするとき。 二 取扱職種の範囲等を変更しようとするとき。

改正後

…(同じ文言 98 字)…け出なければならない。 一 船員職業紹介所の所在地若しくは設備を変更し、又は船員職業紹介所を増設しようとするとき。 二 取扱職務等の範囲を変更しようとするとき。

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改正前(全文)

第三十六条 第三十四条第一項の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行う者(以下「無料船員職業紹介許可事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 一 船員職業紹介所の所在地若しくは設備を変更し、又は船員職業紹介所を増設しようとするとき。 二 取扱職種の範囲等を変更しようとするとき。

改正後(全文)

第三十六条 第三十四条第一項の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行う者(以下「無料船員職業紹介許可事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 一 船員職業紹介所の所在地若しくは設備を変更し、又は船員職業紹介所を増設しようとするとき。 二 取扱職務等の範囲を変更しようとするとき。

改正本則 第四十条(学校等の行う無料の船員職業紹介事業)

書き換わった文言 30 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

…(同じ文言 407 字)…その業務を行わせることができる。 3 第一項の規定により無料の船員職業紹介事業を行おうとする同項各号に掲げる施設の長は、その取扱職種の範囲等を定めて、同項の届出をすることができる。 4 前三条の規定は、第一項の規定により同項各号に掲げる施設の長が無料の船員職業紹介事業を…(同じ文言 241 字)…

改正後

…(同じ文言 407 字)…その業務を行わせることができる。 3 第一項の規定により無料の船員職業紹介事業を行おうとする同項各号に掲げる施設の長は、その取扱職務等の範囲を定めて、同項の届出をすることができる。 4 前三条の規定は、第一項の規定により同項各号に掲げる施設の長が無料の船員職業紹介事業を…(同じ文言 241 字)…

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改正前(全文)

第四十条 次の各号に掲げる施設の長は、国土交通大臣に届け出て、当該各号に定める者(これらの者に準ずる者として国土交通省令で定めるものを含む。)について、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。 一 学校(小学校及び幼稚園を除く。) 当該学校の学生生徒等 二 専修学校(学校教育法第百二十四条に規定する専修学校をいう。) 当該専修学校の学生若しくは生徒又は当該専修学校を卒業した者 三 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて、船員の教育訓練に関する業務を行うものとして国土交通省令で定めるものに限る。) 当該独立行政法人の行う船員の教育訓練を受ける者又は当該船員の教育訓練を修了した者 2 前項の規定により無料の船員職業紹介事業を行う同項各号に掲げる施設の長は、当該施設の職員のうちから、船員職業紹介事業に関する業務を担当する者を定めて、自己に代わつてその業務を行わせることができる。 3 第一項の規定により無料の船員職業紹介事業を行おうとする同項各号に掲げる施設の長は、その取扱職種の範囲等を定めて、同項の届出をすることができる。 4 前三条の規定は、第一項の規定により同項各号に掲げる施設の長が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用する。 この場合において、前条第一項中「船員職業紹介所ごとの当該船員職業紹介事業に係る事業報告書」とあるのは「事業報告書」と、同条第二項中「船員職業紹介所ごとの当該船員職業紹介事業」とあるのは「当該船員職業紹介事業」と読み替えるものとする。 5 国土交通大臣は、第一項の規定により無料の船員職業紹介事業を行う同項各号に掲げる施設の長に対し、第百三条第一項の規定により船員職業紹介事業の停止を命じようとする場合には、あらかじめ、関係行政庁に通知しなければならない。

改正後(全文)

第四十条 次の各号に掲げる施設の長は、国土交通大臣に届け出て、当該各号に定める者(これらの者に準ずる者として国土交通省令で定めるものを含む。)について、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。 一 学校(小学校及び幼稚園を除く。) 当該学校の学生生徒等 二 専修学校(学校教育法第百二十四条に規定する専修学校をいう。) 当該専修学校の学生若しくは生徒又は当該専修学校を卒業した者 三 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて、船員の教育訓練に関する業務を行うものとして国土交通省令で定めるものに限る。) 当該独立行政法人の行う船員の教育訓練を受ける者又は当該船員の教育訓練を修了した者 2 前項の規定により無料の船員職業紹介事業を行う同項各号に掲げる施設の長は、当該施設の職員のうちから、船員職業紹介事業に関する業務を担当する者を定めて、自己に代わつてその業務を行わせることができる。 3 第一項の規定により無料の船員職業紹介事業を行おうとする同項各号に掲げる施設の長は、その取扱職務等の範囲を定めて、同項の届出をすることができる。 4 前三条の規定は、第一項の規定により同項各号に掲げる施設の長が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用する。 この場合において、前条第一項中「船員職業紹介所ごとの当該船員職業紹介事業に係る事業報告書」とあるのは「事業報告書」と、同条第二項中「船員職業紹介所ごとの当該船員職業紹介事業」とあるのは「当該船員職業紹介事業」と読み替えるものとする。 5 国土交通大臣は、第一項の規定により無料の船員職業紹介事業を行う同項各号に掲げる施設の長に対し、第百三条第一項の規定により船員職業紹介事業の停止を命じようとする場合には、あらかじめ、関係行政庁に通知しなければならない。

改正本則 第四十二条(準用規定)

書き換わった文言 189 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第四十二条 第十五条から第十七条まで、第十九条、第二十条第一項及び第二項並びに第二十一条の規定は、無料船員職業紹介事業者が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用する。 この場合において、これらの規定(第十五条第三項、第十六条第三項及び第二十一条第二項を除く。)中「地方運輸局長」とあるのは「無料船員職業紹介事業者」と、同条第二項中「地方運輸局長は」とあるのは「地方運輸局長は、そ…(同じ文言 43 字)…は」と読み替えるものとする。 2 無料船員職業紹介事業者が、第三十四条第二項、第三十六条又は第四十条第三項の規定により、取扱職種の範囲等を定めてこれらの規定の申請又は届出をした場合にあつては、前項において準用する第十五条第一項の規定は、その範囲内に限り適用するものとする。

改正後

第四十二条 第十五条から第二十二条まで(第二十一条第三項を除く。)の規定は、無料船員職業紹介事業者が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用する。 この場合において、これらの規定(第十五条第三項、第十六条第三項及び第二十二条第二項を除く。)中「地方運輸局長」とあるのは「無料船員職業紹介事業者」と、同条第二項中「地方運輸局長は」とあるのは「地方運輸局長は、そ…(同じ文言 43 字)…は」と読み替えるものとする。 2 無料船員職業紹介事業者が、第三十四条第二項、第三十六条又は第四十条第三項の規定により、取扱職務等の範囲を定めてこれらの規定の申請又は届出をした場合にあつては、前項において準用する第十五条第一項の規定は、その範囲内に限り適用するものとする。

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改正前(全文)

第四十二条 第十五条から第十七条まで、第十九条、第二十条第一項及び第二項並びに第二十一条の規定は、無料船員職業紹介事業者が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用する。 この場合において、これらの規定(第十五条第三項、第十六条第三項及び第二十一条第二項を除く。)中「地方運輸局長」とあるのは「無料船員職業紹介事業者」と、同条第二項中「地方運輸局長は」とあるのは「地方運輸局長は、その旨を無料船員職業紹介事業者に通報するものとし、当該通報を受けた無料船員職業紹介事業者は」と読み替えるものとする。 2 無料船員職業紹介事業者が、第三十四条第二項、第三十六条又は第四十条第三項の規定により、取扱職種の範囲等を定めてこれらの規定の申請又は届出をした場合にあつては、前項において準用する第十五条第一項の規定は、その範囲内に限り適用するものとする。

改正後(全文)

第四十二条 第十五条から第二十二条まで(第二十一条第三項を除く。)の規定は、無料船員職業紹介事業者が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用する。 この場合において、これらの規定(第十五条第三項、第十六条第三項及び第二十二条第二項を除く。)中「地方運輸局長」とあるのは「無料船員職業紹介事業者」と、同条第二項中「地方運輸局長は」とあるのは「地方運輸局長は、その旨を無料船員職業紹介事業者に通報するものとし、当該通報を受けた無料船員職業紹介事業者は」と読み替えるものとする。 2 無料船員職業紹介事業者が、第三十四条第二項、第三十六条又は第四十条第三項の規定により、取扱職務等の範囲を定めてこれらの規定の申請又は届出をした場合にあつては、前項において準用する第十五条第一項の規定は、その範囲内に限り適用するものとする。

改正本則 第四十三条

書き換わった文言 44 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第四十三条 この節に定めるもののほか、船員職業紹介事業に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

改正後

第四十三条 削除

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改正前(全文)

第四十三条 この節に定めるもののほか、船員職業紹介事業に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

改正後(全文)

第四十三条 削除

改正本則 第四十八条(準用規定)

書き換わった文言 549 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第四十八条 第十六条、第十九条及び第二十一条の規定は、船員の募集について準用する。 この場合において、第十六条第一項中「求人者は、求人の申込みに当たり、地方運輸局長に対し、地方運輸局長」とあり、第十九条中「地方運輸局長」とあるのは「船員の募集を行う者」と、同項中「紹介」とあるのは「船員の募集」と、同項及び同条中「求職者」とあるのは「募集に応じて船員になろうとする者」と、第十六条第二項中「求人者は、求人の申込みをした地方運輸局長の紹介による求職者」とあるのは「船員の募集を行う者(第四十四条第二項に規定する募集受託者を除く。)は、募集に応じて船員になろうとする者」と、「求職者に」とあるのは「募集に応じて船員になろうとする者に」と、第二十一条第一項中「地方運輸局長」とあるのは「船員の募集を行う者(国土交通省令で定める者を除く。次項において同じ。)」と、「船舶につき、求職…(同じ文言 190 字)…る船員の募集をしてはならない」と、同項ただし書中「求職者を紹介する」とあるのは「船員を募集する」と読み替えるものとする。 2 新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出若しくは頒布又は放送その他国土交通省令で定める方法により船員の募集を行おうとする者は、船員となろうとする者の適切な職業選択に資するため、前項において準用する第十六条の規定により当該募集に係る従事すべき業務の内容等を明示するに当たつては、当該募集に応じようとする船員となろうとする者に誤解を生じさせることのないように平易な表現を用いる等その的確な表示に努めなければならない。

改正後

第四十八条 第十六条、第十八条、第十九条及び第二十二条の規定は、船員の募集について準用する。 この場合において、第十六条第一項中「求人者は、求人の申込みに当たり、地方運輸局長に対し、地方運輸局長は」とあり、第十八条中「地方運輸局長は」とあり、第十九条第一項中「地方運輸局長及び求人者は、それぞれ」とあり、及び同条第二項中「地方運輸局長及び求人者は」とあるのは「船員の募集を行う者は」と、第十六条第一項中「紹介」とあるのは「船員の募集」と、同項及び第十九条中「求職者」とあるのは「募集に応じて船員になろうとする者」と、第十六条第二項中「求人者は、求人の申込みをした地方運輸局長の紹介による求職者」とあるのは「船員の募集を行う者(第四十四条第二項に規定する募集受託者を除く。)は、募集に応じて船員になろうとする者」と、「求職者に」とあるのは「募集に応じて船員になろうとする者に」と、第十八条第一項中「求人に関する情報又は求職者」とあるのは「船員の募集に関する情報又は船員になろうとする者」と、同条中「求人等に関する情報」とあるのは「船員の募集等に関する情報」と、同条第二項中「保つための措置を講じなければ」とあるのは「保たなければ」と、第二十二条第一項中「地方運輸局長」とあるのは「船員の募集を行う者(国土交通省令で定める者を除く。次項において同じ。)」と、「船舶につき、求職…(同じ文言 250 字)…

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改正前(全文)

第四十八条 第十六条、第十九条及び第二十一条の規定は、船員の募集について準用する。 この場合において、第十六条第一項中「求人者は、求人の申込みに当たり、地方運輸局長に対し、地方運輸局長」とあり、第十九条中「地方運輸局長」とあるのは「船員の募集を行う者」と、同項中「紹介」とあるのは「船員の募集」と、同項及び同条中「求職者」とあるのは「募集に応じて船員になろうとする者」と、第十六条第二項中「求人者は、求人の申込みをした地方運輸局長の紹介による求職者」とあるのは「船員の募集を行う者(第四十四条第二項に規定する募集受託者を除く。)は、募集に応じて船員になろうとする者」と、「求職者に」とあるのは「募集に応じて船員になろうとする者に」と、第二十一条第一項中「地方運輸局長」とあるのは「船員の募集を行う者(国土交通省令で定める者を除く。次項において同じ。)」と、「船舶につき、求職者を紹介してはならない」とあるのは「船舶における就業を内容とする船員の募集をしてはならない」と、同条第二項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「船員を無制限に募集する」と、「地方運輸局長は、当該船舶につき、求職者を紹介してはならない」とあるのは「地方運輸局長は、その旨を船員の募集を行う者に通報するものとし、当該通報を受けた船員の募集を行う者は、当該船舶における就業を内容とする船員の募集をしてはならない」と、同項ただし書中「求職者を紹介する」とあるのは「船員を募集する」と読み替えるものとする。 2 新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出若しくは頒布又は放送その他国土交通省令で定める方法により船員の募集を行おうとする者は、船員となろうとする者の適切な職業選択に資するため、前項において準用する第十六条の規定により当該募集に係る従事すべき業務の内容等を明示するに当たつては、当該募集に応じようとする船員となろうとする者に誤解を生じさせることのないように平易な表現を用いる等その的確な表示に努めなければならない。

改正後(全文)

第四十八条 第十六条、第十八条、第十九条及び第二十二条の規定は、船員の募集について準用する。 この場合において、第十六条第一項中「求人者は、求人の申込みに当たり、地方運輸局長に対し、地方運輸局長は」とあり、第十八条中「地方運輸局長は」とあり、第十九条第一項中「地方運輸局長及び求人者は、それぞれ」とあり、及び同条第二項中「地方運輸局長及び求人者は」とあるのは「船員の募集を行う者は」と、第十六条第一項中「紹介」とあるのは「船員の募集」と、同項及び第十九条中「求職者」とあるのは「募集に応じて船員になろうとする者」と、第十六条第二項中「求人者は、求人の申込みをした地方運輸局長の紹介による求職者」とあるのは「船員の募集を行う者(第四十四条第二項に規定する募集受託者を除く。)は、募集に応じて船員になろうとする者」と、「求職者に」とあるのは「募集に応じて船員になろうとする者に」と、第十八条第一項中「求人に関する情報又は求職者」とあるのは「船員の募集に関する情報又は船員になろうとする者」と、同条中「求人等に関する情報」とあるのは「船員の募集等に関する情報」と、同条第二項中「保つための措置を講じなければ」とあるのは「保たなければ」と、第二十二条第一項中「地方運輸局長」とあるのは「船員の募集を行う者(国土交通省令で定める者を除く。次項において同じ。)」と、「船舶につき、求職者を紹介してはならない」とあるのは「船舶における就業を内容とする船員の募集をしてはならない」と、同条第二項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「船員を無制限に募集する」と、「地方運輸局長は、当該船舶につき、求職者を紹介してはならない」とあるのは「地方運輸局長は、その旨を船員の募集を行う者に通報するものとし、当該通報を受けた船員の募集を行う者は、当該船舶における就業を内容とする船員の募集をしてはならない」と、同項ただし書中「求職者を紹介する」とあるのは「船員を募集する」と読み替えるものとする。

改正本則 第四十九条(船員募集情報提供事業)

書き換わった文言 161 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第四十九条 この節に定めるもののほか、船員の募集に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

改正後

第四十九条 第十八条の規定は、船員募集情報提供事業を行う者について準用する。 この場合において、同条第一項中「求人に関する情報又は求職者」とあるのは「船員の募集」と、同条中「求人等に関する情報」とあるのは「船員の募集等に関する情報」と読み替えるものとする。

この条の全文を並べて読む

改正前(全文)

第四十九条 この節に定めるもののほか、船員の募集に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

改正後(全文)

第四十九条 第十八条の規定は、船員募集情報提供事業を行う者について準用する。 この場合において、同条第一項中「求人に関する情報又は求職者」とあるのは「船員の募集」と、同条中「求人等に関する情報」とあるのは「船員の募集等に関する情報」と読み替えるものとする。

改正本則 第五十二条(準用規定)

書き換わった文言 198 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第五十二条 第十六条、第十九条及び第二十一条の規定は、無料船員労務供給事業者が無料の船員労務供給事業を行う場合について準用する。 この場合において、第十六条第一項中「求人者は…(同じ文言 191 字)…うとする者(供給される船員を雇用する場合に限る。)は、供給される船員」と、「求職者に」とあるのは「供給される船員に」と、第十九条及び第二十一条第一項中「地方運輸局長」とあるのは「無料船員労務供給事業者」と、同項中「求職者を紹介してはならない」とあるのは「船員を供給してはならない」と、同条第二項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは…(同じ文言 172 字)…

改正後

第五十二条 第十六条、第十八条、第十九条及び第二十二条の規定は、無料船員労務供給事業者が無料の船員労務供給事業を行う場合について準用する。 この場合において、第十六条第一項中「求人者は…(同じ文言 191 字)…うとする者(供給される船員を雇用する場合に限る。)は、供給される船員」と、「求職者に」とあるのは「供給される船員に」と、第十八条、第十九条及び第二十二条第一項中「地方運輸局長」とあるのは「無料船員労務供給事業者」と、第十八条第一項中「求人に関する情報又は求職者」とあり、及び第十九条中「求人者」とあるのは「船員労務供給を受けようとする者」と、第十八条中「求人等に関する情報」とあるのは「船員労務供給を受けようとする者等に関する情報」と、第二十二条第一項中「求職者を紹介してはならない」とあるのは「船員を供給してはならない」と、同条第二項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは…(同じ文言 172 字)…

この条の全文を並べて読む

改正前(全文)

第五十二条 第十六条、第十九条及び第二十一条の規定は、無料船員労務供給事業者が無料の船員労務供給事業を行う場合について準用する。 この場合において、第十六条第一項中「求人者は、求人の申込みに当たり、地方運輸局長に対し、地方運輸局長」とあるのは「船員労務供給を受けようとする者は、あらかじめ、無料船員労務供給事業者に対し、無料船員労務供給事業者」と、「紹介」とあるのは「船員労務供給」と、同項及び第十九条中「求職者」とあるのは「供給される船員」と、第十六条第二項中「求人者は、求人の申込みをした地方運輸局長の紹介による求職者」とあるのは「船員労務供給を受けようとする者(供給される船員を雇用する場合に限る。)は、供給される船員」と、「求職者に」とあるのは「供給される船員に」と、第十九条及び第二十一条第一項中「地方運輸局長」とあるのは「無料船員労務供給事業者」と、同項中「求職者を紹介してはならない」とあるのは「船員を供給してはならない」と、同条第二項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「船員を無制限に供給する」と、「地方運輸局長は、当該船舶につき、求職者を紹介してはならない」とあるのは「地方運輸局長は、その旨を無料船員労務供給事業者に通報するものとし、当該通報を受けた無料船員労務供給事業者は、当該船舶につき、船員を供給してはならない」と、同項ただし書中「求職者を紹介する」とあるのは「船員を供給する」と読み替えるものとする。

改正後(全文)

第五十二条 第十六条、第十八条、第十九条及び第二十二条の規定は、無料船員労務供給事業者が無料の船員労務供給事業を行う場合について準用する。 この場合において、第十六条第一項中「求人者は、求人の申込みに当たり、地方運輸局長に対し、地方運輸局長」とあるのは「船員労務供給を受けようとする者は、あらかじめ、無料船員労務供給事業者に対し、無料船員労務供給事業者」と、「紹介」とあるのは「船員労務供給」と、同項及び第十九条中「求職者」とあるのは「供給される船員」と、第十六条第二項中「求人者は、求人の申込みをした地方運輸局長の紹介による求職者」とあるのは「船員労務供給を受けようとする者(供給される船員を雇用する場合に限る。)は、供給される船員」と、「求職者に」とあるのは「供給される船員に」と、第十八条、第十九条及び第二十二条第一項中「地方運輸局長」とあるのは「無料船員労務供給事業者」と、第十八条第一項中「求人に関する情報又は求職者」とあり、及び第十九条中「求人者」とあるのは「船員労務供給を受けようとする者」と、第十八条中「求人等に関する情報」とあるのは「船員労務供給を受けようとする者等に関する情報」と、第二十二条第一項中「求職者を紹介してはならない」とあるのは「船員を供給してはならない」と、同条第二項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「船員を無制限に供給する」と、「地方運輸局長は、当該船舶につき、求職者を紹介してはならない」とあるのは「地方運輸局長は、その旨を無料船員労務供給事業者に通報するものとし、当該通報を受けた無料船員労務供給事業者は、当該船舶につき、船員を供給してはならない」と、同項ただし書中「求職者を紹介する」とあるのは「船員を供給する」と読み替えるものとする。

改正本則 第五十三条

書き換わった文言 53 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第五十三条 船員労務供給事業に関する許可の申請手続その他船員労務供給事業に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

改正後

第五十三条 削除

この条の全文を並べて読む

改正前(全文)

第五十三条 船員労務供給事業に関する許可の申請手続その他船員労務供給事業に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

改正後(全文)

第五十三条 削除

改正本則 第六十五条(準用規定)

書き換わった文言 161 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第六十五条 第十九条及び第二十一条の規定は、船員派遣元事業主が船員派遣事業を行う場合について準用する。 この場合において、第十九条及び第二十一条第一項中「地方運輸局長」とあるのは「船員派遣元事業主」と、第十九条中「求職者」とあるのは「船員」と、第二十一条第一項中「求職者を紹介してはならない」とあるのは「船員派遣(当該同盟罷業、閉出又はけい船の行われる際現に当該船舶につき船員派遣をしている場合にあつては、当該船員派遣及びこれに相当するものを除く。)をしてはならない」と、同条第二項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「無…(同じ文言 273 字)…

改正後

第六十五条 第十九条及び第二十二条の規定は、船員派遣元事業主が船員派遣事業を行う場合について準用する。 この場合において、第十九条及び第二十二条第一項中「地方運輸局長」とあるのは「船員派遣元事業主」と、第十九条中「求職者」とあるのは「船員」と、第二十二条第一項中「求職者を紹介してはならない」とあるのは「船員派遣(当該同盟罷業、閉出又は係船の行われる際現に当該船舶につき船員派遣をしている場合にあつては、当該船員派遣及びこれに相当するものを除く。)をしてはならない」と、同条第二項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「無…(同じ文言 273 字)…

この条の全文を並べて読む

改正前(全文)

第六十五条 第十九条及び第二十一条の規定は、船員派遣元事業主が船員派遣事業を行う場合について準用する。 この場合において、第十九条及び第二十一条第一項中「地方運輸局長」とあるのは「船員派遣元事業主」と、第十九条中「求職者」とあるのは「船員」と、第二十一条第一項中「求職者を紹介してはならない」とあるのは「船員派遣(当該同盟罷業、閉出又はけい船の行われる際現に当該船舶につき船員派遣をしている場合にあつては、当該船員派遣及びこれに相当するものを除く。)をしてはならない」と、同条第二項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「無制限に船員派遣がされる」と、「地方運輸局長は、当該船舶につき、求職者を紹介してはならない」とあるのは「地方運輸局長は、その旨を船員派遣元事業主に通報するものとし、当該通報を受けた船員派遣元事業主は、当該船舶につき、船員派遣(当該通報の際現に当該船舶につき船員派遣をしている場合にあつては、当該船員派遣及びこれに相当するものを除く。)をしてはならない」と、同項ただし書中「使用されていた船員」とあるのは「使用されていた船員(船員派遣に係る労働に従事していた船員を含む。)」と、「求職者を紹介する」とあるのは「船員派遣をする」と読み替えるものとする。

改正後(全文)

第六十五条 第十九条及び第二十二条の規定は、船員派遣元事業主が船員派遣事業を行う場合について準用する。 この場合において、第十九条及び第二十二条第一項中「地方運輸局長」とあるのは「船員派遣元事業主」と、第十九条中「求職者」とあるのは「船員」と、第二十二条第一項中「求職者を紹介してはならない」とあるのは「船員派遣(当該同盟罷業、閉出又は係船の行われる際現に当該船舶につき船員派遣をしている場合にあつては、当該船員派遣及びこれに相当するものを除く。)をしてはならない」と、同条第二項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「無制限に船員派遣がされる」と、「地方運輸局長は、当該船舶につき、求職者を紹介してはならない」とあるのは「地方運輸局長は、その旨を船員派遣元事業主に通報するものとし、当該通報を受けた船員派遣元事業主は、当該船舶につき、船員派遣(当該通報の際現に当該船舶につき船員派遣をしている場合にあつては、当該船員派遣及びこれに相当するものを除く。)をしてはならない」と、同項ただし書中「使用されていた船員」とあるのは「使用されていた船員(船員派遣に係る労働に従事していた船員を含む。)」と、「求職者を紹介する」とあるのは「船員派遣をする」と読み替えるものとする。

改正本則 第七十四条(派遣先への通知)

書き換わった文言 312 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

…(同じ文言 205 字)…び船員保険法第十五条第一項の規定による被保険者となつたことの確認の有無に関する事項であつて国土交通省令で定めるもの 三 前二号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

改正後

…(同じ文言 205 字)…び船員保険法第十五条第一項の規定による被保険者となつたことの確認の有無に関する事項であつて国土交通省令で定めるもの 三 当該船員派遣に係る派遣船員の海技免許の取得の有無 四 当該船員派遣に係る派遣船員が海技免許を受けている場合における当該海技免許の資格の別及び履歴限定等の内容 五 当該船員派遣に係る派遣船員の操縦免許の取得の有無 六 当該船員派遣に係る派遣船員が操縦免許を受けている場合における当該操縦免許の資格の別並びに当該操縦免許が特定操縦免許であるか否かの別及び当該操縦免許の技能限定の内容 七 当該船員派遣に係る派遣船員が特定操縦免許を受けている場合における当該特定操縦免許の履歴限定の内容 八 当該船員派遣に係る派遣船員の第二十条第七号イからヘまでに掲げる証明書の受有の有無 九 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

この条の全文を並べて読む

改正前(全文)

第七十四条 船員派遣元事業主は、船員派遣をするときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。 一 当該船員派遣に係る派遣船員の氏名 二 当該船員派遣に係る派遣船員に関する健康保険法第三十九条第一項の規定による被保険者の資格の取得の確認、厚生年金保険法第十八条第一項の規定による被保険者の資格の取得の確認、雇用保険法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認及び船員保険法第十五条第一項の規定による被保険者となつたことの確認の有無に関する事項であつて国土交通省令で定めるもの 三 前二号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

改正後(全文)

第七十四条 船員派遣元事業主は、船員派遣をするときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。 一 当該船員派遣に係る派遣船員の氏名 二 当該船員派遣に係る派遣船員に関する健康保険法第三十九条第一項の規定による被保険者の資格の取得の確認、厚生年金保険法第十八条第一項の規定による被保険者の資格の取得の確認、雇用保険法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認及び船員保険法第十五条第一項の規定による被保険者となつたことの確認の有無に関する事項であつて国土交通省令で定めるもの 三 当該船員派遣に係る派遣船員の海技免許の取得の有無 四 当該船員派遣に係る派遣船員が海技免許を受けている場合における当該海技免許の資格の別及び履歴限定等の内容 五 当該船員派遣に係る派遣船員の操縦免許の取得の有無 六 当該船員派遣に係る派遣船員が操縦免許を受けている場合における当該操縦免許の資格の別並びに当該操縦免許が特定操縦免許であるか否かの別及び当該操縦免許の技能限定の内容 七 当該船員派遣に係る派遣船員が特定操縦免許を受けている場合における当該特定操縦免許の履歴限定の内容 八 当該船員派遣に係る派遣船員の第二十条第七号イからヘまでに掲げる証明書の受有の有無 九 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

改正本則 第九十二条(外国船舶派遣に係る船員法等の適用に関する特例)

書き換わった文言 200 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

…(同じ文言 177 字)…なして、同法第一条第一項、第四条、第三十一条、第三十二条、第三十三条から第三十五条まで、第四十四条の二、第四十四条の三、第五十条第一項及び第四項、第五十二条から第五十四条まで、第五十六条、第五十八条、第五十八条の二、第七章、第八十一条第一項、第八十三条、第八十四条、…(同じ文言 95 字)…七条(第五項を除く。)、第百八条、第百九条から第百十二条まで、第百十三条第一項及び第二項、第百十四条から第百十七条まで、第百十九条から第百二十条まで、第百二十一条の二から第百二十一条の四までの規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。 この場合において、同法第四十四条の二第一項中「第八十七条第一項又は第二項の規定によつて作業に従事しない期間」とあるのは「第八十七条第一項本文又は第二項本文の規定によつて船員派遣(船員職業安定法第六条第十一項に規定する船員派遣をいう。以下同じ。)の役務に従事しない期間」と、同法第七十四条第一項、第二項及び第四項中「同一の事業に属する船舶」とあるのは「船…(同じ文言 1643 字)…

改正後

…(同じ文言 177 字)…なして、同法第一条第一項、第四条、第三十一条、第三十二条、第三十三条から第三十五条まで、第四十四条の二、第四十四条の三、第五十条第一項、第五項及び第六項、第五十二条から第五十四条まで、第五十六条、第五十八条、第五十八条の二、第七章、第八十一条第一項、第八十三条、第八十四条、…(同じ文言 95 字)…七条(第五項を除く。)、第百八条、第百九条から第百十二条まで、第百十三条第一項及び第二項、第百十四条から第百十七条まで、第百十九条から第百二十条まで並びに第百二十一条の二から第百二十一条の四までの規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。 この場合において、同法第四十四条の二第一項中「第八十七条第一項又は第二項の規定によつて作業に従事しない期間」とあるのは「第八十七条第一項本文又は第二項本文の規定によつて船員派遣(船員職業安定法第六条第十三項に規定する船員派遣をいう。以下同じ。)の役務に従事しない期間」と、同法第七十四条第一項、第二項及び第四項中「同一の事業に属する船舶」とあるのは「船…(同じ文言 1643 字)…

この条の全文を並べて読む

改正前(全文)

第九十二条 船員派遣元事業主とその雇用する派遣船員であつて船員法第一条第一項に規定する船舶以外の船舶に派遣するもの(同居の親族のみを使用する船員派遣元事業主に使用される者及び家事使用人を除く。)との労働関係については、派遣船員を同法第二条第二項に規定する予備船員と、船員派遣元事業主を同法第五条第一項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者とみなして、同法第一条第一項、第四条、第三十一条、第三十二条、第三十三条から第三十五条まで、第四十四条の二、第四十四条の三、第五十条第一項及び第四項、第五十二条から第五十四条まで、第五十六条、第五十八条、第五十八条の二、第七章、第八十一条第一項、第八十三条、第八十四条、第八十五条第一項、第八十七条第一項本文及び第二項本文、第八十八条の八、第十章、第十一章(第九十七条第一項(第四号に係る部分に限る。)を除く。)、第百一条第一項、第百二条から第百六条まで、第百七条(第五項を除く。)、第百八条、第百九条から第百十二条まで、第百十三条第一項及び第二項、第百十四条から第百十七条まで、第百十九条から第百二十条まで、第百二十一条の二から第百二十一条の四までの規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。 この場合において、同法第四十四条の二第一項中「第八十七条第一項又は第二項の規定によつて作業に従事しない期間」とあるのは「第八十七条第一項本文又は第二項本文の規定によつて船員派遣(船員職業安定法第六条第十一項に規定する船員派遣をいう。以下同じ。)の役務に従事しない期間」と、同法第七十四条第一項、第二項及び第四項中「同一の事業に属する船舶」とあるのは「船員職業安定法第六十六条第一項に規定する船員派遣契約に係る船舶」と、同項中「第八十七条第一項又は第二項の規定によつて勤務に従事しない期間」とあるのは「第八十七条第一項本文又は第二項本文の規定によつて船員派遣に係る勤務に従事しない期間」と、同法第七十八条第一項中「並びに国土交通省令の定める手当及び食費」とあるのは「及び国土交通省令の定める手当」と、同法第八十一条第一項中「作業用具の整備、船内衛生の保持に必要な設備の設置及び物品の備付け、船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関する措置の船内における実施及びその管理の体制の整備その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通省令で定める事項」とあるのは「派遣船員の安全及び健康の確保に関し国土交通省令で定める事項」と、同法第八十三条第一項中「船舶に乗り組ませてはならない」とあるのは「船員派遣の役務に従事させてはならない」と、同法第八十七条第一項本文及び第二項本文中「船内で使用してはならない」とあるのは「、国土交通省令の定める場合を除き、船員派遣の役務に従事させてはならない」と、同法第八十九条第二項中「雇入契約存続中」とあるのは「船員派遣の役務に従事するために乗組み中」と、同法第九十五条中「船員保険法」とあるのは「船員保険法(船員職業安定法第九十三条第一項の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第百一条第一項中「、この法律」とあるのは「、この法律(船員職業安定法第九十二条第一項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、「船員の労働関係」とあるのは「船員の労働関係(船員職業安定法第九十二条第一項に規定する労働関係を含む。)」と、同法第百四条第三項中「第一項」とあるのは「第一項(船員職業安定法第九十二条第一項の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第百十三条第一項及び第二項中「船内及びその他の事業場内」とあるのは「事業場内」とする。 2 前項に規定するもののほか、同項の規定により船員法及び同法に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。 3 第一項の規定により船員法の適用を受ける労働関係については、労働基準法(第一条から第十一条まで、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条を除く。)、労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)の規定は、適用しない。 ただし、労働基準法第七条の規定の適用については、当該労働関係に係る派遣船員が船員派遣契約に基づく船員派遣の役務に従事していない場合に限る。 4 第一項の規定により船員法の適用を受ける労働関係に係る派遣船員は、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)、労働組合法、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)、賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律並びにこれらの法律に基づく命令の規定の適用については、船員法の適用を受ける船員とみなす。 この場合において、必要な技術的読替えは、命令で定める。 5 第一項の規定により船員法の適用を受ける労働関係についての雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の規定の適用に関しては、同法第三十一条第一項中「船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項又は第二項の規定によつて作業に従事しなかつたこと」とあるのは、「船員職業安定法第九十二条第一項の規定により読み替えて適用される船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項本文又は第二項本文の規定によつて船員派遣の役務に従事しなかつたこと」とする。

改正後(全文)

第九十二条 船員派遣元事業主とその雇用する派遣船員であつて船員法第一条第一項に規定する船舶以外の船舶に派遣するもの(同居の親族のみを使用する船員派遣元事業主に使用される者及び家事使用人を除く。)との労働関係については、派遣船員を同法第二条第二項に規定する予備船員と、船員派遣元事業主を同法第五条第一項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者とみなして、同法第一条第一項、第四条、第三十一条、第三十二条、第三十三条から第三十五条まで、第四十四条の二、第四十四条の三、第五十条第一項、第五項及び第六項、第五十二条から第五十四条まで、第五十六条、第五十八条、第五十八条の二、第七章、第八十一条第一項、第八十三条、第八十四条、第八十五条第一項、第八十七条第一項本文及び第二項本文、第八十八条の八、第十章、第十一章(第九十七条第一項(第四号に係る部分に限る。)を除く。)、第百一条第一項、第百二条から第百六条まで、第百七条(第五項を除く。)、第百八条、第百九条から第百十二条まで、第百十三条第一項及び第二項、第百十四条から第百十七条まで、第百十九条から第百二十条まで並びに第百二十一条の二から第百二十一条の四までの規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。 この場合において、同法第四十四条の二第一項中「第八十七条第一項又は第二項の規定によつて作業に従事しない期間」とあるのは「第八十七条第一項本文又は第二項本文の規定によつて船員派遣(船員職業安定法第六条第十三項に規定する船員派遣をいう。以下同じ。)の役務に従事しない期間」と、同法第七十四条第一項、第二項及び第四項中「同一の事業に属する船舶」とあるのは「船員職業安定法第六十六条第一項に規定する船員派遣契約に係る船舶」と、同項中「第八十七条第一項又は第二項の規定によつて勤務に従事しない期間」とあるのは「第八十七条第一項本文又は第二項本文の規定によつて船員派遣に係る勤務に従事しない期間」と、同法第七十八条第一項中「並びに国土交通省令の定める手当及び食費」とあるのは「及び国土交通省令の定める手当」と、同法第八十一条第一項中「作業用具の整備、船内衛生の保持に必要な設備の設置及び物品の備付け、船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関する措置の船内における実施及びその管理の体制の整備その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通省令で定める事項」とあるのは「派遣船員の安全及び健康の確保に関し国土交通省令で定める事項」と、同法第八十三条第一項中「船舶に乗り組ませてはならない」とあるのは「船員派遣の役務に従事させてはならない」と、同法第八十七条第一項本文及び第二項本文中「船内で使用してはならない」とあるのは「、国土交通省令の定める場合を除き、船員派遣の役務に従事させてはならない」と、同法第八十九条第二項中「雇入契約存続中」とあるのは「船員派遣の役務に従事するために乗組み中」と、同法第九十五条中「船員保険法」とあるのは「船員保険法(船員職業安定法第九十三条第一項の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第百一条第一項中「、この法律」とあるのは「、この法律(船員職業安定法第九十二条第一項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、「船員の労働関係」とあるのは「船員の労働関係(船員職業安定法第九十二条第一項に規定する労働関係を含む。)」と、同法第百四条第三項中「第一項」とあるのは「第一項(船員職業安定法第九十二条第一項の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第百十三条第一項及び第二項中「船内及びその他の事業場内」とあるのは「事業場内」とする。 2 前項に規定するもののほか、同項の規定により船員法及び同法に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。 3 第一項の規定により船員法の適用を受ける労働関係については、労働基準法(第一条から第十一条まで、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条を除く。)、労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)の規定は、適用しない。 ただし、労働基準法第七条の規定の適用については、当該労働関係に係る派遣船員が船員派遣契約に基づく船員派遣の役務に従事していない場合に限る。 4 第一項の規定により船員法の適用を受ける労働関係に係る派遣船員は、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)、労働組合法、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)、賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律並びにこれらの法律に基づく命令の規定の適用については、船員法の適用を受ける船員とみなす。 この場合において、必要な技術的読替えは、命令で定める。 5 第一項の規定により船員法の適用を受ける労働関係についての雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の規定の適用に関しては、同法第三十一条第一項中「船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項又は第二項の規定によつて作業に従事しなかつたこと」とあるのは、「船員職業安定法第九十二条第一項の規定により読み替えて適用される船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項本文又は第二項本文の規定によつて船員派遣の役務に従事しなかつたこと」とする。

改正本則 第九十三条(船員保険法等の適用に関する特例)

書き換わった文言 132 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

…(同じ文言 109 字)…基づく命令の規定を適用する。 この場合において、同条第一項中「船員(以下「船員」という。)」とあるのは「船員(派遣船員(船員職業安定法第六条第十二項に規定する派遣船員をいう。)を含む。以下「船員」という。)」と、同法第三十三条第四項中「船員法第八十九条第二項」とあるのは「船員法第八十九条第二項…(同じ文言 83 字)…り適用される場合を含む。以下同じ。)」と、同法第五十三条第三項第二号及び第六十七条第一項中「雇入契約存続中」とあるのは「船員職業安定法第六条第十一項に規定する船員派遣の役務に従事するために乗組み中」とする。 2 前項に規定するもののほか、同項の規定により船員保険法及び同法に基づく命令の規定を適用する場合における技術的…(同じ文言 415 字)…

改正後

…(同じ文言 109 字)…基づく命令の規定を適用する。 この場合において、同条第一項中「船員(以下「船員」という。)」とあるのは「船員(派遣船員(船員職業安定法第六条第十四項に規定する派遣船員をいう。)を含む。以下「船員」という。)」と、同法第三十三条第四項中「船員法第八十九条第二項」とあるのは「船員法第八十九条第二項…(同じ文言 83 字)…り適用される場合を含む。以下同じ。)」と、同法第五十三条第三項第二号及び第六十七条第一項中「雇入契約存続中」とあるのは「船員職業安定法第六条第十三項に規定する船員派遣の役務に従事するために乗組み中」とする。 2 前項に規定するもののほか、同項の規定により船員保険法及び同法に基づく命令の規定を適用する場合における技術的…(同じ文言 415 字)…

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改正前(全文)

第九十三条 前条第一項の規定により船員法の適用を受ける労働関係に係る派遣船員は、船員保険法第二条第一項に規定する船員保険の被保険者(同条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)に含まれるものとして、同法及び同法に基づく命令の規定を適用する。 この場合において、同条第一項中「船員(以下「船員」という。)」とあるのは「船員(派遣船員(船員職業安定法第六条第十二項に規定する派遣船員をいう。)を含む。以下「船員」という。)」と、同法第三十三条第四項中「船員法第八十九条第二項」とあるのは「船員法第八十九条第二項(船員職業安定法第九十二条第一項の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第四十六条第一項中「船員法」とあるのは「船員法(船員職業安定法第九十二条第一項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、同法第五十三条第三項第二号及び第六十七条第一項中「雇入契約存続中」とあるのは「船員職業安定法第六条第十一項に規定する船員派遣の役務に従事するために乗組み中」とする。 2 前項に規定するもののほか、同項の規定により船員保険法及び同法に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。 3 第一項の規定により船員保険法第二条第一項に規定する船員保険の被保険者(同条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)に含まれるものとされた派遣船員(次項において「船員保険の被保険者に含まれるものとされた派遣船員」という。)及びその被扶養者(同条第九項に規定する被扶養者をいう。次項において同じ。)は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五条の規定にかかわらず、同条に規定する国民健康保険の被保険者としない。 4 船員保険の被保険者に含まれるものとされた派遣船員及びその被扶養者は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)並びにこれらの法律に基づく命令の規定の適用については、それぞれ、船員保険法の規定による被保険者及び同法の規定による被扶養者とみなす。 この場合において、必要な技術的読替えは、命令で定める。

改正後(全文)

第九十三条 前条第一項の規定により船員法の適用を受ける労働関係に係る派遣船員は、船員保険法第二条第一項に規定する船員保険の被保険者(同条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)に含まれるものとして、同法及び同法に基づく命令の規定を適用する。 この場合において、同条第一項中「船員(以下「船員」という。)」とあるのは「船員(派遣船員(船員職業安定法第六条第十四項に規定する派遣船員をいう。)を含む。以下「船員」という。)」と、同法第三十三条第四項中「船員法第八十九条第二項」とあるのは「船員法第八十九条第二項(船員職業安定法第九十二条第一項の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第四十六条第一項中「船員法」とあるのは「船員法(船員職業安定法第九十二条第一項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、同法第五十三条第三項第二号及び第六十七条第一項中「雇入契約存続中」とあるのは「船員職業安定法第六条第十三項に規定する船員派遣の役務に従事するために乗組み中」とする。 2 前項に規定するもののほか、同項の規定により船員保険法及び同法に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。 3 第一項の規定により船員保険法第二条第一項に規定する船員保険の被保険者(同条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)に含まれるものとされた派遣船員(次項において「船員保険の被保険者に含まれるものとされた派遣船員」という。)及びその被扶養者(同条第九項に規定する被扶養者をいう。次項において同じ。)は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五条の規定にかかわらず、同条に規定する国民健康保険の被保険者としない。 4 船員保険の被保険者に含まれるものとされた派遣船員及びその被扶養者は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)並びにこれらの法律に基づく命令の規定の適用については、それぞれ、船員保険法の規定による被保険者及び同法の規定による被扶養者とみなす。 この場合において、必要な技術的読替えは、命令で定める。

改正本則 第九十四条(厚生年金保険法等の適用に関する特例)

書き換わった文言 48 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

…(同じ文言 91 字)…条第一項第三号に規定する船員及び船舶所有者とみなす。 この場合において、同号中「使用される者」とあるのは「使用される者(船員職業安定法第六条第十二項に規定する派遣船員(以下「派遣船員」という。)を除く。)」と、「以下単に「船舶」という。)」とあるのは「以下単に「船舶」という。)又は派遣船…(同じ文言 507 字)…

改正後

…(同じ文言 91 字)…条第一項第三号に規定する船員及び船舶所有者とみなす。 この場合において、同号中「使用される者」とあるのは「使用される者(船員職業安定法第六条第十四項に規定する派遣船員(以下「派遣船員」という。)を除く。)」と、「以下単に「船舶」という。)」とあるのは「以下単に「船舶」という。)又は派遣船…(同じ文言 507 字)…

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改正前(全文)

第九十四条 第九十二条第一項の規定により船員法の適用を受ける労働関係に係る派遣船員及び船員派遣元事業主は、厚生年金保険法及び同法に基づく命令の規定の適用については、それぞれ、同法第六条第一項第三号に規定する船員及び船舶所有者とみなす。 この場合において、同号中「使用される者」とあるのは「使用される者(船員職業安定法第六条第十二項に規定する派遣船員(以下「派遣船員」という。)を除く。)」と、「以下単に「船舶」という。)」とあるのは「以下単に「船舶」という。)又は派遣船員を使用する船舶所有者の事業所若しくは事務所」と、同法第二十四条の二中「船員保険法」とあるのは「船員保険法(船員職業安定法第九十三条第一項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、同法附則第七条の三第一項第三号中「船舶」とあるのは「船舶(派遣船員にあつては、当該派遣船員を使用する船舶所有者の事業所又は事務所)」とする。 2 前項に規定するもののほか、同項の規定により厚生年金保険法及び同法に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。 3 第一項の規定により厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船員とみなされる派遣船員は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この項において「昭和六十年改正法」という。)附則第十二条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第四十六条並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第三十三条の規定の適用については昭和六十年改正法附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者と、昭和六十年改正法附則第八十一条第三項の規定の適用については同項に規定する厚生年金保険の被保険者とみなす。

改正後(全文)

第九十四条 第九十二条第一項の規定により船員法の適用を受ける労働関係に係る派遣船員及び船員派遣元事業主は、厚生年金保険法及び同法に基づく命令の規定の適用については、それぞれ、同法第六条第一項第三号に規定する船員及び船舶所有者とみなす。 この場合において、同号中「使用される者」とあるのは「使用される者(船員職業安定法第六条第十四項に規定する派遣船員(以下「派遣船員」という。)を除く。)」と、「以下単に「船舶」という。)」とあるのは「以下単に「船舶」という。)又は派遣船員を使用する船舶所有者の事業所若しくは事務所」と、同法第二十四条の二中「船員保険法」とあるのは「船員保険法(船員職業安定法第九十三条第一項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、同法附則第七条の三第一項第三号中「船舶」とあるのは「船舶(派遣船員にあつては、当該派遣船員を使用する船舶所有者の事業所又は事務所)」とする。 2 前項に規定するもののほか、同項の規定により厚生年金保険法及び同法に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。 3 第一項の規定により厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船員とみなされる派遣船員は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この項において「昭和六十年改正法」という。)附則第十二条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第四十六条並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第三十三条の規定の適用については昭和六十年改正法附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者と、昭和六十年改正法附則第八十一条第三項の規定の適用については同項に規定する厚生年金保険の被保険者とみなす。

改正本則 第九十六条(指針)

書き換わった文言 378 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第九十六条 国土交通大臣は、第四条、第十六条、第十九条及び第四十八条第二項に定める事項に関し、無料船員職業紹介事業者、求人者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者及び船員労務供給を受けようとする者が適切に対処するために必要な指針を公表するものとする。 2 国土交通大臣は、第四条、第六十五条において準用する第十九条及び第三章第四節第二款第一目から第三目までの規定により船員…(同じ文言 55 字)…

改正後

第九十六条 国土交通大臣は、次の各号に掲げる規定に関し、当該各号に定める者が適切に対処するために必要な指針を公表するものとする。 一 第四条の規定並びに第十六条及び第十九条の規定(これらの規定を第四十二条第一項、第四十八条及び第五十二条において準用する場合を含む。) 無料船員職業紹介事業者、求人者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者及び船員労務供給を受けようとする者 二 第四十二条第一項、第四十八条、第四十九条及び第五十二条において準用する第十八条の規定 無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者、船員募集情報提供事業を行う者(地方公共団体を除く。次条、第九十八条第一項並びに第百二条第一項及び第二項において同じ。)及び無料船員労務供給事業者 2 国土交通大臣は、第四条、第六十五条において準用する第十九条及び第三章第四節第二款第一目から第三目までの規定により船員…(同じ文言 55 字)…

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改正前(全文)

第九十六条 国土交通大臣は、第四条、第十六条、第十九条及び第四十八条第二項に定める事項に関し、無料船員職業紹介事業者、求人者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者及び船員労務供給を受けようとする者が適切に対処するために必要な指針を公表するものとする。 2 国土交通大臣は、第四条、第六十五条において準用する第十九条及び第三章第四節第二款第一目から第三目までの規定により船員派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を公表するものとする。

改正後(全文)

第九十六条 国土交通大臣は、次の各号に掲げる規定に関し、当該各号に定める者が適切に対処するために必要な指針を公表するものとする。 一 第四条の規定並びに第十六条及び第十九条の規定(これらの規定を第四十二条第一項、第四十八条及び第五十二条において準用する場合を含む。) 無料船員職業紹介事業者、求人者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者及び船員労務供給を受けようとする者 二 第四十二条第一項、第四十八条、第四十九条及び第五十二条において準用する第十八条の規定 無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者、船員募集情報提供事業を行う者(地方公共団体を除く。次条、第九十八条第一項並びに第百二条第一項及び第二項において同じ。)及び無料船員労務供給事業者 2 国土交通大臣は、第四条、第六十五条において準用する第十九条及び第三章第四節第二款第一目から第三目までの規定により船員派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を公表するものとする。

改正本則 第九十七条(指導及び助言)

書き換わった文言 15 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第九十七条 国土交通大臣は、この法律(第三章第四節第二款第四目の規定を除く。第百条並びに第百二条第一項及び第二項において同じ。)の施行に関し必要があると認めるときは、無料船員職業紹介事業者、求人者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者、船員労務供給を受けようとする者並びに船員派遣をする事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者に対し、その業務の適正な運営又は適正な派遣就業を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。

改正後

…(同じ文言 49 字)…一項及び第二項において同じ。)の施行に関し必要があると認めるときは、無料船員職業紹介事業者、求人者、船員の募集を行う者、船員募集情報提供事業を行う者、無料船員労務供給事業者、船員労務供給を受けようとする者並びに船員派遣をする事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者に対し…(同じ文言 47 字)…

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改正前(全文)

第九十七条 国土交通大臣は、この法律(第三章第四節第二款第四目の規定を除く。第百条並びに第百二条第一項及び第二項において同じ。)の施行に関し必要があると認めるときは、無料船員職業紹介事業者、求人者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者、船員労務供給を受けようとする者並びに船員派遣をする事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者に対し、その業務の適正な運営又は適正な派遣就業を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。

改正後(全文)

第九十七条 国土交通大臣は、この法律(第三章第四節第二款第四目の規定を除く。第百条並びに第百二条第一項及び第二項において同じ。)の施行に関し必要があると認めるときは、無料船員職業紹介事業者、求人者、船員の募集を行う者、船員募集情報提供事業を行う者、無料船員労務供給事業者、船員労務供給を受けようとする者並びに船員派遣をする事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者に対し、その業務の適正な運営又は適正な派遣就業を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。

改正本則 第九十八条(改善命令等)

書き換わった文言 63 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第九十八条 国土交通大臣は、無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者又は無料船員労務供給事業者が、その業務に関しこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、当該業務の適正な運営を確保するために必要があ…(同じ文言 792 字)…

改正後

第九十八条 国土交通大臣は、無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者、船員募集情報提供事業を行う者又は無料船員労務供給事業者が、その業務に関しこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、当該業務の適正な運営を確保するために必要があ…(同じ文言 792 字)…

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改正前(全文)

第九十八条 国土交通大臣は、無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者又は無料船員労務供給事業者が、その業務に関しこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、当該業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、これらの者に対し、当該業務の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 2 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該求人者又は船員労務供給を受けようとする者に対し、第十五条第三項(第四十二条第一項において準用する場合を含む。第三号において同じ。)又は第十六条第一項若しくは第二項(これらの規定を第四十二条第一項及び第五十二条において準用する場合を含む。第二号及び第三号において同じ。)の規定の違反を是正するために必要な措置又はその違反を防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 一 求人者が第十五条第二項(第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による求めに対して事実に相違する報告をしたとき。 二 求人者又は船員労務供給を受けようとする者が第十六条第一項又は第二項の規定に違反しているとき。 三 求人者又は船員労務供給を受けようとする者が第十五条第三項又は第十六条第一項若しくは第二項の規定に違反して前条の規定による指導又は助言を受けたにもかかわらず再びこれらの規定に違反するおそれがあると認めるとき。 3 国土交通大臣は、船員の募集を行う者(募集受託者を除く。)に対し第一項の規定による命令をした場合又は前項の規定による勧告をした場合において、当該命令又は勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。 4 国土交通大臣は、船員派遣元事業主が、その業務に関しこの法律その他労働に関する法律(これらの法律に基づく命令を含む。)の規定に違反した場合において、適正な派遣就業を確保するために必要があると認めるときは、当該船員派遣元事業主に対し、派遣船員に係る雇用管理の方法の改善その他当該船員派遣事業の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

改正後(全文)

第九十八条 国土交通大臣は、無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者、船員募集情報提供事業を行う者又は無料船員労務供給事業者が、その業務に関しこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、当該業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、これらの者に対し、当該業務の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 2 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該求人者又は船員労務供給を受けようとする者に対し、第十五条第三項(第四十二条第一項において準用する場合を含む。第三号において同じ。)又は第十六条第一項若しくは第二項(これらの規定を第四十二条第一項及び第五十二条において準用する場合を含む。第二号及び第三号において同じ。)の規定の違反を是正するために必要な措置又はその違反を防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 一 求人者が第十五条第二項(第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による求めに対して事実に相違する報告をしたとき。 二 求人者又は船員労務供給を受けようとする者が第十六条第一項又は第二項の規定に違反しているとき。 三 求人者又は船員労務供給を受けようとする者が第十五条第三項又は第十六条第一項若しくは第二項の規定に違反して前条の規定による指導又は助言を受けたにもかかわらず再びこれらの規定に違反するおそれがあると認めるとき。 3 国土交通大臣は、船員の募集を行う者(募集受託者を除く。)に対し第一項の規定による命令をした場合又は前項の規定による勧告をした場合において、当該命令又は勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。 4 国土交通大臣は、船員派遣元事業主が、その業務に関しこの法律その他労働に関する法律(これらの法律に基づく命令を含む。)の規定に違反した場合において、適正な派遣就業を確保するために必要があると認めるときは、当該船員派遣元事業主に対し、派遣船員に係る雇用管理の方法の改善その他当該船員派遣事業の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

改正本則 第百条(国土交通大臣に対する申告)

書き換わった文言 149 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

…(同じ文言 66 字)…事業主若しくは船員派遣の役務の提供を受ける者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、当該無料船員職業紹介事業者に求職の申込みをした求職者、当該募集に応じた船員、当該無料船員労務供給事業者から供給される船員又は当該派遣就業に係る派遣船員は、国土交通大臣に対し、…(同じ文言 121 字)…

改正後

第百条 特定地方公共団体、無料船員職業紹介事業者、求人者、船員の募集を行う者、船員募集情報提供事業を行う者、無料船員労務供給事業者、船員労務供給を受けようとする者又は船員派遣をする事業主若しくは船員派遣の役務の提供を受ける者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、当該特定地方公共団体若しくは当該無料船員職業紹介事業者に求職の申込みをした求職者、当該募集に応じた船員、当該船員募集情報提供事業を行う者から船員の募集に関する情報の提供を受け当該情報の提供に係る船員の募集に応じた船員、当該無料船員労務供給事業者から供給される船員又は当該派遣就業に係る派遣船員は、国土交通大臣に対し、その事実を申告し、適当…(同じ文言 110 字)…

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改正前(全文)

第百条 無料船員職業紹介事業者、求人者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者、船員労務供給を受けようとする者又は船員派遣をする事業主若しくは船員派遣の役務の提供を受ける者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、当該無料船員職業紹介事業者に求職の申込みをした求職者、当該募集に応じた船員、当該無料船員労務供給事業者から供給される船員又は当該派遣就業に係る派遣船員は、国土交通大臣に対し、その事実を申告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。 2 国土交通大臣は、前項の規定による申告があつたときは、必要な調査を行い、その申告の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。

改正後(全文)

第百条 特定地方公共団体、無料船員職業紹介事業者、求人者、船員の募集を行う者、船員募集情報提供事業を行う者、無料船員労務供給事業者、船員労務供給を受けようとする者又は船員派遣をする事業主若しくは船員派遣の役務の提供を受ける者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、当該特定地方公共団体若しくは当該無料船員職業紹介事業者に求職の申込みをした求職者、当該募集に応じた船員、当該船員募集情報提供事業を行う者から船員の募集に関する情報の提供を受け当該情報の提供に係る船員の募集に応じた船員、当該無料船員労務供給事業者から供給される船員又は当該派遣就業に係る派遣船員は、国土交通大臣に対し、その事実を申告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。 2 国土交通大臣は、前項の規定による申告があつたときは、必要な調査を行い、その申告の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。

改正本則 第百二条(報告徴収及び立入検査)

書き換わった文言 187 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第百二条 国土交通大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、船員職業紹介事業、船員の募集若しくは船員労務供給事業を行う者、求人者、船員労務供給を受けようとする者又は船員派遣事業を行う事業主若しくは当該事業主から船員派遣の役務の提供を受ける者に対し、必要な事項を報告させ、又は帳簿書類の提出を求めることができる。 2 国土交通大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、所属の職員に、船員職業紹介事業、船員の募集若しくは船員労務供給事業を行う者、求人者、船員労務供給を受けようとする者又は船員派遣事業を行う事業主若しくは当該事業主から船員派遣の役務の提供を受ける者の…(同じ文言 150 字)…

改正後

第百二条 国土交通大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、船員職業紹介事業を行う者(特定地方公共団体を除く。次項において同じ。)、求人者、船員の募集を行う者、船員募集情報提供事業を行う者、船員労務供給事業を行う者、船員労務供給を受けようとする者又は船員派遣事業を行う事業主若しくは当該事業主から船員派遣の役務の提供を受ける者に対し、必要な事項を報告させ、又は帳簿書類の提出を求めることができる。 2 国土交通大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、所属の職員に、船員職業紹介事業を行う者、求人者、船員の募集を行う者、船員募集情報提供事業を行う者、船員労務供給事業を行う者、船員労務供給を受けようとする者又は船員派遣事業を行う事業主若しくは当該事業主から船員派遣の役務の提供を受ける者の事業所そ…(同じ文言 146 字)…

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改正前(全文)

第百二条 国土交通大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、船員職業紹介事業、船員の募集若しくは船員労務供給事業を行う者、求人者、船員労務供給を受けようとする者又は船員派遣事業を行う事業主若しくは当該事業主から船員派遣の役務の提供を受ける者に対し、必要な事項を報告させ、又は帳簿書類の提出を求めることができる。 2 国土交通大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、所属の職員に、船員職業紹介事業、船員の募集若しくは船員労務供給事業を行う者、求人者、船員労務供給を受けようとする者又は船員派遣事業を行う事業主若しくは当該事業主から船員派遣の役務の提供を受ける者の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 4 第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

改正後(全文)

第百二条 国土交通大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、船員職業紹介事業を行う者(特定地方公共団体を除く。次項において同じ。)、求人者、船員の募集を行う者、船員募集情報提供事業を行う者、船員労務供給事業を行う者、船員労務供給を受けようとする者又は船員派遣事業を行う事業主若しくは当該事業主から船員派遣の役務の提供を受ける者に対し、必要な事項を報告させ、又は帳簿書類の提出を求めることができる。 2 国土交通大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、所属の職員に、船員職業紹介事業を行う者、求人者、船員の募集を行う者、船員募集情報提供事業を行う者、船員労務供給事業を行う者、船員労務供給を受けようとする者又は船員派遣事業を行う事業主若しくは当該事業主から船員派遣の役務の提供を受ける者の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 4 第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

改正本則 第百十一条

書き換わった文言 15 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第百十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 一 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、船員職業紹介、船員の募集、船員労務供給若しくは船員派遣を行つたとき又はこれに従事したとき。 二 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、船員職業紹介、船員の募集、船員労務供給若しくは船員派遣を行つたとき又はこれに従事したとき。

改正後

…(同じ文言 135 字)…遣を行つたとき又はこれに従事したとき。 二 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、船員職業紹介、船員の募集、第六条第九項各号に掲げる行為、船員労務供給若しくは船員派遣を行つたとき又はこれに従事したとき。

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改正前(全文)

第百十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 一 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、船員職業紹介、船員の募集、船員労務供給若しくは船員派遣を行つたとき又はこれに従事したとき。 二 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、船員職業紹介、船員の募集、船員労務供給若しくは船員派遣を行つたとき又はこれに従事したとき。

改正後(全文)

第百十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 一 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、船員職業紹介、船員の募集、船員労務供給若しくは船員派遣を行つたとき又はこれに従事したとき。 二 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、船員職業紹介、船員の募集、第六条第九項各号に掲げる行為、船員労務供給若しくは船員派遣を行つたとき又はこれに従事したとき。

改正本則 第百十三条

書き換わった文言 141 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

…(同じ文言 193 字)… 六 第四十七条の規定に違反したとき。 七 第九十八条第一項又は第四項の規定による命令に違反したとき。 八 虚偽の広告、文書の掲出若しくは頒布若しくは放送その他第四十八条第二項の国土交通省令で定める方法により、又は虚偽の労働条件を提示して船員職業紹介、船員の募集、船員労務供給若しくは船員派遣を行つたとき又はこれに従事したとき。 …(同じ文言 126 字)…

改正後

…(同じ文言 193 字)… 六 第四十七条の規定に違反したとき。 七 第九十八条第一項又は第四項の規定による命令に違反したとき。 八 虚偽の広告、文書の掲出若しくは頒布その他第十八条第一項(第四十二条第一項、第四十八条、第四十九条及び第五十二条において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法により、又は虚偽の労働条件を提示して船員職業紹介、船員の募集、第六条第九項各号に掲げる行為、船員労務供給若しくは船員派遣を行つたとき又はこれに従事したとき。 九 虚偽の条件を提示して、地方運輸局長又は船員職業紹介…(同じ文言 99 字)…

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改正前(全文)

第百十三条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三十七条の規定に違反したとき。 二 第四十条第一項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、無料の船員職業紹介事業を行つたとき。 三 第四十四条第二項の規定に違反したとき。 四 第四十五条の規定に違反したとき。 五 第四十六条の規定に違反したとき。 六 第四十七条の規定に違反したとき。 七 第九十八条第一項又は第四項の規定による命令に違反したとき。 八 虚偽の広告、文書の掲出若しくは頒布若しくは放送その他第四十八条第二項の国土交通省令で定める方法により、又は虚偽の労働条件を提示して船員職業紹介、船員の募集、船員労務供給若しくは船員派遣を行つたとき又はこれに従事したとき。 九 虚偽の条件を提示して、地方運輸局長又は船員職業紹介を行う者に求人の申込みを行つたとき。 十 労働条件が法令に違反する船舶その他の事業場の業務に就かせるために、船員職業紹介、船員の募集、船員労務供給若しくは船員派遣を行つたとき又はこれに従事したとき。

改正後(全文)

第百十三条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三十七条の規定に違反したとき。 二 第四十条第一項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、無料の船員職業紹介事業を行つたとき。 三 第四十四条第二項の規定に違反したとき。 四 第四十五条の規定に違反したとき。 五 第四十六条の規定に違反したとき。 六 第四十七条の規定に違反したとき。 七 第九十八条第一項又は第四項の規定による命令に違反したとき。 八 虚偽の広告、文書の掲出若しくは頒布その他第十八条第一項(第四十二条第一項、第四十八条、第四十九条及び第五十二条において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法により、又は虚偽の労働条件を提示して船員職業紹介、船員の募集、第六条第九項各号に掲げる行為、船員労務供給若しくは船員派遣を行つたとき又はこれに従事したとき。 九 虚偽の条件を提示して、地方運輸局長又は船員職業紹介を行う者に求人の申込みを行つたとき。 十 労働条件が法令に違反する船舶その他の事業場の業務に就かせるために、船員職業紹介、船員の募集、船員労務供給若しくは船員派遣を行つたとき又はこれに従事したとき。

新設された条

6 条

新設本則 第三十二条の二(事業の廃止)

改正前

(該当する条なし。この改正で新設)

改正後

第三十二条の二 特定地方公共団体は、無料の船員職業紹介事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知しなければならない。

新設本則 第三十二条の三(名義貸しの禁止)

改正前

(該当する条なし。この改正で新設)

改正後

第三十二条の三 特定地方公共団体は、自己の名義をもつて、他人に無料の船員職業紹介事業を行わせてはならない。

新設本則 第三十二条の四(取扱職務等の範囲の明示等)

改正前

(該当する条なし。この改正で新設)

改正後

第三十二条の四 特定地方公共団体は、取扱職務等の範囲、苦情の処理に関する事項並びに求人者の情報(船員職業紹介に係るものに限る。)及び求職者の個人情報の取扱いに関する事項について、国土交通省令で定めるところにより、求人者及び求職者に対し、明示しなければならない。

新設本則 第三十二条の五(準用規定)

改正前

(該当する条なし。この改正で新設)

改正後

第三十二条の五 第十五条から第二十二条まで(第二十一条第三項を除く。)の規定は、特定地方公共団体が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用する。 この場合において、第二十一条第二項中「地方公共団体」とあるのは「他の地方公共団体」と、第二十二条第二項中「地方運輸局長は」とあるのは「地方運輸局長は、その旨を特定地方公共団体に通報するものとし、当該通報を受けた特定地方公共団体は」と読み替えるものとする。

新設本則 第三十二条の六(申込みの受理に関する規定の適用)

改正前

(該当する条なし。この改正で新設)

改正後

第三十二条の六 特定地方公共団体が、第三十二条第三項の規定により取扱職務等の範囲を定めた場合においては、前条において準用する第十五条第一項の規定は、その範囲内に限り適用するものとする。

新設附則(令和七年五月一四日法律第三二号) 第十四条(検討)

改正前

(該当する条なし。この改正で新設)

改正後

第十四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条の規定(附則第一条第二号及び第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の船員法及び第二条の規定による改正後の船員職業安定法の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則(この改正で加わったもの)

1 件

施行期日と経過措置はここに書かれます。この改正法の附則を、前の段階で既に加わっていた条も含めて並べています。

附則(令和七年五月一四日法律第三二号) 第十四条

第十四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条の規定(附則第一条第二号及び第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の船員法及び第二条の規定による改正後の船員職業安定法の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

免責事項

このページの条文は e-Gov 法令 API の改正前後の版をそのまま条ごとに並べたもので、要約や言い換えはしていません。原本と異なる場合は原本が優先します。

本ページは、一次情報(e-Gov法令API・各省庁の公表資料)をもとに作成した要約です。内容の正確性・最新性を保証するものではありません。個別の適用可否や実務対応は、出典の原文にあたるか、社会保険労務士・弁護士など専門家にご確認ください。収集から掲載までの手順は運営者ページに記載しています。

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