法改正のお知らせ
船員職業安定法の一部改正(令和七年法律第三十二号)
労働 / 法律
- 施行日
- 令和8年5月13日(2026-05-13)すでに施行されています
- 改正・公布日
- 令和7年5月14日(2025-05-14)
■ 何が変わるか
地方公共団体が無料の船員職業紹介事業を行えるようになり、通知・名義貸しの禁止・取扱職務等の範囲などの明示・準用の規定が第三十二条から第三十二条の六までに置かれ、第三十三条の禁止の対象は「政府及び地方公共団体以外の者」になる。第六条第九項に「船員募集情報提供事業」が定義され、これを行う者には第四十九条で第十八条が準用され、第九十六条から第九十八条まで・第百条・第百二条・第百十一条・第百十三条の指針・指導・命令・申告・報告徴収・罰則の対象になる。第十八条は求人等に関する情報の的確な表示(虚偽・誤解を生じさせる表示の禁止、正確かつ最新に保つ措置)を定め、第四十二条・第四十八条・第五十二条の準用で無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者にも及ぶ。第十九条の求職者の個人情報の取扱いは求人者も名宛人になり、国土交通省令で定めるところにより目的を明らかにして収集する。第二十条は地方運輸局長があつせん時に求職者の氏名や海技免許・操縦免許・証明書の有無などを求人者に通知する規定になり、第七十四条の派遣先への通知事項にも同種の事項が加わる。このほか、第五条・第七条・第十二条・第二十一条・第二十二条・第二十六条・第三十四条・第三十六条・第四十条・第四十三条・第五十三条・第六十五条・第九十二条から第九十四条までの15条が変更され、附則第十四条(施行後五年を経過した場合の検討)が追加されている(いずれも本ページでは扱っていない)。
■ 影響を受ける事業者・労働者
- ・特定地方公共団体(第三十二条第一項の規定により無料の船員職業紹介事業を行う地方公共団体)
- ・船員募集情報提供事業を行う者
- ・船員の募集を行う者
- ・求人者
- ・無料船員職業紹介事業者
- ・無料船員労務供給事業者
- ・船員派遣元事業主
- ・地方運輸局長
■ 実務対応(根拠条文つき)
- ・【届出・手続】船員派遣元事業主は、船員派遣をするときに派遣先へ通知する事項に、派遣船員の海技免許・操縦免許の取得の有無とその資格の別や限定の内容、第二十条第七号イからヘまでに掲げる証明書の受有の有無(第三号から第八号まで)が加わるため、通知の様式と記載事項を国土交通省令の定めに合わせて見直す。(根拠条文 本則 第七十四条)
- ・【周知・掲示】船員の募集を行う者、無料船員職業紹介事業者、船員募集情報提供事業を行う者、無料船員労務供給事業者は、広告等で募集等に関する情報を提供するとき、虚偽の表示や誤解を生じさせる表示をしないこと、正確かつ最新の内容に保つことが第四十二条・第四十八条・第四十九条・第五十二条で準用される第十八条の義務になる(船員の募集については旧第四十八条第二項の的確な表示の努力規定に代わる)ため、求人広告・募集情報の作成と更新の手順を確かめる。(根拠条文 本則 第十八条)
- ・【システム】求人者(第四十八条の読み替えで船員の募集を行う者、第五十二条の読み替えで船員労務供給を受けようとする者を含む)は、求職者の個人情報を収集するときに国土交通省令で定めるところにより目的を明らかにし、収集目的の範囲内で保管・使用するよう、応募者情報の取得画面や管理方法を確かめる。(根拠条文 本則 第十九条)
■ 施行日
施行日は令和8年5月13日(2026-05-13)です。すでに施行されています
船員職業安定法のこの改正(船員法等の一部を改正する法律第二条)は、e-Gov が施行日2026年5月13日の版(施行済み)として掲げる内容である。同じ改正法による船員職業安定法の版には施行日2025年5月14日と2026年2月14日のものもあり、その二段階の内容は本ページでは扱っていない。改正法の附則第一条(施行期日)の条文は本ページの出典に含まれていない。
■ 出典(原文抜粋)
e-Gov 法令検索 — 船員職業安定法の一部改正(令和七年法律第三十二号)(令和8年9月13日(2026-09-13) 確認)
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130
第三十二条 地方公共団体は、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。 2 特定地方公共団体は、前項の規定により無料の船員職業紹介事業を行う旨を、国土交通大臣に通知しなければならない。
第十九条 地方運輸局長及び求人者は、それぞれ、その業務に関し、求職者の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で、国土交通省令で定めるところにより、当該目的を明らかにして求職者の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。