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労務ウォッチ労働

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改正法令 · 法律

職業安定法の一部改正(令和六年法律第五十号)

顧問先配布用の 1 枚資料(A4)出典と原文

§1何が変わるか

専修学校の長が無料の職業紹介事業を行える相手の書き方が変わった。第三十三条の二第一項は、学校(小学校及び幼稚園を除く。)、専修学校、職業能力開発促進法第十五条の七第一項各号に掲げる施設及び職業能力開発総合大学校の長が、厚生労働大臣に届け出て、各号に定める者について無料の職業紹介事業を行うことができると定めている。

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このうち第二号の専修学校について、改正前は「当該専修学校の生徒又は当該専修学校を卒業した者」としていたところ、改正後は「当該専修学校の学生若しくは生徒又は当該専修学校を卒業した者」となり、「学生」が加わった。第一号の学校、第三号及び第四号の施設について定める者に変更はなく、届出により事業を行う仕組み、職業紹介の範囲を定めて届出をすることができる旨の定めにも変更はない。新設の令和六年法律第五十号の附則第一条は、施行期日を「令和八年四月一日」(2026年4月1日)と定める。

§2影響を受ける事業者・労働者

  • 厚生労働大臣に届け出て無料の職業紹介事業を行う専修学校の長
  • 専修学校の学生、生徒及び卒業した者
  • 専修学校の長から職業紹介事業に関する業務を担当する者として定められた当該専修学校の職員

§3実務対応チェックリスト

  1. 届出・手続無料の職業紹介事業を行う専修学校の長は、2026年4月1日以後、第三十三条の二第一項第二号の対象が「当該専修学校の学生若しくは生徒又は当該専修学校を卒業した者」とされたことを確認する。根拠条文 本則 第三十三条の二 (学校等の行う無料職業紹介事業)

§4施行日と残り日数

施行日はです。すでに施行されています。

施行日の根拠(附則の要約)を読む

令和六年法律第五十号の附則第一条は「この法律は、令和八年四月一日から施行する。」と定めており、2026年4月1日に施行済みである。

§5出典と原文抜粋

本ページの記載はすべて次の一次情報に基づきます。原文と異なる場合は原文が優先します。

出典 e-Gov 法令検索 — 職業安定法の一部改正(令和六年法律第五十号)(新しいタブ) 確認

  • 二 専修学校 当該専修学校の学生若しくは生徒又は当該専修学校を卒業した者
原文抜粋をすべて読む3 件
  • 二 専修学校 当該専修学校の生徒又は当該専修学校を卒業した者
  • 第一条 この法律は、令和八年四月一日から施行する。

免責事項

本ページは、一次情報(e-Gov法令API・各省庁の公表資料)をもとに作成した要約です。内容の正確性・最新性を保証するものではありません。個別の適用可否や実務対応は、出典の原文にあたるか、社会保険労務士・弁護士など専門家にご確認ください。収集から掲載までの手順は運営者ページに記載しています。

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