Skip to content本文へスキップ

労務ウォッチ顧問先配布用

顧問先配布用 — 職業安定法の一部改正(令和六年法律第五十号)

解説ページの内容を A4 1 枚に組み直したものです。文章は解説ページと同じで、新しい記述は加えていません。事務所名を入れて印刷するか、テキストをコピーしてメールに貼り付けてください。

配布用の設定

入力した内容は用紙の上部に印字されます。このブラウザにだけ保存し、サーバーには送りません。

法改正のお知らせ

職業安定法の一部改正(令和六年法律第五十号)

労働 / 法律

施行日
令和8年4月1日(2026-04-01)すでに施行されています
改正・公布日
令和6年6月14日(2024-06-14)

■ 何が変わるか

専修学校の長が無料の職業紹介事業を行える相手の書き方が変わった。第三十三条の二第一項は、学校(小学校及び幼稚園を除く。)、専修学校、職業能力開発促進法第十五条の七第一項各号に掲げる施設及び職業能力開発総合大学校の長が、厚生労働大臣に届け出て、各号に定める者について無料の職業紹介事業を行うことができると定めている。このうち第二号の専修学校について、改正前は「当該専修学校の生徒又は当該専修学校を卒業した者」としていたところ、改正後は「当該専修学校の学生若しくは生徒又は当該専修学校を卒業した者」となり、「学生」が加わった。第一号の学校、第三号及び第四号の施設について定める者に変更はなく、届出により事業を行う仕組み、職業紹介の範囲を定めて届出をすることができる旨の定めにも変更はない。新設の令和六年法律第五十号の附則第一条は、施行期日を「令和八年四月一日」(2026年4月1日)と定める。

■ 影響を受ける事業者・労働者

  • ・厚生労働大臣に届け出て無料の職業紹介事業を行う専修学校の長
  • ・専修学校の学生、生徒及び卒業した者
  • ・専修学校の長から職業紹介事業に関する業務を担当する者として定められた当該専修学校の職員

■ 実務対応(根拠条文つき)

  • ・【届出・手続】無料の職業紹介事業を行う専修学校の長は、2026年4月1日以後、第三十三条の二第一項第二号の対象が「当該専修学校の学生若しくは生徒又は当該専修学校を卒業した者」とされたことを確認する。(根拠条文 本則 第三十三条の二 (学校等の行う無料職業紹介事業))

■ 施行日

施行日は令和8年4月1日(2026-04-01)です。すでに施行されています

令和六年法律第五十号の附則第一条は「この法律は、令和八年四月一日から施行する。」と定めており、2026年4月1日に施行済みである。

■ 出典(原文抜粋)

e-Gov 法令検索 — 職業安定法の一部改正(令和六年法律第五十号)(令和8年9月13日(2026-09-13) 確認)
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141

  • 二 専修学校 当該専修学校の学生若しくは生徒又は当該専修学校を卒業した者
  • 二 専修学校 当該専修学校の生徒又は当該専修学校を卒業した者
  • 第一条 この法律は、令和八年四月一日から施行する。

最終判断は専門家(顧問社労士)へご相談ください。

本ページは、一次情報(e-Gov法令API・各省庁の公表資料)をもとに作成した要約です。内容の正確性・最新性を保証するものではありません。個別の適用可否や実務対応は、出典の原文にあたるか、社会保険労務士・弁護士など専門家にご確認ください。収集から掲載までの手順は運営者ページに記載しています。

解説ページ: https://roumuwatch.com/law/591