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労務ウォッチ新旧対照

分野 労働

新旧対照 · 法律第60号

失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正(令和8年7月17日 法律第60号)

e-Gov 法令 API から取得した改正前後の条文をそのまま並べています(要約していません)

改正された条

1 条

改正本則 第五条(労災保険に係る保険関係の成立に関する経過措置)

書き換わった文言 101 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

…(同じ文言 138 字)…に係る労働保険の保険関係(以下「労災保険に係る保険関係」という。)が成立する。 2 労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十七条の規定による船員保険の被保険者を除く。以下同じ。)の過半数が希望するときは、前項の申請をしなければならない。 3 第二条の規定による改正後の労災保険法(以下「新労災保険法」という。)第三条第一項の…(同じ文言 114 字)…

改正後

…(同じ文言 138 字)…に係る労働保険の保険関係(以下「労災保険に係る保険関係」という。)が成立する。 2 労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数が希望するときは、前項の申請をしなければならない。 3 第二条の規定による改正後の労災保険法(以下「新労災保険法」という。)第三条第一項の…(同じ文言 114 字)…

この条の全文を並べて読む

改正前(全文)

第五条 失業保険法等の一部改正法附則第十二条第一項に規定する事業(以下「労災保険暫定任意適用事業」という。)の事業主については、その者が労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日に、その事業につき徴収法第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「労災保険に係る保険関係」という。)が成立する。 2 労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十七条の規定による船員保険の被保険者を除く。以下同じ。)の過半数が希望するときは、前項の申請をしなければならない。 3 第二条の規定による改正後の労災保険法(以下「新労災保険法」という。)第三条第一項の適用事業に該当する事業が労災保険暫定任意適用事業に該当するに至つたときは、その翌日に、その事業につき第一項の認可があつたものとみなす。 4 第一項の認可については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章の規定は、適用しない。

改正後(全文)

第五条 失業保険法等の一部改正法附則第十二条第一項に規定する事業(以下「労災保険暫定任意適用事業」という。)の事業主については、その者が労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日に、その事業につき徴収法第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「労災保険に係る保険関係」という。)が成立する。 2 労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数が希望するときは、前項の申請をしなければならない。 3 第二条の規定による改正後の労災保険法(以下「新労災保険法」という。)第三条第一項の適用事業に該当する事業が労災保険暫定任意適用事業に該当するに至つたときは、その翌日に、その事業につき第一項の認可があつたものとみなす。 4 第一項の認可については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章の規定は、適用しない。

新設された条

1 条

新設附則(令和八年七月一七日法律第六〇号) 第一条(施行期日)

改正前

(該当する条なし。この改正で新設)

改正後

第一条 この法律は、令和九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第十一条及び第十七条の規定 公布の日 二 第五条並びに附則第十条、第十三条、第十四条、第十八条から第二十条まで、第二十二条及び第二十三条の規定 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

附則(この改正で加わったもの)

1 件

施行期日と経過措置はここに書かれます。この改正法の附則を、前の段階で既に加わっていた条も含めて並べています。

附則(令和八年七月一七日法律第六〇号) 第一条

第一条 この法律は、令和九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第十一条及び第十七条の規定 公布の日 二 第五条並びに附則第十条、第十三条、第十四条、第十八条から第二十条まで、第二十二条及び第二十三条の規定 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

免責事項

このページの条文は e-Gov 法令 API の改正前後の版をそのまま条ごとに並べたもので、要約や言い換えはしていません。原本と異なる場合は原本が優先します。

本ページは、一次情報(e-Gov法令API・各省庁の公表資料)をもとに作成した要約です。内容の正確性・最新性を保証するものではありません。個別の適用可否や実務対応は、出典の原文にあたるか、社会保険労務士・弁護士など専門家にご確認ください。収集から掲載までの手順は運営者ページに記載しています。

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