改正本則 第五条(労災保険に係る保険関係の成立に関する経過措置)
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改正前
…(同じ文言 138 字)…に係る労働保険の保険関係(以下「労災保険に係る保険関係」という。)が成立する。 2 労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十七条の規定による船員保険の被保険者を除く。以下同じ。)の過半数が希望するときは、前項の申請をしなければならない。 3 第二条の規定による改正後の労災保険法(以下「新労災保険法」という。)第三条第一項の…(同じ文言 114 字)…
改正後
…(同じ文言 138 字)…に係る労働保険の保険関係(以下「労災保険に係る保険関係」という。)が成立する。 2 労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数が希望するときは、前項の申請をしなければならない。 3 第二条の規定による改正後の労災保険法(以下「新労災保険法」という。)第三条第一項の…(同じ文言 114 字)…
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改正前(全文)
第五条 失業保険法等の一部改正法附則第十二条第一項に規定する事業(以下「労災保険暫定任意適用事業」という。)の事業主については、その者が労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日に、その事業につき徴収法第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「労災保険に係る保険関係」という。)が成立する。 2 労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十七条の規定による船員保険の被保険者を除く。以下同じ。)の過半数が希望するときは、前項の申請をしなければならない。 3 第二条の規定による改正後の労災保険法(以下「新労災保険法」という。)第三条第一項の適用事業に該当する事業が労災保険暫定任意適用事業に該当するに至つたときは、その翌日に、その事業につき第一項の認可があつたものとみなす。 4 第一項の認可については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章の規定は、適用しない。
改正後(全文)
第五条 失業保険法等の一部改正法附則第十二条第一項に規定する事業(以下「労災保険暫定任意適用事業」という。)の事業主については、その者が労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日に、その事業につき徴収法第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「労災保険に係る保険関係」という。)が成立する。 2 労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数が希望するときは、前項の申請をしなければならない。 3 第二条の規定による改正後の労災保険法(以下「新労災保険法」という。)第三条第一項の適用事業に該当する事業が労災保険暫定任意適用事業に該当するに至つたときは、その翌日に、その事業につき第一項の認可があつたものとみなす。 4 第一項の認可については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章の規定は、適用しない。