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労務ウォッチ顧問先配布用

顧問先配布用 — 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正(令和8年7月17日 法律第60号)

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法改正のお知らせ

失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正(令和8年7月17日 法律第60号)

労働 / 法律第60号

施行日
未定(政令で定める日)
改正・公布日
令和8年7月17日(2026-07-17)

■ 何が変わるか

本則第五条第二項で、労災保険暫定任意適用事業の事業主が労災保険の加入申請をしなければならない要件「その事業に使用される労働者の過半数が希望するとき」のうち、労働者に付されていた括弧書き「船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十七条の規定による船員保険の被保険者を除く。以下同じ。」が削られた。改正後の第二項は「その事業に使用される労働者の過半数が希望するときは、前項の申請をしなければならない。」となり、船員保険の被保険者を除く旨の定めは置かれていない。同条第一項(加入の申請と認可による保険関係の成立)、第三項(認可のみなし)、第四項(行政手続法第二章の不適用)の文言は改正前と同じである。あわせて、改正法(労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律、令和八年法律第六〇号)の附則第一条(施行期日)が加わった。同条は、改正法を令和九年四月一日から施行するとしたうえで、改正法の附則第十一条及び第十七条の規定を公布の日から、改正法の第五条並びに附則第十条、第十三条、第十四条、第十八条から第二十条まで、第二十二条及び第二十三条の規定を公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するとしている(この「第五条」は改正法自身の条番号で、本ページで扱う本則第五条ではない)。変更された条は本則第五条の 1 条、追加された条は附則第一条の 1 条で、削除された条はない。

■ 影響を受ける事業者・労働者

  • ・労災保険暫定任意適用事業の事業主(本則第五条第二項の加入申請義務の名宛人)
  • ・労災保険暫定任意適用事業に使用される労働者(過半数の希望が申請義務の要件)

■ 実務対応(根拠条文つき)

  • ・【届出・手続】船員保険の被保険者を除く括弧書きが削られたため、過半数の希望の有無を数えるときの労働者の範囲を、改正後の第五条第二項の文言「その事業に使用される労働者の過半数」で見直す(届出や就業規則の変更など新たな手続は条文上生じない)。(根拠条文 本則 第五条)

■ 施行日

この改正の施行日は、原文の附則からは一つに特定できません。

改正法(労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律、令和八年法律第六〇号)の附則第一条は、改正法を令和九年四月一日(2027年4月1日)から施行すると定めたうえで、第一号で改正法の附則第十一条及び第十七条の規定を公布の日(2026年7月17日)から、第二号で改正法の第五条並びに改正法の附則第十条、第十三条、第十四条、第十八条から第二十条まで、第二十二条及び第二十三条の規定を公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するとしている。本ページで扱う本則第五条第二項の変更を含む版は、e-Gov では 2026年7月17日(公布の日)施行の版として掲げられている。e-Gov が掲げるもう一つの日付 2031年7月16日は、第二号の委任の上限日(公布の日から起算して五年)に当たる。具体の施行日は政令で定められる。e-Gov はその日付の版を別に掲げているが、その内容は本ページでは扱っていない。

■ 出典(原文抜粋)

厚生労働省 — 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正(令和8年7月17日 法律第60号)(令和8年10月2日(2026-10-02) 確認)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/new/update/kai242h.pdf

  • 2 労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十七条の規定による船員保険の被保険者を除く。以下同じ。)の過半数が希望するときは、前項の申請をしなければならない。
  • 2 労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数が希望するときは、前項の申請をしなければならない。
  • 第一条 この法律は、令和九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第十一条及び第十七条の規定 公布の日 二 第五条並びに附則第十条、第十三条、第十四条、第十八条から第二十条まで、第二十二条及び第二十三条の規定 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

最終判断は専門家(顧問社労士)へご相談ください。

本ページは、一次情報(e-Gov法令API・各省庁の公表資料)をもとに作成した要約です。内容の正確性・最新性を保証するものではありません。個別の適用可否や実務対応は、出典の原文にあたるか、社会保険労務士・弁護士など専門家にご確認ください。収集から掲載までの手順は運営者ページに記載しています。

解説ページ: https://roumuwatch.com/law/4772