§1何が変わるか
事業附属寄宿舎規程の第二十六条で、一回三百食以上の給食を行う場合に置かなければならない者が改められる。改正前は「一回三百食以上の給食を行う場合には、栄養士をおかなければならない」としていたが、改正後は「一回三百食以上の給食を行う場合には、栄養士又は管理栄養士を置かなければならない」となり、栄養士に並ぶものとして管理栄養士が条文に加わる。
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この条の適用条件である「一回三百食以上の給食を行う場合」は、改正前と改正後で同じ文言である。あわせて、同じ条で「おかなければならない」が「置かなければならない」に改められる字句の整理が行われている。このほか、改正省令(令和6年厚生労働省令第164号)の附則(施行期日)が加わる。本則の第二十六条以外の条は、この改正では変更されていない。
§2影響を受ける事業者・労働者
- 事業附属寄宿舎で一回三百食以上の給食を行う場合に、栄養士又は管理栄養士を置かなければならない者(第二十六条)
§3実務対応チェックリスト
- 届出・手続一回三百食以上の給食を行う事業附属寄宿舎で管理栄養士を置いている、または置く予定の場合は、改正後の第二十六条「栄養士又は管理栄養士を置かなければならない」を満たすことを確認する。栄養士を置いている場合の扱いは変わらない。根拠条文 本則 第二十六条
§4施行日と残り日数
施行日はです。すでに施行されています。
施行日の根拠(附則の要約)を読む
この改正は、改正省令(令和6年厚生労働省令第164号)の附則第1項により、2025年4月1日から施行される。e-Gov 法令検索が掲げるこの改正の施行日(2025年4月1日)も同じで、段階施行や政令への委任はない。
§5出典と原文抜粋
本ページの記載はすべて次の一次情報に基づきます。原文と異なる場合は原文が優先します。
出典 e-Gov 法令検索 — 事業附属寄宿舎規程の一部改正(令和六年厚生労働省令第百六十四号)(新しいタブ) 確認
第二十六条 一回三百食以上の給食を行う場合には、栄養士をおかなければならない。
原文抜粋をすべて読む3 件
第二十六条 一回三百食以上の給食を行う場合には、栄養士又は管理栄養士を置かなければならない。
附 則 (施行期日) 1 この省令は、令和七年四月一日から施行する。