改正本則 第二十六条
書き換わった文言 37 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)
改正前
第二十六条 一回三百食以上の給食を行う場合には、栄養士をおかなければならない。
改正後
第二十六条 一回三百食以上の給食を行う場合には、栄養士又は管理栄養士を置かなければならない。
この条の全文を並べて読む
改正前(全文)
第二十六条 一回三百食以上の給食を行う場合には、栄養士をおかなければならない。
改正後(全文)
第二十六条 一回三百食以上の給食を行う場合には、栄養士又は管理栄養士を置かなければならない。
新設附則(令和六年一二月二七日厚生労働省令第一六四号) 本文附 則
改正後
附 則 (施行期日) 1 この省令は、令和七年四月一日から施行する。
施行期日と経過措置はここに書かれます。この改正法の附則を、前の段階で既に加わっていた条も含めて並べています。
附則(令和六年一二月二七日厚生労働省令第一六四号) 本文
附 則 (施行期日) 1 この省令は、令和七年四月一日から施行する。