Skip to content本文へスキップ

労務ウォッチ新旧対照

分野 労働

新旧対照 · 省令

事業附属寄宿舎規程の一部改正(令和六年厚生労働省令第百六十四号)

e-Gov 法令 API から取得した改正前後の条文をそのまま並べています(要約していません)

改正された条

1 条

改正本則 第二十六条

書き換わった文言 37 字(取り消し線 = 削除、下線 = 追加)

改正前

第二十六条 一回三百食以上の給食を行う場合には、栄養士をおかなければならない。

改正後

第二十六条 一回三百食以上の給食を行う場合には、栄養士又は管理栄養士を置かなければならない。

この条の全文を並べて読む

改正前(全文)

第二十六条 一回三百食以上の給食を行う場合には、栄養士をおかなければならない。

改正後(全文)

第二十六条 一回三百食以上の給食を行う場合には、栄養士又は管理栄養士を置かなければならない。

新設された条

1 条

新設附則(令和六年一二月二七日厚生労働省令第一六四号) 本文附 則

改正前

(該当する条なし。この改正で新設)

改正後

附 則 (施行期日) 1 この省令は、令和七年四月一日から施行する。

附則(この改正で加わったもの)

1 件

施行期日と経過措置はここに書かれます。この改正法の附則を、前の段階で既に加わっていた条も含めて並べています。

附則(令和六年一二月二七日厚生労働省令第一六四号) 本文

附 則 (施行期日) 1 この省令は、令和七年四月一日から施行する。

免責事項

このページの条文は e-Gov 法令 API の改正前後の版をそのまま条ごとに並べたもので、要約や言い換えはしていません。原本と異なる場合は原本が優先します。

本ページは、一次情報(e-Gov法令API・各省庁の公表資料)をもとに作成した要約です。内容の正確性・最新性を保証するものではありません。個別の適用可否や実務対応は、出典の原文にあたるか、社会保険労務士・弁護士など専門家にご確認ください。収集から掲載までの手順は運営者ページに記載しています。

編集方針・出典・訂正の方法新着一覧に戻る