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労務ウォッチ顧問先配布用

顧問先配布用 — 事業附属寄宿舎規程の一部改正(令和六年厚生労働省令第百六十四号)

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法改正のお知らせ

事業附属寄宿舎規程の一部改正(令和六年厚生労働省令第百六十四号)

労働 / 省令

施行日
令和7年4月1日(2025-04-01)すでに施行されています
改正・公布日
令和6年12月27日(2024-12-27)

■ 何が変わるか

事業附属寄宿舎規程の第二十六条で、一回三百食以上の給食を行う場合に置かなければならない者が改められる。改正前は「一回三百食以上の給食を行う場合には、栄養士をおかなければならない」としていたが、改正後は「一回三百食以上の給食を行う場合には、栄養士又は管理栄養士を置かなければならない」となり、栄養士に並ぶものとして管理栄養士が条文に加わる。この条の適用条件である「一回三百食以上の給食を行う場合」は、改正前と改正後で同じ文言である。あわせて、同じ条で「おかなければならない」が「置かなければならない」に改められる字句の整理が行われている。このほか、改正省令(令和6年厚生労働省令第164号)の附則(施行期日)が加わる。本則の第二十六条以外の条は、この改正では変更されていない。

■ 影響を受ける事業者・労働者

  • ・事業附属寄宿舎で一回三百食以上の給食を行う場合に、栄養士又は管理栄養士を置かなければならない者(第二十六条)

■ 実務対応(根拠条文つき)

  • ・【届出・手続】一回三百食以上の給食を行う事業附属寄宿舎で管理栄養士を置いている、または置く予定の場合は、改正後の第二十六条「栄養士又は管理栄養士を置かなければならない」を満たすことを確認する。栄養士を置いている場合の扱いは変わらない。(根拠条文 本則 第二十六条)

■ 施行日

施行日は令和7年4月1日(2025-04-01)です。すでに施行されています

この改正は、改正省令(令和6年厚生労働省令第164号)の附則第1項により、2025年4月1日から施行される。e-Gov 法令検索が掲げるこの改正の施行日(2025年4月1日)も同じで、段階施行や政令への委任はない。

■ 出典(原文抜粋)

e-Gov 法令検索 — 事業附属寄宿舎規程の一部改正(令和六年厚生労働省令第百六十四号)(令和8年9月13日(2026-09-13) 確認)
https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40002000007

  • 第二十六条 一回三百食以上の給食を行う場合には、栄養士をおかなければならない。
  • 第二十六条 一回三百食以上の給食を行う場合には、栄養士又は管理栄養士を置かなければならない。
  • 附 則 (施行期日) 1 この省令は、令和七年四月一日から施行する。

最終判断は専門家(顧問社労士)へご相談ください。

本ページは、一次情報(e-Gov法令API・各省庁の公表資料)をもとに作成した要約です。内容の正確性・最新性を保証するものではありません。個別の適用可否や実務対応は、出典の原文にあたるか、社会保険労務士・弁護士など専門家にご確認ください。収集から掲載までの手順は運営者ページに記載しています。

解説ページ: https://roumuwatch.com/law/590