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平成25年改正法の後も存続している厚生年金基金(存続厚生年金基金)に確定拠出年金法施行規則を当てはめる際の読替え表で、引用する号番号を「第五号ニ」から「第四号ニ」に改めるだけの整理で、読替え後の中身は変わらない。本則第十七条第五項の表のうち、改正前は「第三十九条第一項第五号ニ」とされていた行の上欄が、改正後は「第三十九条第一項第四号ニ」となる。同じ表の「第四十五条第一項」を読み替える行でも、「第三十九条第一項第五号ニ(1)から(6)まで」を「第三十九条第一項第五号ニ(1)から(7)まで」とする字句が、それぞれ「第四号ニ」に改められる。読替え後に資格の有無の項目として「(7) 平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金の加入員」を加える点は改正前と同一で、第十七条の変更はこの号番号の整理3か所にとどまり、同条のほかの項と読替え表の文言は変わっていない。このほか、改正省令の附則第一条(施行期日)が新設され、施行日を2026年12月1日と定めている。
個人型年金の「第五号加入者」(個人型年金加入者であって法第六十二条第一項第五号に掲げるもの)に関する規定が新設された。第三十九条の二は、法第六十二条第四項の厚生労働省令で定める期間を、第五号加入者が個人型年金加入者の資格を取得した日から起算して三月とする。第四十八条の二は、第五号加入者が第二号被保険者又は国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者となったときに、速やかに届出書を連合会に提出することを定める。第四十五条と第五十七条の届出は、第五号加入者のうち厚生年金保険の被保険者であるものも対象になった。申出書・届出書の記載事項から、変更前の氏名(第三十九条、第四十条)、国民年金基金の名称(第三十九条、第四十八条、第五十二条)、事業主の住所及び連絡先(第三十九条)、各届出・申出に係る年月日(第四十五条、第五十二条、第五十七条)が外れ、第四十五条の改正前の第三項の書類添付の定めもなくなった。事業主の証明書は、掛金の納付を事業主を介して行う場合に添付するものとされた(第三十九条、第四十八条、第五十二条、第五十七条)。第五十二条の加入の申出は電子情報処理組織を使用する方法でも行えるようになり、区分に六十五歳以上七十歳未満の厚生年金の被保険者と六十歳以上七十歳未満の個人型年金運用指図者が加わった。第三十八条第一号は掛金の額を引き下げる事由に付加保険料の納付と国民年金基金の掛金の額の引上げを加え、第六十八条第三号の資料の定めも改められた。第三条と第六条は字句の整理で、附則は施行期日と様式の経過措置を定める。
確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令の第一条(趣旨)で、「共済掛金相当額」の定義の引用先が改められる。改正前は「確定拠出年金法施行令第三十六条第五号に規定する共済掛金相当額」としていたが、改正後は「確定拠出年金法施行令第三十四条の二第二号ロに規定する共済掛金相当額」となる。他制度掛金相当額の定義に係る部分(確定拠出年金法施行令第十一条第二号に規定するもの、および経過措置政令第三条第四項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた整備政令第三条の規定による改正前の同令第十一条第二号に規定するもの)は、改正前と改正後で同じ文言である。第一条のうち変わるのは共済掛金相当額の引用条文だけで、金額・期限・手続の変更は含まれていない。このほか、改正省令(令和8年厚生労働省令第111号)の附則第一条(施行期日)が加わる。本則の第一条以外の条は、この改正では変更されていない。
個人事業者等に発生した業務上の休業4日以上の死傷災害について、その災害発生状況等を労働基準監督署に遅滞なく報告することとなる。脳・心臓疾患及び精神障害に関しては、災害報告とは別に、個人事業者等自身が労働基準監督署に報告できることとなる。改正後の労働安全衛生法第100条の2第2項は、厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、事業を行う者及び作業従事者に対し、必要な事項を報告させることができると定めている。
施行日の根拠
(3)業務上災害報告制度の創設 令和9(2027)年1月1日施行…業務上の休業4日以上の死傷災害について、その災害発生状況等を労働基準監督署に遅滞なく報告することとなります。なお、脳・心臓疾患及び精神障害に関しては、災害報告とは別に、個人事業者等自身が労働基準監督署に報告できることとなります。
内容の出典
(災害状況の調査)第百条の二厚生労働大臣は、労働災害の防止に資する施策を推進するため、業務に起因して作業従事者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡した災害の発生状況に係る情報その他の必要な事項について調査を行うことができる。2厚生労働大臣は、前項の調査のために必要なときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業を行う者及び作業従事者に対し、必要な事項を報告させることができる。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律の罰則規定である第四十六条から第四十八条が改められる。第四十六条は、事業主が各号のいずれかに該当するときに「その違反行為をした者」を六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処すると、処罰される者を条文上明記する形に改められ、刑の重さと各号の対象行為(雇用保険印紙の貼付・消印、帳簿の備付け・記載・報告、第四十二条の命令による報告・文書の提出、第四十三条第一項の質問・検査への対応)は変わらない。同条後段では、代表者・代理人・使用人その他の従業者が処罰の対象となる団体が「労災保険法第三十五条第一項に規定する団体」から「労災保険法第三十五条第三項に規定する承認団体」に改められ、第四十八条第一項・第二項でも法人でない労働保険事務組合と並んで処罰される「団体」が「承認団体」に置き換わる。第四十七条の労働保険事務組合の代表者・代理人・使用人その他の従業者に対する罰則は、刑の重さも対象行為も変わらない。このほか、第四十六条第四号と第四十七条第三号の「当該職員の質問」を「質問」に、「検査」を「同項の規定による検査」にする字句の整理と、第四十六条・第四十七条の各号末尾の「場合」を「とき。」にする整理が行われる。附則第一条(施行期日)が追加され、2027年4月1日から施行される。
第二条に「医療的ケア児等」(医療的ケア児であった者等を含む)と「重症心身障害者」の定義が置かれ、第一条・第三条〜第五条(目的、基本理念、国と地方公共団体の責務)の対象がこれらの者とその家族に広がる。第二条第二項では、十八歳以上で医療的ケア児に当たる要件の「高等学校等」に高等専門学校(第一〜三学年)と専修学校(高等課程に限る)が加わる。第七条・第十条第二項の名宛人は学校等(学校教育法第一条の学校と専修学校の高等課程)の設置者となり、第六条・第九条の保育所の設置者等と放課後児童健全育成事業を行う者の対象に重症心身障害児が加わり、配置する人材に喀痰吸引等を行うことができる介護従事者が加わる(第九条第二項・第三項、第十条第二項)。第十条第三項は、国及び地方公共団体が学校に喀痰吸引等を行うことができる者を配置するための環境整備を講ずる規定から、医療的ケア児等及び重症心身障害者の生涯学習の推進に必要な措置を講ずる規定に置き換わる。第十四条では指定権者が都道府県知事から都道府県等(都道府県、指定都市、中核市その他の政令で定める市又は特別区)の長になり、医療的ケア児等支援センターの業務に個別避難計画の作成への協力と災害時の情報提供が加わる(第十六条〜第十八条の報告徴収・改善命令・指定取消しの主体も都道府県等の長に、第十五条〜第十八条のセンターの名称も医療的ケア児等支援センターに改められる)。新設の第十一条の三第三項により、事業主は医療的ケア児等及び重症心身障害者の雇用に関し、能力の正当な評価、雇用の機会の確保、特性に応じた雇用管理による雇用の安定に努めなければならない。このほか、第八条の二、第二十二条など8条の追加と第十一条〜第十三条、第十九条〜第二十一条、本法附則第二条の変更がある(本ページでは扱っていない)。
労働安全衛生規則第五十二条の十四第一項(検査結果の集団ごとの分析等)に、集計の方法を示す文言が加わった。改正前は、事業者は検査を行った場合、当該検査を行った医師等に、検査の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計させ、その結果について分析させるよう努めなければならない、という定めだった。改正後は、この集団ごとの集計を「特定の個人を識別することができない方法で」行わせることが条文に書き込まれた。集計と分析が「努めなければならない」とされている点は改正前後で同じである。分析の結果を勘案し、必要があると認めるときに当該集団の労働者の心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずるよう努めるとする同条第二項に変更はない。附則は施行期日だけを定めている。
この改正は2条の変更と1条の新設を含む。以下はそのうち主要な2条について述べる。第七十一条の二は、この節で使う「健康保険各法」「健康保険者」「被用者保険等保険者」「加入者等」などの用語を定義する条で、このうち第三項の「被用者保険等保険者」の定義の字句が改められた。被用者保険等保険者に含まれる国民健康保険組合について、改正前は「同法第三条第一項第八号の承認を受けて同法の被保険者とならない者を組合員とする国民健康保険組合であって内閣総理大臣が定めるもの」としていたところ、改正後は「同法第三条第一項第八号の申出をして同法の被保険者とならない者を組合員とする国民健康保険組合であって内閣総理大臣が定めるもの」となった(同法は健康保険法)。変わったのは「承認を受けて」が「申出をして」になった点だけで、第一項、第二項、第四項から第六項までの定義に変更はない。新設の令和八年法律第三十一号の附則第一条は、施行期日を「令和九年四月一日」(2027年4月1日)と定める。このほか、附則(令和六年六月一二日法律第四七号)第四十七条(子ども・子育て支援納付金の導入に当たっての経過措置及び留意事項)の1条が変更されている(本ページでは扱っていない)。
個人事業者等自身に対し、労働者と同一の場所において作業を行う場合に、構造規格や安全装置を具備しない機械などの使用の禁止、特定の機械などに対する定期自主検査の実施、危険・有害な業務に就く際の安全衛生教育の受講などを義務付ける。あわせて、混在作業場所を管理する者(作業場所管理事業者)に対し、同管理場所で自社または請負人の作業従事者のいずれかが、危険性・有害性を勘案して厚生労働省令で定める業務を行う場合に、作業間の連絡調整等の必要な措置を講ずることを義務付ける。
施行日の根拠
(4)個人事業者等自身への義務付け 令和9(2027)年4月1日施行…(5)作業場所管理事業者への連絡調整措置の義務付け 令和9(2027)年4月1日施行
内容の出典
個人事業者等自身に対して、労働者と同一の場所において作業を行う場合に、①構造規格や安全装置を具備しない機械などの使用の禁止、②特定の機械などに対する定期自主検査の実施、③危険・有害な業務に就く際の安全衛生教育の受講などが義務付けられます。…混在作業場所を管理する者(作業場所管理事業者)に対して、同管理場所で自社または請負人の作業従事者のいずれかが、危険性・有害性を勘案して厚生労働省令で定める業務を行う場合に、災害防止の観点から、作業間の連絡調整等の必要な措置を講ずることが義務付けられます。
船員職業安定法施行規則第三条第五項は、法第十五条第一項第三号の国土交通省令で定める場合(求人者が所定の法律に違反する行為をし、公表がされた場合など)を号ごとに掲げている。このうち第三号は、求人者が令(船員職業安定法施行令)第一条第五号に掲げる法律の規定に違反する行為をし、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の規定による公表がされた場合を対象とし、公表の根拠となる条が改正前の「第三十三条第二項」から改正後は「第四十二条第二項」に改められた。同項第四号は、求人者が令第一条第六号に掲げる法律の規定に違反する行為をし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の規定による公表がされた場合を対象とし、根拠となる条が「第三十条」から「第三十六条」に改められた。変わったのはこの二つの引用条番号だけであり、求人の申込みの時において違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないことといった各号の要件、第五項の他の号、第三条第一項から第四項まで及び第六項の文言は改正前と同じである。あわせて附則第一条(施行期日)が加えられ、この省令を、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2026年10月1日)から施行すると定めている。
健康保険法施行規則第百五十九条の三は、法第二百五条の二第一項第十二号の厚生労働省令で定める法律の規定(当該法律又は他の法律において準用する場合を含み、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く)を各号で列挙しており、このうち第五号に掲げる雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)の条が改められる。改正前は同法「第二十六条及び第二十八条第二項」であったものが、改正後は「第三十二条及び第三十四条第二項」になる。同条の本文・ただし書と、第一号から第四号まで及び第六号から第十号までに掲げる規定の文言は、改正前後で同じである。この改正は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和八年厚生労働省令第十八号)によるもので、同省令の附則第一条(施行期日)が追加され、施行の日を同法律の施行の日(2026年10月1日)と定めている。第百五十九条の三は見出しのとおり機構による厚生労働大臣の保有する情報の提供に関する法律の規定を定めるもので、事業主や被保険者の手続を改める規定はこの改正に含まれていない。変更された条は本則第百五十九条の三の1条、追加された条は附則第一条の1条で、このほかに変更された条はない。
船員保険法施行規則第二百十九条は、法第百五十三条の八第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定(当該法律又はその他の法律において準用する場合を含み、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く)を第一号から第十九号までに列挙しており、このうち第十号に掲げる雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)の条が改められる。改正前は同法「第二十六条及び第二十八条第二項」であったものが、改正後は「第三十二条及び第三十四条第二項」になる。同条の本文・ただし書と、第十号以外の各号に掲げる規定の文言は、改正前後で同じである。この改正は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和八年厚生労働省令第十八号)によるもので、同省令の附則第一条(施行期日)が加わり、施行の日を同法律の施行の日(2026年10月1日)と定めている。第二百十九条には事業主や被保険者の手続を定める文言はなく、改められたのは第十号で引用する法律の条番号だけである。本ページで扱う条は本則第二百十九条と附則第一条の2条で、このほかに変更された条はない。
職業安定法施行規則第四条の五第三項は、法第五条の六第一項第三号の厚生労働省令で定める場合(求人者が一定の法律の規定に違反する行為をし、報告の求めにより、その是正が行われていないこと等が確認された場合)を列挙しており、このうち公表の根拠として引用する法律の条番号が二か所で改められた。第二号の二では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の規定による公表の根拠が「第三十三条第二項」から「第四十二条第二項」に改められた。第三号では、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の規定による公表の根拠が「第三十条」から「第三十六条」に改められた。同条第一項・第二項・第四項と、第三項の各号が定める期間(「是正が行われた日から起算して六月を経過していないこと」、「当該送致等の日から起算して一年を経過していないこと」等)および関係者(求人者、公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者)とその役割には変更がない。附則第一条(施行期日)が追加され、この省令は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日である2026年10月1日から施行される。
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一次情報(e-Gov法令API、厚生労働省の公表資料、e-Govパブリックコメント)を毎朝読み、施行日と出典を添えて載せています。施行スケジュールは原文を開いて逐語引用を取れた項目だけ。条文の改正前後を読み比べた解説は週ごとに追加しています。